外国人の子どもが日本で誕生したら?

日本人と外国人の夫婦の間の子ども

日本人と外国人の夫婦の間に子どもが誕生すれば、子どもは日本国籍を取得します。

日本の法律では、戸籍法に従い、出生届の提出が必要となります。父母何れかの日本人の戸籍に記載されます。

出生届の提出は、誕生から14日以内に行う必要があります。

出生届の提出先は、日本人である父母何れかの戸籍のある市区町村もしくは両親の住所地の市区町村とされます。

外国人である父母の所属国の国籍についても手続が必要です。

外国人である父母何れかの国籍国での国籍を確保・取得するための手続については、国ごとに様々です。それぞれの在日大使館や領事館に確認する必要があります。

夫婦でない日本人と外国人の間の子ども

母親が日本人であれば、日本国籍を取得することになります。

戸籍法に従い、出生届を提出し、母親と同じ戸籍に入ることになります。

出生届の提出先は、母の戸籍のある市区町村もしくは母の住所地の市区町村とされます。

父親が日本人であれば、認知の有無で日本国籍取得の有無が異なります。

認知すれば、日本国籍を取得することになりますが、認知しなければ当然に日本国籍を取得することにはなりません。

認知も、戸籍法に従い、届出で行うことができます。

また、出生届の提出は、認知の有無に関わらず必要です。

出生届の提出先は、父が認知していれば父の戸籍のある市区町村もしくは父母何れかの住所地の市区町村とされます。認知していなければ、母の住所地の市区町村となります。

外国人である父母の所属国の国籍のための手続も必要です。

外国人である父母何れかの国籍国での国籍を確保・取得するための手続については、国ごとに様々です。それぞれの在日大使館や領事館に確認する必要があります。

両親が外国人の子ども

両親が外国人であれば、誕生により日本国籍を取得することはありません。

当然、戸籍に記載されることもありません。

但し、出生届の提出は、戸籍法で義務付けられています。

出生届の提出先は、父母何れかの住所地の市区町村となります。

国籍に関する手続は、それぞれの国ごとに在日大使館や領事館で手続が必要です。

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