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「在留資格」「ビザ」とは?

日本国内に住むこと、日本で働くこと、日本人なら誰でも原則自由に行うことが出来ます。仕事の種類や内容によっては、免許や許可などが必要な場合もありますが。

外国人の場合は、そういう訳には行きません。日本に住むこと、働くこと、この基本的なことについても、日本国政府からの許可を受けて初めて行うことができるのです。

仕事の種類・内容によって必要な免許や許可とは別に、そもそも住むこと・働くこと、それ自体に許可が必要なのです。

そのための具体的なルールや手続きは、法律や規則で定められています。これらを定めている法律が「出入国管理及び難民認定法」です。いわゆる「入管法」です。(細かな手続きは、入管法に委任に基づき法務省が制定する規則で定められています。)

入管法に定めに従って、許可された場合、日本で生活し、働くことができる地位を「在留資格」と言います。これは、入管法上の用語です。一般的には、在留資格を「ビザ」と呼び、在留資格の許可を得ることを「ビザを取得する」と呼んだりします。

本来、ビザ=「査証」とは、在外公館等が発行する、対象者の日本入国が「差し支えない」ことを表すための文書のことですが、以下の記述やこのサイトでは入管法の規定する外国人の日本在留・滞在に関する許可を「ビザ」と呼ぶこととしています。

どんな場合に「在留資格」「ビザ」の申請が必要?

ビザを取得する、即ち在留資格を許可されるためには、入管法の定める申請を、入管法に基づき制定された規則が定める手続に従って行い、その許可を得る必要があります。

在留資格・ビザの申請にはどの様なものがあり、それらは、どの様な場合に必要になるのでしょうか?

ケース毎に、どの様な申請を行って許可を得る必要があるのか、おおまかに、以下の通り纏めてみました。

I. 日本に入国して、日本での生活することを希望する場合

II. 仕事の内容や身分・立場の変更を希望する場合

III. 期限が到来したビザの延長を希望する場合

IV. 永住を希望する場合

V. 学生などがアルバイトを希望する場合

VI. 許可された仕事の内容を確認したい場合

VII. 新たに生まれた家族のビザ取得を希望する場合

VIII. 長期間日本を離れる許可を希望する場合

VI. の「就労許可証明書」を得ることは、「ビザを取得すること」「ビザに関連する許可を得ること」ではありませんが、ビザに関連した申請手続です。

直接ビザに関する申請手続ではありませんが、外国人が日本に入国する際、日本で生活する外国人にとって重大な影響を及ぼしうる、入管法の規定にする手続として次の2つの点を、それぞれのページで補説しています。

・上陸特別許可と上陸の拒否の特例

・退去強制と在留特別許可

行政書士の役割とは?

ビザ申請手続は、誰が行う必要があるのでしょうか?

原則は、許可を希望する外国の方本人が、担当の役所に出頭して行うこととされます。(※オンライン在留申請手続により、インターネットでの申請も可能となりました。)

申請のため書類は、規則で定められた様式で申請書を作成し、定められた書類と合わせて提出する必要があります。

子供が申請する場合には、その親などの法定代理人が行うことができます。

それ以外のケースでも、本人以外の申請が認められる場合があります。

1つめは、在留資格認定証明書交付申請では、そもそも本人が日本国内に居ないのが通常なので、法定代理人以外にも特定の地位の人が代理人となりうることを法令が定めている場合です。

勤務予定先・所属予定先の職員や法定代理人以外の日本に住む親族などによる申請を認めています。

もう一つが、申請者本人が語学能力などから自ら申請手続を行うことに不安であったり、仕事が忙しいなどの理由から、第三者による申請代行を希望する場合です。

いわゆる法律の専門家による申請手続です。入管法は、出入国在留管理庁の支局に所定の届出を行った弁護士・行政書士がこれを行えるとしています。この手続きを行うことができる行政書士を「取次申請行政書士」と言います。

取次申請行政書士のに依頼するメリット

行政書士がビザ申請手続を行うことの意義は次の通りと言えます。

  1. 法律・行政手続の専門家である行政書士が申請書類や添付する書類の作成を準備するので、より確実な許可取得が期待できます。
  2. 入管当局との交渉追加の資料作成などにも即時対応できます。
  3. 本人に代わって、入管に出頭して申請取次をすることが認められているので、申請者本人が入管に出頭する必要がありません。(オンライン在留申請手続についても、申請者本人がコンピュータ入力する必要はありません。)

行政書士を利用することは、外国の方本人だけでなく、申請代理人となる勤務先・所属先の企業や機関の方々も可能です。

是非とも取次申請行政書士である当事務所のご利用をご検討下さい。

帰化申請は、ビザ申請とは違うのか?

