「配偶者ビザ」の基礎知識

日本人の「配偶者ビザ」、永住者の「配偶者のビザ」、何れもそれを許可されれば、仕事を自由に選択できることから、「人気の高い」ビザです。

それ故、これまでに偽装結婚による不正取得が社会問題となったことから、その審査も厳しくなっています。

確実に配偶者ビザを取得するための準備を解説します。

配偶者ビザが許可されるための条件とは?

「配偶者ビザ」に限らず、外国人が日本で暮らすための在留資格・ビザには、は法務大臣の許可が必要です。

実務上は、新たに入国する場合には、日本政府の在外公館で査証(ビザ)を受けて入国した際に、上陸許可と合わせて入国審査官から在留資格・在留期間の決定を受けることとされています。

日本で既に生活する外国人の場合、出入国在留管理庁の各地方出入国在留管理局に申請して許可を得る必要があります。

そして、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の規定では、在留資格・ビザが許可されるための条件は、次の通りとされています。

まず、新たに入国する外国人は、入国審査時に、申請された日本国内での活動の内容が虚偽でなく、申請された在留資格・ビザごとに認められた活動、あるいは申請された在留資格・ビザごとに規定された身分や地位に基づく活動の何れかに該当していることが必要とされています。

就労ビザと言われる仕事の種類ごとに定められているビザの多くは、法務省が定めた「上陸許可基準」という許可基準をクリアする必要がありますが、「配偶者ビザ」は就労ビザではないので、「上陸許可基準」をクリアすることは要求されません。

在留資格・ビザを変更する場合は、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定されています。

以上の通りですが、入国時に新たに在留資格・ビザを許可される場合も、在留資格・ビザの変更許可を受ける場合も、どの様な条件であれば許可されるのか、どの様なケースは許可されないのかは、少なくとも法律、入管法の文言上は、必ずしも明確とは言えません。

一方で、配偶者ビザは、申請者が、日本人の配偶者または永住者の配偶者であることの公的な証明書を提出し、申請すれば、それだけで許可されるかというと、まずそれだけで許可されることはまずありません。

具体的に「配偶者ビザ」の許可の取得方法を探るために、申請書の記載事項、更にどんな書類を一緒に提出する必要があるのかを見て行きます。これらの一連の書類から、配偶者ビザの許可条件への適合性が判断されるはずだからです。

まずは、申請書

「在留資格認定証明書交付申請書」のフォーマットを例に検討していきます。

「申請人等作成用1」は、各ビザ共通です。とはいえ、「配偶者ビザ」としての審査に必要な情報がない訳ではありません。「20 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者」という欄があります。

「配偶者ビザ」を申請する外国の方は、配偶者である日本人または永住者と同居する必要があります。もし同居していないにもかかわらず、同居しているとして申請した場合、ビザが許可されても、後日取り消されることがありうるのです。

「申請人等作成用2」は、「配偶者ビザ」を含む、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザのためのフォームです

「22 婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日」で、婚姻の届出の事実を確認しています。婚姻の成立について、日本では「法律婚主義」をとっているとされています。 届出が婚姻成立には必要とされるのです。

国によっては、届出などは不要で、事実関係で婚姻は成立したとする国もあります。事実婚主義といわれるものです。外国の方の出身国が事実婚主義をとっていて、その国で婚姻が有効でもそれだけでは不充分なのです。日本の法律の照らしても有効と見なされる必要なのです。

「23 申請人の勤務先等」「24 滞在費支弁方法」「25 扶養者 (申請人が扶養を受ける場合に記入」「26 在日身元保証人又は連絡先」は纏めて検討する必要があります。

即ち、「配偶者」ビザの許可には、「独立して生計を立てることが可能な資産や技能=職業、収入」が必要で、独立した生計は、申請者本人一人でなく、夫婦二人、もしくは同居家族が居れば、家族単位で見ることができるとされるのです。

身元保証人も、配偶者である日本人や永住者であることが原則ですが、夫婦二人がその他の家族の被扶養者である場合には、その扶養者家族が身元保証人となる必要があります。

以上のことから、「申請書」から見てみた、「配偶者ビザ」許可にための必要条件は次の通りと推測されます。

  • 配偶者との同居
  • 日本法に照らした婚姻の有効な成立(届出等の実施)
  • 家族単位での独立した生計維持可能性

次に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」別に必要とされる書類をに検討していきます。

どんな書類を提出するのか?(日本人の配偶者の場合)

法務省令で定められた「日本人の配偶者等」を在留資格とする「配偶者ビザ」申請に際して、合わせて提出すべき書類は次の通りです。

  • 日本人との婚姻を証明する文書とその日本人の住民票の写し
  • 申請者本人またはその配偶者の職業・収入に関する証明書
  • 日本に居住する配偶者である日本人の身元保証書

