未来創造人材制度(J-Find)とは

令和5年(2023年)4月から、日本の在留資格に関して、特別高度人材制度(J-Skip)と未来創造人材制度(J-Find)の2つの新しい制度が導入されました。

ここでは、未来創造人材制度について、解説します。

未来創造人材制度(J-Find)を申請するための条件は?

以下の3つの要件全てを充たす場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)の許可を申請することができます。

  1. 下述の3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で100位以内のランクインしている大学を卒業、その大学の大学院の課程を修了し学位または専門職学位を授与されていること
  2. 卒業・修了から5年以内であること
  3. 滞在当初の生活維持資金20万円を所持していること

※ ①クレクアレリ・シモンズ社公表のQSワールド・ユニバーシティ・ランキングス、②タイムズ社公表のTHEワールド・ユニバーシティ・ランキングス、③シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズの3つ

どの様な活動が可能か?また優遇措置を受けられるのか?

活動内容

以下の活動が可能です。

  1. 就職活動
  2. 起業準備活動
  3. 上記活動を行うために必要な資金を補うための就労

在留期間

在留期間は、合計2年を超えない範囲内で1年または6ヶ月ごとに更新を申請できます。また継続就職活動、企業活動促進事業、特区創業活動促進事業、卒業後起業活動などの類似制度にもとづく「特定活動」の在留資格と累計で計算されます。

優遇措置

扶養する配偶者・子は、「特定活動」(未来創造人材の配偶者)の在留資格を許可されれば、帯同することができます。

配偶者・子が就労活動を行うためには、資格外活動許可を得ることは必要です。

どの様な申請手続が必要か?

在留外国人が申請する場合

在留資格変更許可申請を行うことが必要です。

入国を希望する外国人が申請する場合

在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。申請できる代理人については、告示で明示されていないので、申請人本人が、旅行等で日本滞在中に(ビザ免除対象でない国の出身の場合、短期滞在ビザを取得する必要があります。)手続を行う必要があるものと考えます。