永住許可申請の身元保証書が変更、必要書類も軽減
本年(令和4年)6月から、永住許可申請の身元保証人に関する手続きの一部が変更されました。
「身元保証書」の変更
今回の変更に際し、「身元保証書」の文案の見直しが図られました。これまでは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」などの在留資格に関する申請手続と共通のものでしたが、「永住許可申請」に必要とされる「身元保証書」についてのみ、修正が図られました。
旧の文面は次の通りでした。(「日本人の配偶者等」その他の在留資格については、現在もこの文面です。なお、フォーマットについては、こちらから 日本語版 英語版)
「上記の者の本邦在留に関し、下記の事項について保証いたします。/ 記 1滞在費 2帰国旅費 3法令の遵守 / 上記のとおり相違ありません。」
新しい、永住許可申請に関する「身元保証書」文面は次の通りです。フォーマットについてはこちらから 日本語版 英語版
「私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」
永住者の身元保証人については、日本での生活費の財務的支援よりも、法令遵守・公的義務履行という規範的な後見人の性格をより重視するものとなっています。
身元保証人の提出書類
これまで、永住許可申請の身元保証人については、「身元保証書」の他、次の書類の提出が必要でした。
- 職業を証する書類(在職証明書など)
- 住民票の写し(家族全員のもの)
- 収入を証する書類(住民税の課税証明書など)
今回の変更により、「身元保証書」の他、必要な書類は、次のものだけになりました。
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
身元保証人にとっての負担は大幅に軽いものとされました。
まとめ
今回の手続変更により、身元保証書の文案が生活支援から後見的性格がより強くなり、身元保証人の心理的負担はより軽くなり、また提出書類の負担も軽減されました。
永住許可申請については、申請者本人についてより厳格な審査が行われることとのバランスを考慮して、身元保証人の負担を実質的に軽減したものと推測されるものです。
永住許可申請をご検討の方は、是非とも当事務所にご相談下さい。
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