ビザの申請手続は、外国の方が外国籍のまま日本で生活したり、仕事をしたりするために必要なものです。

帰化申請手続は、外国籍の方が日本の国籍を取得するための手続です。日本人に認知された外国籍の子も日本国籍を取得することができます。

ビザの手続きは、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法で定められています。帰化の手続は国籍法で定められています。

窓口もビザの手続は、法務省の外局である出入国在留管理庁傘下の各地方出入国在留管理局に対して行う必要があります。

帰化の手続は、法務省の部局である各地方法務局に対して行う必要があります。

帰化申請手続、認知された子の国籍取得手続も当事務所でお手伝いいたします。

私たちの強みとは?

ビザ申請への許可は、「覊束行為」でなく「裁量行為」だとされます。

難しい言葉ですね。

要は、ビザの申請は、定められたルール通りの書類を揃えて提出しさえすれば、必ずは許可されるという訳ではなく、行政サイドの判断によって、許可されないこともあり得るという訳です。

ビザの申請を行政書士に頼んだ場合、許可されるか否かは、担当する行政書士の能力・経験に左右されるということもありうるということを意味します。


もちろん、ビザ申請に必要な書類は法律やルールで決められており、許可のため審査基準も定められています。

実際には、担当行政書士によって書類作成に大きな差異はないかもしれません。

それでもギリギリのところで差がでる可能性はあるのです。

取次申請行政書士に必要な能力とは?

ビザ申請のために要求される書類は、申請する人が、日本で住み、日本で働き、商売を行うのに、ふさわしい、適していることを示したり、明らかにしたりするためのものです。

その人の学歴、経歴、資格、資力、地位や親族関係などの情報から、それらを具体的に説明しなければなりません。

そのために必要な行政書士の資質とは、次の3つであると考えます。

  1. ビジネス経験・・・申請される方の学歴・経歴・資力などから能力・適正を把握するためには、数多くの人と接する機会をもつビジネス経験が必要です。
  2. 文書作成・整理能力・・・把握したその人の能力・適正を表し、行政担当者の理解を促すため、質的にも・量的にも充分な文書作成が必要です。
  3. 語学力・国際感覚・・・申請者の情報取得には口頭での聴取・文書の読解が必要です。語学力及び外国の人とのコミュニケーション経験が重要です。

私たちは以下の経験・能力で対応します

そして、当事務所の担当行政書士は、これら3つの要素・資質を次の通り備えていると自負しています。

  1. 信託銀行での20年に亘る業務経験、コンサルティング会社での経験を経て、様々な人々、企業と接してきています。
  2. 信託銀行において、数多くの稟議書などの文書作成を行ってきました。また、旧大蔵省・現金融庁検査や日本銀行の考査も数多く経験し、行政機関への報告・説明資料を幾度も作成した経験を持ちます。
  3. 信託銀行時代は、主として国際業務を担当し、また海外駐在(ロザンゼルス)経験しており、英語力と国際ビジネス経験を備えています。

是非ともこれらの点をご理解頂き、当事務所へのご依頼をご検討下さい。

サービスのフロー

申請手続のフロー

  1. お問合せ・面談・・・お問合せ頂いた場合、こちらからお返事の上、ご都合のよい日時場所で面談を設定申し上げます。Video Conferenceも承っております。
  2. 手続・所要書類のご説明・・・お話をお伺いさせていただいた上で、どの様な手続が必要か、申請者ご本人にご用意いただく書類をご説明申し上げます(委任状をお願いの上、市区町村役所での代理人取得も可能です)。
  3. 申請書類作成・・・必要書類が整い次第、申請書類を作成します。提出書類によっては翻訳が必要となりますが、英語の書類の翻訳については、当事務所で対応いたします(翻訳料は不要です)。
  4. 署名・・・作成した申請書類には、申請書の署名が必要となりますので、申請書類についてご説明の上、ご署名をお願いいたします。申請に必要となるパスポートと在留カードもお預かりすることとなりますので、ご留意下さい。(※オンライン在留申請手続が可能な場合は、これらをお預りすることはなく、コピーの送付をお願いするだけです。)
  5. 申請書類提出・・・原則、ご署名頂いた当日または翌日に提出の上、申請手続きを行います。お預かりしたパスポート・在留カードは、直ちにご返却します。(※オンライン在留申請手続で行う場合は、ご署名を確認させていただいた上、直ちに申請を行います。)
  6. 審査期間・・・申請後、審査手続を経て許可もしくは不許可が決定されます。審査期間は申請手続により異なります。別途ご説明申し上げます。個別の手続のページをご参照下さい。
  7. 許可・不許可連絡・・・出入国管理局から、連絡があれば、直ちに申請者・ご依頼先にお伝えします。首尾よく許可となれば、在留カードの受取りなど必要な手続を行います。

まとめ

以上、在留ビザ・ビザとは何か、当事務所の役割、具体的な手続フローについて概説しました。ご質問・ご照会がおありでしたら、お気軽にお問合せ下さい。また、ビザ手続のご依頼は是非とも当事務所にご用命下さい。

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