「家族滞在」ビザとはどんなビザか?
ビザは個人がそれぞれ取得するものですが、同居家族が取得することもできます。「家族滞在」ビザについて解説します。
「家族滞在」ビザの対象は?
「家族滞在」ビザの対象者は、既にビザをもって日本に在留する外国の方が扶養する家族です。それも「配偶者」と「子」に限定されています。
英語で、”Dependent”と表されます。これは「被扶養者」という意味なのです。
そして、どんなビザをもっている人の「被扶養家族」でも、「家族滞在」ビザの対象となる訳ではありません。次のビザをもって日本に在留する人の「被扶養家族」に限定されます。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」
対象は結構多いのです。どのビザの「被扶養家族」が対象となっているかを見るよりも、どのビザの「被扶養家族」が対象とならないかを見て行く方が理解しやすいと考えます。
まず、「居住資格」ビザは対象外です。ビザは、身分や地位に従って取得できる「居住資格」ビザと、仕事などの許された活動に従って取得できる「活動資格」ビザに分かれます。
「居住資格」ビザには、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」というビザがあり、配偶者と子のためのビザが準備されているので、「家族滞在」の対象となる必要が基本的にはないのです。(「定住者」ビザについては後述します。)
同じ理由で、対象とならないのが、「外交」「公用」です。そもそも家族も合わせて対象としているからです。
次に対象とならないのは、「家族帯同」を認める必要のない性格のビザです。
「技能実習」「研修」「短期滞在」が該当します。単身での滞在もしくは短い期間の滞在が前提だからです。
最後は、個々の外国人の事情や特別な理由で認められるビザです。家族の帯同についても、家族それぞれの事情や特別な理由と見ればよいからです。
「特定活動」「定住者」が該当します。
以上から、「家族滞在」の対象となるのは、次の場合と言うことができます。
単身や短期滞在を前提とする、もしくは個々の外国人の事情や特別な理由に従う許可されるもの以外の「活動資格」ビザの「被扶養家族」である配偶者または子が対象なのです。
なお、「留学」ビザをもつ者の被扶養家族については、大学、専修学校の専門課程、大学院の夜間課程の通学することを目的としてビザを受けたものの家族でないと「家族滞在」ビザを許可されないこととされています。
「家族滞在」ビザで仕事はできるのか?
「家族滞在」ビザも「活動資格」ビザの1つとされます。「活動資格」ビザは「居住資格」ビザと異なり、仕事を自由に選択することはできません。
「家族滞在」ビザに認められた「活動」とは、「扶養を受ける配偶者または子としての日常的な活動」とされます。いわゆる「非就労ビザ」にあたり、原則仕事をすることは認められていないのです。
「居住資格」ビザである「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザが同様に「配偶者」「子」を対象とするのに、仕事を原則自由に選択できることとは大きく異なります。
とはいえ、「資格外活動許可」を受ければ、アルバイトを行うことも可能です。
1週間で28時間以内であれば、原則として許可するものとされています。その場合、風俗営業などのアルバイトも行うことができません。
それらを超えるアルバイトについては、許可を受ければ行うことができますが、それが必要となる理由を疎明して申請する必要があります。また必ずしも許可される訳ではありません。
「家族滞在」ビザの期間は?
入管法で定める「在留期間」は次の何れかとされます。
5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
但し、扶養者の在留期間以内とされるのが原則です。扶養者と同時申請の場合は同じ期間とされます。そうでない場合は、扶養者の残余の在留期間を上回る最小の期間(年単位)とされます。
なお、公的義務の不履行などの事情があると1年とされ、1年ごとに在留状況=生活ぶりなどを確認されることがあります。
「家族滞在」ビザを取得する方法は?
日本でビザをもって生活する外国の方の被扶養家族が海外にいる場合、ビザ取得の申請手続きは、日本にいる扶養者が行うのが合理的です。
入管法は、日本に住む扶養者または親族が「在留資格認定証明書交付申請」を行うことを認めています。(また、扶養者自身の「在留資格認定証明書交付申請」と同時申請する場合、本人の代わりに申請できる者が合わせて申請することも認められています。)
もちろん、本人もしくは扶養者の依頼を受けて、取次申請行政書士が申請代行できます。
「在留資格認定証明書交付申請」のために必要な書類は次の通りです。
- 扶養者との身分関係を証明する文書
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業・収入を証明する文書
「在留資格認定証明書」が交付されたら、本人に送付します。これをもって、日本の在外公館で「入国査証」を取得します。後は入国審査を経て、日本での生活を送ることが出来ます。
「家族滞在」ビザの許可基準は?
「上陸許可基準」の定める条件は次の通りです。
対象となる「活動資格」の何れかをもって日本で生活する者の扶養を受けること
即ち、次の2つの要件が必要ということができます。
- 扶養者が所定の活動資格ビザをもって日本で生活していること
- 扶養者に扶養する収入その他経済力があること
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