For English Description on Changing Job, Marriage/Divorce

在留資格変更許可申請はどんな場合に必要か?

日本に滞在される外国人は、通常はビザを許可されて日本での生活を送っています。

ビザには20を超える種類があります。それらは大きく分けて、身分に関連するビザと、仕事や活動に関連するビザに分けることができます。

前者は、永住許可を受けた永住者や日本人・永住者の配偶者などの地位に基づいて与えられるビザなどです。

これらの身分に関連するビザについては、仕事の選択には原則制限がありません。違法なものでない限り、職業を自由に選ぶことができる訳です。

後者については、さらに2つに分けることができます。

まず仕事をすることが許されるビザです。これらは職種別に細分化されています。弁護士・会計士のビザ、医者のビザ、経営者・管理者のビザなどです。

もう一つは仕事をすることが許されないビザです。留学生のビザや研修生のビザなどです。外国の方の扶養家族に与えらえるビザもこれに含まれます。

仕事や活動に関連するビザをもつ場合でも、ビザごとに定められた職種や活動以外の仕事や活動が一切みとめられない訳ではありません。

ただし、事業を運営して収入を得たり、給料や報酬を受け取ることについては、認められた職種以外では、許されません。

仕事が許されないビザでは、事業を運営して収入を得たり、給料や報酬を受け取ることは、原則認められません。

身分に関連した、永住者ビザや日本人配偶者ビザなど以外の、仕事関連のビザをもつ外国の方が転職を希望する場合、同じ職種であれば、原則としてビザを変更する必要はありません

医者のビザをもつ外国人医師の方が勤務先病院を変えてもビザはそのままで大丈夫なのです。但し、医者をやめて弁護士をやるとすれば、弁護士・会計士のビザが必要となりま。職種が変われば、ビザも異なるのです。

その場合は、ビザの変更が必要となります。

また、仕事が許されないビザをもつ外国人が、日本で仕事をするためにはビザの変更が原則として必要です。「学生」ビザの留学生が卒業してそのまま日本で就職する場合などです。

ビザを変更するには、出入国在留管理庁の各地方の出入国在留管理局に申請して許可を得ることが必要です。この申請手続を「在留資格変更許可申請」といいます。

なお、身分に関連したビザをもつ人がビザ変更をする必要がないという訳ではありません。

日本人配偶者のビザをもつ人が離婚後も引き続き日本に留まり、これまでの仕事の継続を希望する場合などには、ビザの変更が必要です。

在留期間の期限の直前に在留資格変更許可申請を行った場合、在留ビザの期限までに許可・不許可の決定がなくても、許可・不許可がなされる日、もしくは、期限から2ヶ月経過する日何れか早い日まで日本に留まることができます。

在留資格変更許可申請に必要な書類は?

  1. 在留資格変更許可申請書・・・制定の様式での提出が必要です。
  2. 申請者の写真1枚・・・申請日前3カ月以内、4cm × 3cm、頭の先から胸辺りまでを撮影した、無帽・無背景のもの
  3. 申請対象の変更後のビザ在留資格の種類ごとに法令で必要な書類が定められています。職種を変えて転職する場合であればおよそ次の様な書類や資料が必要です。
  • 新たな勤務先がどんな会社や機関かを示す書類や資料・・・登記事項証明者や会社案内、決算書などです。
  • 申請者個人がその仕事にふさわしいことを示す書類や資料・・・学歴、職歴、資格、業績に関する証明書などです。
  • 新たに仕事を行うことを証明する書類や資料・・・仕事の内容、期間、地位や給料に関する書類です。

提出ではありませんが、次のものを提示する必要があります(申請取次行政書士がお預かりの上代行します)。

  1. パスポート
  2. 在留カード(発行を受けている場合)
  3. 在留資格認定証明書(在留カードの発行を受けていない場合)

在留カードまたは在留資格認定証明書を提示できない場合は、代わりにその理由を説明する書類を提出しなけれなりません。

当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備について全面的にサポートいたします。また、英語でのご相談も受けております。

在留資格変更許可申請の許可条件

入管法が定める許可の条件は次の通りです。

  • 提出した文書から、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されるとされています。
  • なお、「短期滞在」の在留資格からの変更を申請する場合は、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可されないとされており、より厳しく審査されます。

在留ビザの許可・不許可は行政の自由裁量で決められるとされます。「短期滞在」の人は特に厳しく判断され、原則として変更の許可を受けられないと考えて差し支えないと考えます。

出入国在留管理庁は、判断を行う際に考慮する事項のガイドラインとして、次の7項目を挙げています。

  1. 行おうとする活動(仕事)が、申請された在留資格・ビザに該当すること
  2. 「上陸許可基準」に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動をしていること
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正(労働法規に適合)であること(就労する場合)
  7. 納税義務を履行していること
  8. 入管法の届出義務を履行していること(在留カード記載事項変更届出など)

1.については、当たり前のことのようですが、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のいわゆる配偶者ビザへの変更許可申請などでは、偽装結婚のケースを排除するなどの目的で「婚姻の真正性・実体性」の証明が要求される場合もあります。

就労ビザへの変更許可申請では、2.の「上陸許可基準」への適合性が問題となるでしょうが、これは新規に就労ビザを取得する場合と同じ基準で判断されるものと理解して良いと思います。

3.の「現有ビザに応じた活動」という事項は、例えば、就労ビザを許可された人が相応期間、合理的な理由なく仕事についていなかったり、配偶者ビザを許可された人が長期間別居していた場合、変更許可申請の審査上、マイナスに評価される可能性があることを示すものです。

4.の「素行不良でない」、7.の「納税義務の履行」、8.の「入管法上の義務」履行は、原則として、過去の在留に関する対応によっては、マイナス評価がありうることを示すものです。

6.の「雇用・労働条件の適正性」は、就労ビザへの変更許可申請の変更後の勤務の適正性を主として雇用先などの所属機関に要求するものでしょう。

7.の「独立の生計」の要件は、主として、将来、収入や資産が不足し、公共の負担発生を回避するための条件とされます、とりわけ身分ビザへの変更許可申請については、直近の収入状況・資産状況が問われるものと考えます。


在留資格変更許可申請に必要な費用や手数料は?

出入国在留管理局などへの手数料は、¥4,000.-です。

当事務所の報酬は、 ¥78,000.-(消費税込)をお願いしています。(但し、「経営・管理」ビザへの変更については、¥100,000.-(消費税込))

何れもオンライン在留申請の利用を前提としています。

オンライン在留申請手続を利用できない場合は、¥98,000.-(消費税込)とさせて頂きます(「経営・管理」ビザは¥120,000.-(消費税込))。

郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。なお、遠隔地交通費用のお支払いをお願いする場合は、事前にご相談申し上げます。

在留資格変更許可申請にはどのくらいの期間がかかるのか?

標準処理期間は、2週間から1ヶ月とされています。1ヶ月以上かかる場合もあるとご理解下さい。

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