
令和4年8月31日現在の申請手続別の出入国在留管理局(法務局)あての手数料(印紙代)と当事務所のお願いする報酬は次の通りです。(単位は全て日本円です。)
対象となるケース | 申請種類 | 出入国在留管理局・法務局への手数料 | 当事務所報酬 (消費税込) |
---|---|---|---|
新規にビザを取得するとき | *在留資格認定証明書交付申請 | なし | 78,000. (消費税込)* |
〃 | *在留資格認定証明書交付申請(経営・管理ビザ) | なし | 100,000. (消費税込)* |
〃 | 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理ビザ)東京都の外国人創業人材受入促進事業に基づく場合 | なし | 65,000.(消費税込) |
転職、結婚などによるビザの変更をするとき | *在留資格変更許可申請 | 4,000. | 78,000. (消費税込)* |
〃 | *在留資格変更許可申請(経営・管理ビザ) | 4,000. | 100,000. (消費税込)* |
〃 | 在留資格変更許可申請(経営・管理ビザ)東京都の外国人創業人材受入促進事業に基づく場合 | 4,000. | 65,000. (消費税込) |
ビザの期限が到来したとき | *在留期間更新許可申請(所定の提出書類以外に書類作成不要と判断される場合) | 4,000. | 48,000. (消費税込)* |
〃 | *在留期間更新許可申請(所定の書類の他に追加書類が必要と判断される場合) | 4,000. | 78,000. (消費税込)* |
子供がうまれたとき | *在留資格取得許可申請 | なし | 78,000. (消費税込)* |
永住許可/永住権を取るとき | 永住許可申請 | 8,000. (資格取得の場合なし) | 120,000. (消費税込) |
長期の海外旅行をするとき | **再入国許可申請 | 3,000. (数次再入国許可は、 6,000.) | 33,000. (消費税込) |
アルバイトなどの許可を得るとき | **資格外活動許可申請 | なし | 33,000. (消費税込) |
ビザを変更せず転職するとき | *就労資格証明書交付申請 | 1,200. | 48,000. (消費税込)* |
東京都外国人創業人材受入促進事業 | 創業活動確認申請 ※確認取得後の在留資格認定証明書交付申請については、別途上記の報酬が必要となります。 | なし | 100,000.(消費税込) |
帰化許可申請 | なし | 180,000. (消費税込) | |
認知された子の国籍取得の届出 | なし | 180,000. (消費税込) |
*印の付いた申請の当事務所報酬の金額は、オンライン申請(インターネットでの申請)を行った場合のもので、もしオンライン申請できなかった場合は、それぞれ\20,000. 追加した金額となります。
**印のついた申請は、「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格取得許可申請」と合わせて申請する場合は、オンライン申請(インターネットでの申請)が可能ですが、許可を得た場合には、パスポートへの記載のため、所管の地方出入国在留管理局に出頭する必要があるので、地方出入国在留管理局に申請書を提出した場合も、オンライン申請を行った場合も、報酬は同額となります。
なお、再入国許可申請と資格外活動許可申請は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時申請の場合は、オンライン申請が可能とされてますが、許可の取得には、出入国在留管理局への出頭が必要なので、オンライン申請・出入国在留管理局に出頭の上申請した場合も報酬額は同じです。
出入国在留管理庁(法務局)あての手数料(印紙代)は、許可を得た場合にのみ必要となります。
当事務所のお願いする報酬については以下の通りです。
- 申請手続時に半額相当の着手金のお支払いをお願いします。(詳細は個別にお問合せ下さい。) ※ 不許可の場合も着手金はご返金出来ません。
- 許可を得た場合、残りの報酬のお支払いをお願いします。
郵便費用その他費用については、実費にお支払いをお願いします。
なお、遠隔地への交通費用のお支払いをお願いする場合には、事前にご相談申し上げます。

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