外国人が日本で働くための在留資格・ビザと取得方法

外国人が日本で就労するためには?

外国人が日本で生活するには、多くの国々でそうである洋に、「ビザ」の許可を得る必要があります。入管法では「在留資格」といいます。

ビザには、いくつかの種類があります。多くのビザは、日本での「活動」ごといくつかの種類に分かれているものです。「活動」とは、仕事・職業、あるいは学生などの社会的地位のことです。職業に就く場合はその職種ごとに分類され、そうでなければ学生や研修生、扶養家族などとその生活態様で分類されています。

日本で就労するためには、「留学」ビザの留学生がアルバイトの許可を得る場合などを除き、原則として就労が許されているビザの許可を得ておくことが必要です。

これを「就労ビザ」と呼びます。就労ビザにはいくつもの種類があります。そして就労ビザごとに、就くことができる職種が限定されています。

これらの職業などの「活動」に基づくビザの他に、「永住者」「日本人の配偶者等」といった自由に職業を選択できるビザもありますが、これらについては、後の方で説明します。

就労ビザの種類

就労ビザは次の19種類です。

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職*」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能*」「技能実習*」

*の付いたものは、更にいつくかの小分類に分かれています。

日本に滞在している外国人の場合

日本に滞在している外国の方で、現在働くことが認められないビザで生活している人が日本で仕事に就くためには、原則としてビザを変更して、就きたい仕事に対応するビザの許可を取得する、即ち「在留資格変更許可」を取得するか、ことが原則として必要です。

あるいは、ビザを変更せずに「資格外活動許可」を取得しなければなりません。

上記の許可を得るには、出入国在留管理局に申請して許可を得る必要があります、それぞれ「在留資格変更許可申請」「資格外活動許可申請」と言います。

また、既に仕事ができるビザをもち、実際にその仕事に就いている場合でも、転職して職種を変えるには、原則としてビザの変更が必要です。

職種を変えずに転職する場合、入管法上の届出などの手続が必要となることはあってもビザ変更の必要はありません。

日本に滞在していない外国人の場合

外国で生活する外国の方が、日本の企業に就職して、日本での生活を始めるためには、まずは、日本政府の在外公館で査証を取得する必要があります。

査証は、英語ではVISA、「入国推薦状」のことです。

在外公館が査証・ビザを発行する場合、通常は日本国内での滞在や就業の許可が得られた場合に行われるので、「入国推薦状」も滞在許可や就業許可もひっくるめて、ビザと一般には呼んでいるようです。

ここでは区別するため在外公館の発行する「入国推薦状」を査証としています。

日本の在外公館で査証を容易に取得するためには、「在留資格認定証明書」を取得することが重要です。この証明書取得には、入国管理局への申請が必要で、これを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

海外にいる外国人はどうやって、この申請手続を行うのでしょうか?まずは。勤め先となる企業などの担当者や日本に住む親族の何れがこれを行うことができます。

次に、法律の専門家です。行政書士のうち、取次申請行政書士と呼ばれるものがこの役目を負っています。当事務所もその一人です。

なお、当事務所などの法律専門家に依頼する場合でも、勤務先企業から必要となる書類や情報の提供、書類への署名(インターネット申請の場合も適宜意思表示の確認が必要です。)は必要となります。

身分系のビザを持っている場合

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」というビザは、上述の職業に就くことを前提とした「就労ビザ」とは異なるものです。

仕事・職種、或いは学生や研修生、扶養家族などの社会的身分や生活態様(「活動」と呼ばれます)に基づくものでなく、家族・親族上の「身分」「地位」に基づいたものです。「居住資格」ビザと呼んでいます。

このビザを持っていれば、原則として仕事や「活動」に制限はありません

永住者の場合

永住者のビザを持っていれば、新たに仕事に就くことも、職種を変えて転職するのも自由です。また在留期間に制限もなく、いつまでも日本に滞在することができます。

但し、永住者のビザを、外国に住む外国の方ががいきなり取ることはできません。通常は、一定期間日本に継続して住む外国人が申請して取得できるとされます(永住者の新生児の場合は生まれて直ぐに申請できます)。

日本人の配偶者等の場合

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、子、特別養子だけが取得できるビザです。新たに仕事に就くことも、職種を変えて転職するのも自由です。在留期間は永住者と異なり無制限ではありません

ただし、身分を失えば、ビザを変更する必要が生じます。

永住者の配偶者等の場合

「永住者の配偶者等」は、永住者の配偶者、子だけが取得できるビザです。新たに仕事に就くことも、職種を変えて転職するのも自由です。在留期間は永住者と異なり無制限ではありません

やはり、身分を失えば、ビザを変更する必要が生じます。

定住者の場合

「定住者」は、法務大臣が特別に認めた場合のビザです。日系三世などがその例です。

新たに仕事に就くことも、職種を変えて転職するのも自由です。在留期間には制限があります。

まとめ

日本で働くためには、原則として「就労ビザ」か「居住ビザ」が必要です。

「居住ビザ」では自由に職種を選ぶことができます。

「就労ビザ」では持っているビザに対応した職種に関する仕事にだけ就くことができます、異なる職種に転職するのであれば、原則ビザの許可が必要となります。

「就労ビザ」も「居住ビザ」の何れも、取得するため・変更するため・更新するため、どの場合でも出入国在留管理局に申請して許可をえる必要があります。

申請手続には、法定の書類を準備し合わせて提出して、定められた許可基準をクリアすることを示す必要があります。

申請手続は、法律の専門家が代わって行うことができます。行政書士のうち、取次申請行政書士がその役目を担っています。

是非とも当事務所、日本橋プライム行政書士にご用命下さいます。

ご質問・ご照会・ご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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