特定技能ビザの就労者の受入会社(特定技能所属機関)に必要なこと

特定技能所属機関とは?

特定技能所属機関」とは、平成31年4月に新設された「特定技能1号」または「特定技能2号」のビザをもつ外国人と法定の基準クリアした雇用契約を結ぶことができる企業や団体のことです。

「特定技能1号」ビザの就労外国人を雇用する場合は、その職業生活・日常生活・社会生活支援を行うことを義務付けられています。

「1号特定技能外国人支援計画」とは?

「特定技能所属機関」は、雇用する「特定技能1号」ビザの就労外国人が仕事を安定的に、円滑に行えるために、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援の実施のための計画作成し、実施する義務があります。

「1号特定技能外国人支援計画」には、次の様な内容を記載する必要があるとされます。

外国人の入国前に行う情報提供

  1. 雇用契約(「特定技能雇用契約」と呼ばれます。)の内容
  2. 外国人が日本において行うことができる仕事その他の「活動」の内容
  3. 上陸・在留の許可を受けるための条件
  4. その他の外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項

在留資格認定証明書交付申請前に、申請者となる外国人にこれらを説明することも合わせて記載する必要があります。

外国人の送迎

  • 外国人が出入国しようとするまたは飛行場においてその外国人の送迎をすること

外国人の生活に必要な契約に関する支援

  1. 外国人が締結する賃貸借契約に基づいて負担することになる外国人の債務についての保証人となること
  2. その他の外国人のための適切な住居の確保に関する支援をすること
  3. 銀行その他の金融機関における預金口座または貯金口座の開設携帯電話の利用に関する契約、その他の生活に必要な契約についての支援をすること

外国人の入国後に行う情報提供

  1. 日本での生活一般に関する事項
  2. 入管法などの他の法令により、外国人が履行すべき、または履行が望ましい国や地方公共団体の機関への届出その他の手続(届出などの手続履行に際し、必要に応じて同行など必要な支援も必要です。)
  3. 特定技能所属機関または契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者の相談・苦情の申出に対応する者連絡先・相談・苦情の申出をする国や地方公共団体の機関の連絡先
  4. 外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
  5. 防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項
  6. 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他外国人の法的保護に必要な事項

外国人の日本語学習の支援

  • 日本での生活に必要な日本語学習する機会を提供すること

外国人からの苦情・相談への対応

  • 外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関して、相談・苦情申出があったとき、遅滞なくその相談・苦情に適切に応じ、外国人への助言、指導などの必要な措置を講じること

外国人と日本人との交流促進に関する支援

  • 外国人と日本人との交流促進に係る支援をすること

特定技能雇用契約に関する支援

  • その責めに帰すべき事由によらず、特定技能雇用契約解除される場合の支援

具体的には、公共職業安定所その他の職業安定機関、職業紹介事業者等の紹介、その他の方法により、「特定技能1号」ビザをもつ外国人が引き続き仕事を行うことができるようにするための支援

外国人との定期的な面談の実施

  • 支援責任者」または「支援担当者」が外国人と監督をする立場の者と定期的面談を実施し、労働基準法などの法令違反やその他の問題の発生を知った時、労働基準監督署や関係行政機関に通報すること

※ 「特定技能所属機関」は、「1号特定技能外国人支援計画」実施の責任者である「支援責任者」と、就労外国人が勤務する事業所ごとに1名以上の同実施を担当する「支援責担当者」を選任する必要があります。

その他

  1. 「1号特定技能外国人支援計画」の全部の実施を契約によって「登録支援機関」(説明を後述します)に委託する場合は、その登録支援機関についての登録支援機関登録簿に登録された事項委託契約内容
  2. 「特定技能1号」ビザをもつ外国人への支援の実施を契約によって、他の者に委託する場合は、受託者の氏名または名称及び住所と、委託契約の内容
  3. 支援責任者」・「支援担当者」の氏名・役職名

「登録支援機関」に委託することも可能

「特定技能所属機関」は、「特定技能1号」ビザでの就労外国人への支援について、その全部または一部外部委託することが認められています。

特に、入管法の規定に従って、出入国在留管理庁に登録を行った「登録支援機関」に支援の全部を委託した場合には、「1号特定技能外国人支援計画」は適正に実施されたこととみなされます。

まとめ

「特定技能所属機関」が、「特定技能1号」ビザをもつ就労外国人を受け入れるためには、法定の基準を充たした「特定技能雇用契約」の締結義務付けられています。

更に、法定事項を記載した「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、これを実施する対象外国人の支援体制を構築し維持することが求められます。

但し、支援体制を築くことが難しければ、「登録支援機関」に業務委託することにより、法定の基準をクリアすることも可能となります。

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