外国人が日本で結婚する場合の手続は?ビザは?旅行者はどうする?

日本人同士の結婚の場合

日本人同士で結婚する場合は、市町村や特別区に婚姻届を出しますね。

日本は法律婚主義を採用していると言われていますので、法律の定めに従った手続が婚姻成立の要件とされる訳です。

婚姻の有効性については、婚姻意思の合致が必要かなどが、法学の世界では大事な議論ですが、ここでは手続だけを述べることとします。

結婚の手続を定めているのは、戸籍法という法律です。

日本人は誰しも戸籍に記載されています。戸籍は夫婦関係や親子関係を示す、「家族の原簿」です。

結婚した場合に、戸籍法に従った届出が必要というのは、分かりやすいですね。

日本人同士が結婚すれば、新たな戸籍が編製されて同じ戸籍に入ることとなります。

戸籍法では、本籍地か所在地=住所地に届け出ることとしています。

日本人と外国人が結婚した場合

日本人と外国人が結婚した場合も、戸籍法に従った届出が必要です。

外国人が戸籍に入る、記載される訳ではないのですが、日本人の方で、戸籍に婚姻に記録が必要となるからです。

結婚した日本人は、一人で新たなに編成された戸籍に入ることになります。

外国人の方は、その国籍を有する国で、結婚が法的に有効であることの確認が必要となります。

例えば、何歳になれば結婚できるのか、離婚して何日たてば結婚できるのか、既婚者でも結婚できるのか、など国によって結婚のルールは様々だからです。

このため、通常は婚姻届を外国人が提出する場合、その国籍のある国に在日公館が出状する「婚姻要件具備証明書」が必要とされています。

市町村や特別区によっては、その他にも書類が必要な場合がありますので、届出前に確認しておいたほうが良いでしょう。

外国人同士が結婚する場合

外国人同士が結婚する場合、両人とも戸籍はありません。婚姻届けを日本国内で提出する必要はありません。

それぞれの在日公館で、所要の手続を行えば良い訳です。

かと言って、婚姻届を提出できない訳ではありません。

両人の婚姻要件具備証明書をそれぞれの国籍のある国の在日公館で発行して貰い、その他の所要の書類と合わせて、住所地の市役所などに提出することができます。

婚姻届を提出すれば、婚姻届受理証明書を発行してもらうことができます。日本で「婚姻を証する証明書」がとれることになるのです。

外国人が日本で結婚した場合、「配偶者ビザ」はとれるのか?

外国人が日本で結婚した場合に、いわゆる「配偶者ビザ」は取得できるのでしょうか?

もし、日本人と結婚した場合は、「配偶者ビザ」を申請することが可能です。「日本人の配偶者等」というのが正式な「在留資格」の呼称です。

外国人同士の結婚の場合は、相手が「永住者」であれば、「配偶者ビザ」の申請ができます。「永住者の配偶者等」というのが、正式な「在留資格」の呼称です。

「配偶者ビザ」は、かつて偽装結婚によるビザの不正取得が社会問題となたことから、申請手続や審査の厳格化が図られています。

詳細は、関連のQ&Aページをご参照下さい。

If you are willing to know in English.

外国人の旅行者同士が日本で婚姻届を提出できるのか?

それでは、外国人がそれぞれ、旅行者の場合は、婚姻届を提出できるのでしょうか?

婚姻届の提出先は、「住所地」ですから、旅行者は提出する先がないのではないか、とも考えられます。

これまでに相談があったケースでは、お役所によっては、受理して貰える場合があります。

その場合でも、両人が滞在するホテルや旅館がその市役所や区役所などの管轄内にある必要があります。

また、婚姻要件具備証明書などの書類も当然必要になります。

個別には、それぞれのお役所に事前に確認しておくことが重要です。

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