外国人留学生が日本で働くための必要手続

外国人留学生が日本で働くためには?

「留学」のビザで日本に在留しておられる留学生の方々は、働くことは原則認められてはいません。学費等のためアルバイトとして働くためには、出入国在留管理局で申請の上、許可をとることが必要です。

この許可を「資格外活動許可申請」といいます。

留学ビザでできる仕事とは?

留学生が学費などのためにアルバイトをすることは、学生生活の支障とならず、通学を怠っているなどの事情がなければ、1週間28時間(夏休みなどの長期休業期間は1日8時間以内)を上限として、通常許可されます。

但し、いわゆる「風営法」に定められた風俗営業でのアルバイトをすることはできません。

就労ビザへの変更をしていないとどうなる?

留学生が大学などを卒業して、日本の企業に就職するなど、職業に就く場合、「留学」ビザのままで働くことは許されません。その職業に見合った「就労ビザ」に変更する許可を得る必要があります。

このための申請手続を「在留資格変更許可申請」といいます。

就労ビザへの変更を怠ったまま、日本で仕事を行っていた場合、在留期間を過ぎてしまうと、改めて在留資格の変更の許可を受けることは困難となります。

そのことを理由として、退去強制を受けたり(最低5年は日本に入国できなくなります)、刑罰の対象となることもあり得ます。

在留期間の期限の前でも、在留資格を取り消されて、同じ様に退去強制や刑罰を受ける可能性があります。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更申請とは?

就労ビザで最もポピュラ-なものの一つとされているのが、「技術・人文知識・国際業務」といわれています(長い名称ですが、「技人国」と略したりもします)。

自然科学・人文科学・社会科学何れかの技術や知識を必要とする仕事、外国文化に根差した仕事(翻訳・通訳・語学指導が典型です)の何れかを対象とする就労ビザです。

大学を卒業する場合、就こうとする仕事に必要な技術や知識に一般的関連性を持つとされる科目を大学で専攻していることで、ビザ取得の要件が充たされるとされます。

専門学校であれば、専門課程を修了し、専門士のタイトルが必要です。また就こうとする仕事と専門学校での専攻科目とが直接関連している必要があるとされます。専攻科目と職業との関連性が大学卒に比してより厳格に判断されるとされます。

就労ビザへの変更申請に必要な書類は?

就労ビザへの変更申請に必要な書類は、就労ビザの種類ごとに異なりますが、おおよそ以下の3種類に大別できます。

  1. 勤務先となる会社や団体に関する情報に関する書類・資料
  2. 申請者本人の学歴・職歴・資格・能力に関する書類・資料
  3. 仕事の内容・予定期間・地位・報酬などに関する書類・資料

例えば、上記の「技人国」では、法務省令では次の通りとされています。

  1. 「招聘機関」(勤務予定先)の登記事項証明書・損益計算書写し・事業内容を明らかにする資料
  2. 卒業証明書または仕事に関連する科目専攻期間の証明書、職歴を証明する文書
  3. 活動(仕事)の内容・期間・地位・報酬を証明する文書

実際には、勤務先などの所属機関をカテゴリーに分類した上で、それぞれに要求される書類も異なっています

当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備に全面的にバックアップします。

外国人留学生(あなた)が準備するもの

上記2の「申請者本人の学歴・職歴・資格・能力に関する書類・資料」はあなたが準備できるものです。

会社(就職先)が準備するもの

上記1の「勤務先となる会社や団体に関する情報に関する書類・資料」は就職先の会社などが準備してくれるでしょう(登記事項証明書などは当事務所でも用意できます)。

上記3の「活動(仕事)の内容・期間・地位・報酬を証明する文書」も会社などが準備してくれるものです(必要に応じて、当事務所でドラフトを準備します)。

就労ビザへの変更申請にかかる期間はどのくらい?

法務省は2週間~1ヶ月としています。申請から最長で1ヶ月程度かかると見ておくと良いでしょう。

まとめ

外国の方が、日本で生活するために必要なビザは、いわゆる配偶者ビザなどの親族・家族関係に基づく「居住資格」ビザを許可されていない場合には、学生であるとか、会社員であるのとか、それぞれの社会的地位によって、異なるビザに許可が必要です。

学生が就職する場合にも、就職した後に異なる職種へ転職する場合、新しいビザの許可が必要となることが原則です。

新しいビザの許可をえるには、出入国在留管理局に事前に申請する必要がありますが、当事務所では様々なビザ申請を皆様からのご依頼のもとに、代わって手続を行うことができます。

ご質問・ご照会・ご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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