「登録支援機関」とは?新しいビザ「特定技能」をもつ外国人就労者への支援業務を受託するための新しい制度です。

平成31年4月施行の入管法改正により新設された「特定技能」ビザは、ビザをもって就労する外国人への様々な支援が定められています。

「特定技能」ビザの特徴と機能

「特定技能」ビザは、1号と2号に2種類に分けられています。

1号は、熟練労働者ではなくとも、相応の技術や知識をもつ外国人就労者を対象としています。法律では、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」が必要な仕事に就くものとされます。

2号は、熟練労働者にあたる外国人就労者を対象としています。法律では、「熟練した技能」が必要な仕事に就くこととされます。

これまで日本の就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザに代表される専門性や熟練性を必要とするものが大半でした。

一方で、非熟練就労者を対象とする就労ビザは「技能実習」ビザだけであったことから、就労ビザの取得者の多くは、近年「技能実習」ビザに集中していました。

「技能実習」ビザについては、雇用先によっては法定の労働条件を遵守しない先があったり、外国人就労者の一部が勤務先を逃亡し、オーバーステイ化しているなどの問題が指摘されてもいました。

「特定技能」ビザ、とりわけ1号については、専門性・熟練性の高い就労者と非熟練就労者の中間の「半熟練」就労者を対象とするビザとされます。

また、「技能実習」ビザについて生じた労働環境や日本社会への適応などの社会問題への対応から、雇用先について、法定の基準を遵守した雇用契約の締結や就労者ごとの支援計画の策定と実施が義務づけられています。

「特定技能1号」ビザの支援計画

「特定技能1号」ビザをもつ外国人就労者を雇用する会社などは、就労者それぞれに「1号特定技能外国人支援計画」を作成する様義務付けられています。

「支援計画」に記載すべき支援の内容は、法務省令で詳細に、次の通り定められています。

1.ビザ申請前の雇用契約の内容、日本でできる仕事その他の活動の内容や日本での生活の関して留意すべき事項に関する「情報提供」

2.出入国時の港または飛行場での「送迎」

3.賃貸借契約上の保証人となることその他適切な住居確保のための支援、銀行などの金融機関における預金口座や貯金口座の開設、携帯電話契約などの生活に必要な契約に関する支援をすること

4.入国後またはビザ変更後の「情報提供」

  • 日本の生活一般
  • 国や地方公共団体への届出その他の手続
  • 相談・苦情の申出に対応する者の連絡先(相談・苦情の申出をすべき国や地方公共団体の機関の連絡先)
  • 本人が十分に理解することができる言語での医療を受けることができる医療機関の情報
  • 防災・防犯に関する事項
  • 急病その他緊急時の対応に必要な事項
  • 出入国や労働に関する法令違反を犯していると知ったときの対応方法その他外国人の法的保護に必要な事項

5.国や地方公共団体への届出その他の手続について、必要に応じて同行その他の必要な支援をすること

6. 日本での生活に必要な日本語学習機会の提供

7.職業生活・日常生活・社会生活に関する相談・苦情の申出を受けた場合、遅滞なく、その相談・苦情に適切に対応し、本人へのの助言・指導その他必要な措置を講ずること

8.日本人との交流促進に関する支援

9.本人の責めに帰すべき事由以外の事由での雇用契約解除時の公共職業安定所その他職業安定機関、職業紹介事業者などの紹介、及び「特定技能1号」ビザで許される仕事が継続できるための支援

10. 支援責任者または支援担当者が本人とその監督者との定期的面談を実施し,労働基準法などの法令違反その他の問題の発生を知ったときは、労働基準監督署や関係行政機関に通報すること

ここで「支援責任者」「支援担当者」とは、「特定技能1号」ビザの雇用先が任命することを義務付けられている役職のことです。

支援計画は雇用先の義務か?

入管法は、「特定技能1号」ビザをもつ外国人就労者の雇用先は、法定の「支援計画」を作成し、これに基づき「特定技能1号」ビザの外国人支援を行うこととします。

「特定技能1号」の「支援計画」に作成と実施は、第一義的には、「雇用先」の義務なのです。

但し、入管法は、契約で第三者に「特定技能1号」ビザの「外国人支援」の全部または一部を委託できるとします。

そして、「支援計画」の全部の実施を「登録支援機関」に委託すれば、「支援計画」の実施を行ったものとみなされると入管法は規定しているのです。

それでは、「登録支援機関」とはどんな機関なのでしょうか?

「登録支援機関」とは?

入管法は、契約で受託して「支援計画」の全部の実施を行うには、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができるとしています。

この登録を受けた者を「登録支援機関」といいます。

機関といっても、個人も法人も登録できます。

登録した「登録支援機関」に「支援計画」の実施の全部を委託すれば、雇用先は「支援計画」の実施義務を果たしたこととなる訳です。

「登録支援機関」となるには?

登録の要件

1.支援責任者と1名以上の常勤の支援担当者を選任していること

2.次の何れかに該当していること

  • 2年以内に就労ビザをもつ中長期(3ヶ月以上、外交と公用は含みません)の在留期間の外国人就労者の受入実績があること
  • 2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人の各種相談業務を行った経験があること
  • 支援担当者が、過去5年間のうち2年以上に亘り、就労ビザをもって中長期の在留期間で生活する外国人への生活相談業務に就いた経験があること
  • 上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認められること

3.対象外国人が十分理解できる言語での情報提供などの支援ができる体制を有していること

4.1年以内に、特定技能ビザまたは技能実習ビザをもつ外国人について、帰責事由がある行方不明者を発生させていないこと

5.支援の費用を直接または間接に外国人本人に負担させていないこと

6.5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと

7.法定の拒否事由(禁固以上の刑に処せられたことなどの法令違反です。)に該当しないこと

登録のための手続は?

所管の地方出入国在留管理局への申請が必要です。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  1. 登録支援機関登録申請書
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 定款の写し(法人の場合)
  4. 住民票の写し(個人の場合)
  5. 役員の住民票の写し(法人の場合、役員とは取締役・執行役・業務執行社員の他、それらと同等の支配力のあると認められる場合は肩書に関わらず対象となります。)
  6. 登録支援機関の役員に関する誓約書(法人の場合、住民票の写しを提出しない役員に必要)
  7. 登録支援機関概要書
  8. 登録支援機関誓約書
  9. 支援責任者の就任承諾書・誓約書
  10. 支援責任者の履歴書
  11. 支援担当者の就任承諾書・誓約書
  12. 支援担当者の履歴書
  13. 手数料納付書 28,400円の収入印紙が必要です。
  14. 返信用封筒 392円の切手の貼付が必要です。

どのくらいの期間で登録できるのか?

申請後、審査期間はおよそ2ヶ月とされています。

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