永住許可申請・ビザ申請と理由書・理由申述書

ビザ申請・永住許可申請の「申請の理由」

「申請の理由」が必要な申請書は?

ビザ・在留資格に関する申請書は、永住許可申請書も含めて、全て制定の様式で作成して、提出する必要があります。そして、それらの申請書の様式の多くにおいて、「申請の理由」を記述すべき項目が設けられています。具体的には、以下の申請書です。

  • 永住許可申請書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書
  • 在留資格取得許可申請書

在留資格の異動に関連する申請書では、「在留資格認定証明書交付申請書」以外には全てにあることになります。「資格外活動許可申請書」「再入国許可申請書」には「申請の理由」の項目はありません。

「就労資格証明書交付申請書」には「行使の目的」という項目がありますが、申請理由のうちで、より具体的に証明書の使用先等を尋ねるものなので、ここでは取り扱わないこととします。

在留資格の異動に関わる申請書の中で「在留資格認定証明書」だけ「申請の理由」の項目がありませんが、そのない根拠については、明確に分かっている訳ではありません。

「在留資格認定証明書」には、新規に在留資格を許可されるための「日本での活動」「日本での身分・地位」の根拠となる資料の添付が要求されるので、あえてそれ以上に「理由」を問う必要はないという趣旨だと推測しています。

「申請の理由」には、何を書けばよいのか??

「申請の理由」欄、実際には、永住許可申請書は「永住許可を申請する理由」とされている以外は「変更の理由」「更新の理由」「在留の理由」とされていますが、詰まる所「申請の理由」を問うているものと言えます。

いずれも申請書でも、記入スペースは二行しかないので、多くのことを記入することはできません。

そこで何を記入すべきかなのですが、以下の様な申請を行うことが想定される典型的なケースでは、その背景を簡単に述べておくだけで良いと考えます。

  • 「留学」ビザをもつ大学生が卒業後の就職先を日本で見つけて、就労ビザへの在留資格変更許可を申請
  • 中長期の就労ビザをもつ夫婦に子供が誕生し、「家族滞在」ビザの在留資格取得許可を申請
  • 「留学」ビザや就労ビザを、学校や会社に在籍・在職中に更新許可申請を行う

一方で、典型的なケースではなく、個別的な、特別な事情がある以下の様な場合には、申請を行う背景や申請を希望する申請人の主観的な要因などをより詳細に記述した「理由書」「理由申述書」などの文書を作成し添付することが望ましいと考えます。

  • 刑事処分を受けた後に在留資格更新許可申請を行う場合
  • 離婚や婚姻破綻後の配偶者ビザから定住者ビザへの在留資格変更許可申請

永住許可申請に「理由書」「理由申述書」は必ず必要か?

ビザや永住許可の申請書には、添付すべき文書・資料を法務省令で定めていますが、より具体的には出入国在留管理ががウェブサイトなどで指示しています。

これらの中には、「理由書」を申請書に添付して提出することが求められているものがあります。「永住許可申請書」です。

但し、「永住許可申請書」においても、申請人が以下に該当する場合には、「理由書」は求められていません。

  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者
  • 特別永住者の配偶者
  • 日本人の実子(特別養子縁組を含む)
  • 永住者の実子
  • 特別永住者の実子

これらは、入管法の定める永住許可の3つの条件、「素行善良」「独立(して)生計(を立てる)能力」「日本の国益に適合」のうち、「素行善良」「独立生計能力」は該当不要とされているものです。

「素行善良」と「独立生計能力」が「理由書」に記入すべき内容で、「日本の国益への適合性」は、理由書には書く必要がないという理屈を立てるのは簡単ではなさそうなので、入管法の規定との直接の関係性ははっきりとは言えません。

少なくとも、上記の「理由書」を求められない「永住許可申請」の申請人も、申請書には「永住許可を申請する理由」は記述する必要はある訳です。

当事務所では、「理由書」の提出を求められていない、上記に該当する永住許可の申請人についても、「理由書」を添付することを推奨しています。永住許可の申請理由は、申請人にとり個別の事情や在留歴を反映した具体的な理由があることが、通常であり「二行」で言い表すことは難しく、適当ではないと考えるからです。

「理由書」「理由申述書」には何を書くのか?

「理由書」「理由申述書」に記述すべきことは、申請人毎に千差万別と考えます。申請人それぞれの特別な事情を背景に申述するからこそ、「二行程度」では言い表すことが難しく、「別紙」に記述して添付することが必要あるいは望ましいものだからです。

従って、「理由書」「理由申述書」に記載すべきことを一般化して述べることは、簡単ではなく、また適切でもないと考えます。

ただし、最低限以下の点には、留意して記述する必要があるでしょう。

  • 申請人の在留歴を踏まえた記述を行うこと
  • 申請の直接の背景となる客観的事実や事情に基づいた記述を心がけること
  • 申請の意思を示す、主観的事情や心象も記述すること
  • 「犯罪を理由とする処分」歴に有と記入する場合は、反省やその後の対応などを記述すること

不利なことは書かない方がのか?

犯罪を理由とする処分や交通違反については、申請書様式が記述を求めていれば、それに対する反省などを記述する必要があります。(永住許可申請書様式は「交通違反」の記述は求めていませんが、永住許可申請においても、「交通違反」の事実があれば、申請書・添付資料の何れかが記述すべきというのが当事務所の見解です。)

それ以外の申請人に不利な事情については、特に求められていなければ、あえて記述する必要はないというのが、一般的な考え方かもしれません。

但し、提出が求められる添付資料から判明する事実や出入国在留管理局が通常把握しているであろう記録・事実について「不利な内容」「一般的に好ましくない内容」あれば、「理由書」「理由申述書」の中で弁明や反省うを述べておいた方が良いかもしれません。

特に問題となるのは、租税や社会保険料の未払い・延納がある場合です。

永住許可申請については、令和元年のガイドライン改訂前は延納があった場合にも、必ずしも不許可となる訳ではなかったのですが、令和元年のガイドライン改訂後は、審査対象期間内の租税・社会保険料の延納があれば、その事実だけでも不許可となる蓋然性が高いというのが当事務所に見解です。

永住許可申請については、審査対象期間に租税・社会保険の延納がある場合は、審査対象期間内の延納が解消されるのを待って申請することが得策ですが、あえて申請する場合は、租税・社会保険の支払状況資料の添付が必ず必要なので、あえて延納事実を述べる必要はないものと現在では考えます、許可自体が難しいからです。

それ以外の申請については、租税や社会保険の未払い・延納に必ずしも厳しくはないかもしれませんが、少なくとも添付資料から延納が分かる様な場合には弁明や反省はあった方が良いかもしれません。(未払いについては、未払解消後に申請することをお勧めします。)

なお、審査官の心証をよくするために、あえて虚偽の事実を記載することは場合によっては違法な行為とされますので、厳に慎むべきことは言うまでもありません。

結びに

当事務所では、永住許可・ビザ・永住資格の申請の代行の依頼を頂戴した場合は、「理由書」「理由申述書」のドラフト作成も合わせて、承っています。

英語でのコミュニケーションをご希望の場合は、英文と和訳の両方のドラフトを準備いたします。

また、「理由書」「理由申述書」の作成に限ったご相談にも個別に応じております。

ご照会・ご質問はお気軽に、お待ちしております。

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