就労ビザの変更・更新が不許可になった場合の対処方法

在留資格認定証明書の交付申請が不交付になってしまった

在留申請・ビザ申請に対する許可や証明書の交付は裁量行為とされます。手順を踏みさえすれば、必ず許可が得られる訳ではありません

だからといって、行政の担当が恣意的に決めているものでもありません。許可するしない、交付するしないについての一定の基準があり、それに従って、決定されているのです。

在留資格認定証明書が交付されるためには、在留資格ごとに、職業上の能力、学歴、収入などについて申請者がクリアすべき「上陸許可基準」という条件が決められています。

また、申請書と合わせて添付する書類も在留資格ごとに決められています。これらの添付書類で、「上陸許可基準」をクリアできていることを申請する側で、行政担当に納得させる必要がある訳です。

まず、不交付になったら、その理由の確認が必要です。地方入管局などの担当に訊けば確認できることは法律で認められています。出来るだけ具体的に確認することが必要です。

その上で、再申請すれば、交付を受けられるのかどうかを検討して、対応を決める必要があるのです。

提出したかった資料が漏れていたり書類の体裁や書き振りが不十分であったり、記述相違があったりしたことが原因と判断できれば、改めて準備し、または補正して、再申請することを選択できるでしょう。

そもそも、書類に不備や不十分なところがなく、提出し漏れた資料もなかった場合はどうでしょう。その場合は、追加的に資料を作成してそれを加えて再申請すれば、交付を得られるのか検討することになります。

それで交付が受けられると判断できれば、追加資料を準備して再申請することになります。

資料を追加しても、難しい様であれば、それでも、そもそも新規雇用対象の外国人は申請した対象の「在留資格」での許可は難しかった可能性が高いと言えます。

どういった仕事をまかせるのかにもよるでしょうが、別の「在留資格」での申請を検討する必要があると言えます。

在留資格の変更申請が不許可になってしまった

在留資格の変更の申請手続についても、申請書に添付する書類が「在留資格」ごとに法定されており、これは在留資格認定証明書交付申請に必要な書類と同じものが要求されています。

添付書類が欠けていたり、書類の体裁や書き振りが不十分であったり、記述相違があったりすれば、追加で準備し、または補正して、再申請することが必要なことについては、在留資格認定証明書交付申請と同様です。

一方認可の条件については、「上陸許可基準」の様な基準は法定されてはいません

提出した文書から在留資格の変更が「適当」と認められる「相当の理由」があれば許可されるとだけ入管法は規定しています。

また、「短期滞在」の者の申請については、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可できないとされています。

但し、法務省は、許可の判断について、次の一応のガイドラインを定めています。

  1. 申請された新たな仕事の内容が、申請された「在留資格」に合致すること
  2. 変更後の「在留資格」に対応する「上陸許可基準」をクリアすること
  3. 素行不良でないこと
  4. 独立生計を営める資産もしくは技能をもつこと
  5. 雇用条件が適正であること(労働法令違反がないこと)
  6. 納税義務を履行していること
  7. 入管法の届出義務を履行していること(在留カードの記載事項変更届出などを怠っていないことです。)

3.5.6.7.はある意味当然のことでしょう。4.についても雇用継続されるのであればまず問題がないでしょう。

とすると、問題は、1.の「適切な在留資格の選択」と「上陸許可基準」のクリアということになります。在留資格認定証明書交付申請と同じことが要求されていることになります、添付書類も共通する訳です。

在留資格変更許可申請が不許可になった場合も、その理由の確認が必要なことは、在留資格任認定証明書交付申請について述べたことと同じです。再申請の是非の検討についても、ほぼ同様の対応が必要です。

但し、在留資格変更申請が不許可になっても、直ぐに在留が認められなくなるわけではありません。充分余裕をもって対応することが可能です。

職務内容・雇用条件の再検討も必要かもしれません。また、場合によっては、「資格外活動許可申請」での対応も検討できるでしょう。

在留期間の更新申請が不許可になってしまった

在留期間更新の申請手続についても、申請書に添付する書類が「在留資格」ごとに法定されています。

更新と同時に在留資格変更を申請しない限り、在留資格認定証明書交付申請あるいは在留資格変更許可申請とは異なり、やや軽めなものが要求されています。

活動内容の継続性、在留資格基準の維持を確認するためのものが要求されると言っても良いでしょう。

許可の条件は、どうでしょうか?入管法では、在留資格変更申請と同じ様に、提出した文書から在留期間の更新が「適当」と認められる「相当の理由」があれば許可されるという抽象的な条件のみが法定されています。

ここでも、法務省は、許可の判断について、一応のガイドラインを定めていますが、「在留資格変更許可申請」と共通のものです。

不許可の場合、その理由の確認がまず必要なことは変わりありません。

在留期間更新の不許可の場合は、これまで認められてきた在留が認められなかった訳ですから、何故にわざわざ消極的な評価を受けたのか、その理由を具体的に確認する必要があります。

追加的資料を提出すれば、活動内容の継続性、資格基準の維持を改めて確認できるのであれば、再申請できます。

そうでなければ、場合によっては、合わせて在留資格の変更を申請することを検討する必要があるかもしれません。

そのためにも、在留期間更新許可はできるだけ早く申請することが望ましいといえます。期限の3ヶ月前から申請可能です。

在留期間更新が認めらなければ、帰国しなければならなくなります。

なお実務では在留期間更新申請が不許可の見込みの場合、「出国準備目的」の「特定活動」への在留資格変更申請に申請内容変更を促されるのが、一般的とされます。

不許可(不交付)でお悩みの方へ

在留申請・ビザ申請が不許可や不交付が起こってしまった場合、様々な対応が必要となります。

行政当局との折衝や交渉、短時間での書類資料の整備・準備、「上陸許可基準」をはじめとする行政ルールへの十分な理解を踏まえた個別の申請への応用などです。

日々の業務にお忙しい各企業のご担当の皆様にとって、これらの対応を適切にこなしていかれることについては、さぞご苦労されているものと推察しております。

是非とも、法律の専門家であり、在留やビザの手続を専門とする私共「取次申請行政書士」のご活用をご提案申し上げます。

当事務所が提供するサービス

日本橋プライム行政書士事務所は、入管・在留・ビザ申請代行を専門とする取次申請行政書士による以下のサービスをご提供しております。

  1. 行政への適切な対応・・・信託銀行やコンサル会社でのビジネス・キャリア、対外折衝経験を生かして、行政担当との交渉や連絡を適切に行ってまいります。
  2. 書類・資料の正確で、迅速な準備・・・銀行員としての、稟議書作成や大蔵省(現金融庁)検査、日銀考査への対応経験を生かして、正確かつ迅速な事務対応をお約束いたします。
  3. 法律・行政ルールに関する充分な知識・・・大学・大学院での法学教育、信託銀行法務部での法務実務の基づく充分な法律知識を駆使して、在留ビザ申請手続を取り行ってまいります。

在留ビザ申請手続を社外の専門家への依頼をご検討の際は、是非とも、当事務所、日本橋プライム行政書士事務所をご用命下さい。

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