学校で教えるには?「教授」ビザ、「教育」ビザについて解説します。

明治維新以来、外国人教師はこの国の教育を支えて来ました。現代でも様々な学校で外国の方が活躍しています。

学校の先生になるにはどんなビザが必要?

学校の先生のビザは、2種類あります。

「教授」ビザと「教育」ビザです。2つのビザの違いは、所属できる学校の種類による違いです。大学とそれに準じる学校で教えるなら「教授」ビザが、それ以外の学校でで教えるなら「教育」ビザということになります。

両方とも「活動資格」ビザで、就労ビザです。原則定められた仕事しかできないビザです。高校の先生が、高校を辞めて大学で教えるにはビザの変更が必要となります。

少し近い職種の就労ビザに「研究」ビザというのがあります。研究を行う点で「教授」ビザと類似しますが、教育することは出来ません。

「教授」ビザで教えられる学校は?

「教授」ビザをもってできる職業は、日本の大学、それに準じる教育機関または高等専門学校で、研究、研究の指導または教育をすることとされます。

大学所属の研究所の教授で、研究はするが、講義はしないも場合も含まれるのです。

「教育」ビザで教えられる学校は?

「教育」ビザで教えることができる学校の種類は、幅広いものとなっています。日本国内の次の学校です。

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関

行える仕事は、「語学教育その他の教育」とされます。主たる教育科目として語学教育が上げられています。科目はこれに限られるものではないのですが、事実上語学教育の先生が多いものと考えられます。

「教授」ビザと異なり、研究などは対象の仕事となってはいません。

「教授」ビザの許可基準、必要書類は?

許可基準

就労ビザの多くは、「上陸許可基準」と呼ばれる「許可基準」が適用されますが、いくつかの就労ビザはこの適用がありません。「外交」「公用」「芸術」「宗教」「報道」など公共性が高かったり、文化的社会的配慮が必要な職種に関するものです。「教授ビザ」もその一つです。

上陸許可基準がないので、入管法上、要求される条件は、次の2つです。

  1. 申請された活動内容=仕事の内容が虚偽でないこと
  2. 申請された活動内容=仕事の内容が、入管法の定めたビザの何れかの類型のものに合致すること

この2つの条件にクリアできない様な申請を行うことは通常はないと考えられるのですが、だからと言って、審査が事実上なされないという訳ではありません。

「教授」ビザについては、実務的には、国公立大学、官公庁大学校(防衛大学校などです。)その他の公的研究所から任用されていたり、私立大学と雇用契約を結んでいたりすれば、相応の確立で許可されるものと考えます。

おそらく、審査もこれらの任用行為・雇用契約の適正性が中心となると考えます。

提出書類

法定の提出書類は、次の通りです。

  1. 活動(=仕事)の内容・期間・地位・報酬を証する文書

これだけです。

上に記しました、国公立大学の任用の書類や私立大学との子用契約の写しなどを提出すればよいでしょう。

「教育」ビザの許可基準、必要書類は?

許可基準

「教育」ビザは、「教授ビザ」と異なり、「上陸許可基準」の対象です。以下の2つが条件とされます。

1.各種学校(設備・組織の上でこれに準ずる教育機関を含む、以下同じ)で教育を行う場合、或いはそれ以外の教育機関で「教員以外の職」に就いて教育を行う場合は、次のイ・ロの何れにも該当していること

各種学校で、「外交」「公用」または「家族滞在」のビザで日本で生活する子女に対し、初等教育または中等教育を外国語で行うことを目的に設立された教育機関で教育を行う場合は、イに該当すること。

イ.次の何れかに該当していること

(1) 大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと

(2) 教育に必要な技術または知識に関する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと。

(3) 対象の教育科目に関する免許を有していること

ロ.外国語の教育:対象外国語で12年以上の教育を受けていること

  外国語の教育以外の科目:教育機関での対象科目の5年以上の教育実務経験

2.日本人と同等額以上の報酬を受けること

2の「日本人と同様以上給与水準」については、多くの就労ビザの上陸許可基準で条件とされています。

1.については、少し複雑ですが、次の場合、この条件をクリアする必要がありません。

  • 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校で勤務すること(各種学校以外です。)
  • 教員職(教員免許もって教育を行うべき職)として教育すること

これは一見、殆どが対象とならない印象をもちますが、実際には日本の教員免許をもって教育に当たる外国の方というのは少数派なのではないでしょうか。

通常は、各種学校にあたる外国語学校の講師や小中学校の特別非常勤講師などとしての職を得ているでしょうから、1もクリアする必要があることが多いでしょう。

とはいえ、1の条件をクリアするためには、母国語を対象とする外国語講師をするのであれば、大卒で、かつ母国で12年以上の教育を受けていれば足りるのです。(教育制度は各国様々でしょうが、日本では、高校卒業時点で12年以上はクリアできます。)

提出書類

法定の提出書類は次の通りです。

  1. 招聘機関(=勤務する教育機関)の概要を疎明する資料
  2. 学歴を証明する文書または教育活動に関する免許の写し
  3. 職歴を証明する文書
  4. 仕事の内容・期間・地位・報酬を証明する文書

1は、雇用先・所属先で準備されるかもしれません。(当事務所で準備できる場合もあります。

3については、母国語の外国語教育を行うのであれば不要で、その代わり、2の学歴を証明する文書のところで、大学の卒業証明書に合わせて、12年以上の母国語での教育歴を証明する文書を合わせて提出することとなるかと思います。

4は、雇用契約で写しで良いでしょう。

どのくらいの外国の先生がいるのか?

平成30年6月末のビザをもつ在留外国人の数は次の通りです。括弧内は就労ビザ全体での構成比、その右は過去3年6ヶ月の増減です。

  • 「教授」ビザ・・・    7,484人 (1.1%) ー 1.1%
  • 「教育」ビザ・・・   11,769人 (1.7%) +16.1%
  • 就労ビザ全体・・・  684,181(100.0%) +66.9%

就労外国人全体がここ数年大きく伸びているのに対して、「外国の先生」はそれ程増えていないか、寧ろ減少しています。

外国の方にとって、学校の先生は少し壁が高いかもしれません。

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