「離婚定住」ビザは、離婚しなければ取れない?
「配偶者」ビザの外国の方が離婚した場合 When You have Divorced in Japan.
配偶者ビザを持つ方は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の何れかを持っておられますね。
何れのビザの場合でも、離婚すれば、配偶者ビザの根拠となっている「身分」である、日本人または永住者の「配偶者」としての地位を喪失することとなります。
「配偶者」ビザのままでのビザの更新は許可されないでしょう。最悪の場合、ビザが取り消されるリスクもある訳です。
日本での生活を継続するためには、ビザの変更が必要となります。
どのビザに変更するのか?
もし、対象となる方が、仕事をもって働いておられたら、その職業に見合った就労ビザへの変更を申請することが考えられます。
とはいえ、仕事の職種によっては、本人の経歴などによっては、就労ビザの許可基準とされる「上陸許可基準」をクリアできないケースも多いのではないでしょうか?
「配偶者」ビザの方が、離婚した後も日本での生活を望まれる場合、「定住者」ビザへの変更を希望されることが一般的かと考えます。
「定住者」ビザは、「配偶者」ビザ同様、職業の制限が原則ないので、これまでの仕事を続けることも出来るからです。
いわゆる「離婚定住」と呼ばれるビザです。「定住者」ビザを規定する法務省の告示にはないのですが、実務上認められてきたものです。「告示外定住」と呼ばれているものの一つです。
「告示外定住」については、「在留資格認定証明書」の対象でないので、離婚して帰国してしまうと取得が難しくなるので注意が必要です。
離婚はしていないけど、別居した場合は?
配偶者ビザには、他にも検討すべきことがあります。
配偶者ビザの要件である日本人または永住者との婚姻については、法的に有効な結婚であるだけでなく、実体として婚姻関係が必要とされるからです。
この考えは、いわゆる偽装結婚によるビザの不正・違法な取得を防ぐことが背景にあります。
「普通に」夫婦と言えなければ、ビザを取れないし、場合によっては失うことになるにです。
例えば、配偶者ビザをもつ外国の方の夫婦仲が悪くなり、別居に至った場合は、「配偶者」ビザに要件を失ったとされるのです。
別居した場合も、「定住者」ビザを取ることはできる
離婚には至らなくても、いわゆる「婚姻関係破綻」の場合でも、「定住者」ビザの許可を得ることができる場合があります。
私が相談を受けたケースでは、別居の原因は、相手方の日本人または永住者の方にあり、相手方が一人で転居してしまって、止む無く別居状態に至ったというものでした。
この場合、別居に至った経緯や本人の日本での生活継続意思、生活ぶりの健全性などを理由書として添付して申請を行い、定住者への変更許可を得ることが出来ました。
もちろん、十分な身元保証人、本人の収入、租税や保険料の支払義務の履行を果たしていることなどが必要なことは言うまでもありません。
また、配偶者ビザをもつ側に別居に至った原因の多くがある様なケースでは、許可取得は難しいかもしれません。
「配偶者」ビザからのビザ変更でお悩みの方は、是非とも当事務所にご相談下さい。
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