出入国在留管理庁のサイトでは、より具体的に提出すべき書類について指示がなされています。

それらから、如何なる事項を審査対象としているかを考察してみると、およそ次の点が審査対象事項であると推測できます。

  • 配偶者=日本サイド、申請者本人=外国サイドの両サイドでの婚姻の有効な成立をそれぞれ証明できること
  • 「家族単位の独立した生計維持」を支えるべき配偶者・本人何れかの年収が証明できること
  • 「夫婦の同居」を証明できること
  • 「実体」としての婚姻関係を疎明できること

とりわけ、最後の「婚姻関係の実体性」については、出入国在留管理庁が詳細な「質問書」と呼ぶ一種の婚姻成立に関する調書の提出を要求していることから、その重要性を認識することが出来るものです。

どんな書類を提出するのか?(永住者の配偶者の場合)

次に、法務省令で定められた「永住者の配偶者等」を在留資格とする「配偶者ビザ」申請に際して、合わせて提出すべき書類は次の通りです。

  • 永住者または特別永住者との身分関係を証する文書
  • 永住者または特別永住者の在留カード、特別永住者証明書、または旅券の写し
  • 申請者またはその配偶者の職業・収入を証明する文書
  • 日本に居住するその永住者・特別永住者の身元保証書

出入国在留管理庁のサイトでは、より具体的に提出すべき書類について指示がなされています。

「日本人の配偶者」とほぼ同様ですが、夫婦何れもが、外国人となるので、それぞれの国籍国での婚姻の有効な成立の証明となるのです。

以上から、如何なる事項を審査対象としているかを考察してみると、およそ次の点が審査対象事項であると推測できます。

  • 申請者本人・配偶者の両国籍国での婚姻の有効な成立をそれぞれ証明できること
  • 「家族単位の独立した生計維持」を支えるべき配偶者・本人何れかの年収が証明できること
  • 「夫婦の同居」を証明できること
  • 「実体」としての婚姻関係を疎明できること

ほぼ、「日本人の配偶者等」と同じものですが、「婚姻関係の実体性」については、出入国在留管理庁が詳細な「質問書」と呼ぶ一種の婚姻成立に関する調書の提出を要求していることも共通しており、重要性を強調する必要があるでしょう。

「質問書」とは?

「日本人の配偶者」でも、「永住者の配偶者」でも、「質問書」の提出が要求されています。出入国在留管理庁のサイトでフォーマットを確認できます。

「質問書」に記すべき項目は次の通りです。

  1. 配偶者の基本情報(住所、職業など)
  2. 結婚に至った経緯(どこで出会ったか、紹介者の有無など)
  3. 夫婦間の会話における使用言語
  4. 日本で結婚した場合の証人に関する情報
  5. 結婚式・披露宴の情報
  6. それぞれの結婚歴・離婚歴
  7. 申請者本人の渡航歴
  8. 配偶者の相手方の国への渡航歴
  9. 申請者本人の退去強制の情報
  10. それぞれの親族に関する情報(子供の有無含む)
  11. 親族に婚姻に関する認知状況

これらの質問事項からは、配偶者ビザをとるまでにしてはいけない事項、これがあるとマイナス評価を受けることが理解できます。

  • 配偶者が無職だとマイナス評価されること
  • 出会いの場所や経緯を覚えていないとマイナス評価されること
  • 知り合ってすぐに結婚している場合、マイナス評価されること
  • 交際期間中のエピソードが少ないとマイナス評価されること
  • 家族や友人以外の紹介者がいるとマイナス評価されること
  • メールやサイトで紹介されるとマイナス評価されること
  • 夫婦何れかの母国語以外で会話するとマイナス評価されること
  • 相手の母国語への理解が乏しいとマイナス評価されること
  • 申請人が日本語を理解しないとマイナス評価されること
  • 会話が成立し難いとマイナス評価されること
  • 会話が成立し難いにもかかわらず、通訳者がおらず、過去にもいなかった場合、更にマイナス評価されること
  • 婚姻届の保証人を親族・友人・同僚以外の第三者に依頼するとマイナス評価されること
  • 結婚式を上げていないとマイナス評価されること
  • 初婚でないとマイナス評価されること
  • 離婚歴があるとマイナス評価されること
  • 相手の国を訪問した回数が少ないとマイナス評価されること
  • 申請人に退去強制歴があるとマイナス評価されること
  • 退去強制歴があり、パスポートを変更していると更にマイナス評価されること
  • 親族に結婚が認知されていない場合、マイナス評価されること

まとめると

以上、申請書や申請書に添付するべき書類から分かる「配偶者ビザ」の許可の条件は、およそ次の4点に絞ることができます。

  1. 夫婦のそれぞれの国籍国で婚姻は有効に成立しており、日本の法律に照らしても有効と評価できること
  2. 家族単位、できれば夫婦で独立して生計を維持できること
  3. 夫婦が同居していること
  4. 実体としての婚姻関係があること

特に、実体ある婚姻関係については、具体的かつ個別的に検証されることとなっています。(質問書はその目的のため詳細な項目に及んでいます。)

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