特定技能に関する協力覚書

「協力覚書」について

平成31年4月1日から、新たに設けられた就労ビザ・在留資格である「特定技能」については、ビザ取得が可能な国、つまり就労者を送り出すことができる国が限定されています。

日本政府は、それらの送出国と、「特定技能」ビザをもつ外国人の円滑な受入れと送出しを目的として、個別に協力覚書を締結しています。

対象国:フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ

法務省のサイトで、それぞれ英文と和訳(仮訳)を見ることができます。

覚書の内容は様々ですが、相互の協力や情報共有を約束することに止まるものもあれば、特定技能外国人の求職・求人・送出国政府への登録・ビザ申請手続の概略を定めたものもあります。

「特定技能外国人」の求職・採用その他手続

「協力覚書」で具体的な手続が定められた国については、求職や採用、ビザ申請に関するフローチャートも、法務省のサイトで公表されています。

対象国:カンボジア・インドネシア・ネパール

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