「芸術」ビザと「研究」ビザと「文化活動」ビザ、何が違うのか?

「芸術」ビザ、「研究」ビザと「文化活動」ビザ、どれも「格調高い」「高尚」なイメージがあるビザですが、それぞれどんな活動ができるのか?どれが働けて、どれが働けないのか?比較しながら説明いたします。

どんなビザなのか?

まず、入管法が定める「芸術」ビザ、「研究」ビザ、「文化活動」ビザで行うことができる「活動」は、それぞれ順に記述します。

「芸術」ビザ = 「音楽、美術、文学、その他芸術上の活動で収入を得ることが出来るもの、「興行」ビザで対象となるものを除く」

「研究」ビザ = 「日本国内の公私機関との雇用契約などに基づいて研究の関する職業につくこと」

「文化活動」ビザは次の2通りです。

  1. 学術または芸術上の活動で、収入を得ることが出来ないもの
  2. 我国固有の文化または技芸についての専門的研究、或いは専門家の指導を受けて我国固有の文化または技芸の修得で、収入を得ることができないもの

ここで「芸術」「研究」「文化活動」の3つのビザを一緒に説明することを試みた意味がご理解いただけたかと思います。

「芸術」ビザと「研究」ビザは、就労ビザで、「文化活動」ビザは非就労ビザなのですが、。「芸術」ビザで行う「仕事」と「研究」ビザで行う「仕事」について、それぞれを非収益で行うビザが「文化活動」ビザと言えるです(正確には、「文化活動」ビザの対象はもう少し広いものですが。)

「芸術」ビザで行うことができる「活動」とは?

具体的に何を行うのか、まず「芸術」ビザからです。何が「職業としての芸術」とされるのでしょうか?

入管法の規定で明確なのは、音楽、美術、文学です。音楽家・美術家=画家は、芸術家として見られるのは、一般的ですが、文学者=作家が芸術家とされるのは少し一般的な感覚からは広い気がしますが、言語芸術、文芸という言葉もありますから広くは芸術に入るのでしょう。

何が「芸術」かは、哲学的な思考の題材なのかもしれませんが、ビザの対象としては、上記の他に、演劇や映像芸術が対象と考えればよいでしょう。

重要な点は、「興行」ビザの対象活動は「芸術」ビザの対象とならないことです。即ち、実際に人に見せることを主たる「活動」とする「芸術」(パフォーマンス・アートとでも呼べばよいのでしょうか)は、「芸術」ビザの対象でなく、「興行」ビザの対象となるのです。

音楽や演劇の場合の特に問題となるかもしれません。作曲家は「芸術」ビザの対象ですが、曲も書いて、実際に演奏もすれば、「興行」ビザの対象なのです。

「芸術」ビザは、就労ビザです。「芸術」活動から収入を得ることができることが明記されています。

但し、「本邦の公私の機関との契約」といった、雇用契約などの締結を前提とする規定とはなっていません。

企業や団体に属さず、「自営業」として「芸術」活動を行っても構わないのです。(雇用契約などを結ぶことももちろん問題ありません。)

「研究」ビザで行うことができる「活動」は?

「研究」ビザで行える「活動」は、「研究」ですが、研究対象については、限定はありません。就労ビザなので、「職業」としての「研究者」であれば、学際的な研究でも、より実業、ビジネスに近いものを研究対象としても良いことになります。

但し、次の2つの限定があります。

まず、「教授」ビザで行う研究は、「研究」ビザの対象とならないとされています。従って、大学で教授などのポストで研究を行うことは含まれません。

次に、「本邦内の公私の機関との契約」に基づいて行う「活動」とされます。企業や団体と雇用契約などを結んで行うこととされるのです。

実際には、企業内もしくは傘下の研究所や公的な研究所に所属して研究を行う職に就くことが典型的なものと想定されているのです。

また、許可基準や申請の法定提出書類から分かることなのですが、「企業内転勤」ビザの如く、海外の本店・支店などから転勤して日本で「研究」を行うことも合わせて想定されています。

「文化活動」ビザで行うことができる「活動」は?

非就労ビザとしての「文化活動」ビザの活動は、先に述べた通り、入管法では2通りに規定されています。

まず、無報酬の学術上、芸術上の活動です。

次は、我国固有の文化または技芸についての専門的研究、専門家の指導を受けて我国固有の文化または技芸の修得です。

学術上の、芸術上の活動というのは、「芸術」ビザの対象活動を非就労として行うもの、「研究」ビザの対象活動の「学際的な部分」を非就労として行うものということができるでしょう。

実業、ビジネスに近い研究は、非就労で行うことはあまりないでしょうから、ここでは対象になりません。

その分、特に我国固有の文化や技芸の専門的研究や指導を受けての修得というものが対象の加えられています。

許可基準

「芸術」ビザの許可基準

「芸術」ビザは、「上陸許可基準」の対象ではありません。従って、法令上は、申請した「活動」=仕事の内容が虚偽でなく、「芸術」ビザの法定の「活動」に合致することだけが許可基準となりますが、実務的には、ビザを与えることの適正性への実質的な審査がなされるはずです。

そこで、先取りになりますが、「芸術」ビザの申請に必要な法定書類から、何が審査されるのかを推定していきたいと考えます。提出書類は次の2つです。

  1. 活動の内容・期間・地位を証明する文書
  2. 芸術活動上の業績を疎明する資料

1の文書は、多くの就労ビザでは、「活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書」とされており、ここでは報酬が含まれていません。とはいえ「就労ビザ」である以上、無収入でいいということではありません。

他の就労ビザの如く、雇用契約などの契約を必須としてないことから、必ず報酬を受け取る訳でないので報酬を削ったものと推測します。この点「必要書類」で少し補足しています。

企業や団体と雇用契約などを結び「芸術」活動のための職場と収入を確保するか、自営の「芸術家」としての、「アトリエ」と収入を確保できることが必要です。

2の「芸術活動上の業績」を疎明する資料は、既に芸術家としての一定の評価を得ていることが必要ということと考えることができます。

以上まとめると、以下の2つが必要ということになります。

  1. 「芸術」活動のための職場と収入、もしくは、自営の「芸術家」としての、「アトリエ」と収入を確保すること
  2. 芸術家としての一定の評価を得ていること

「研究」ビザの許可基準

「研究」ビザは、「上陸許可基準」の対象です。「上陸許可基準」の条件は次の通りです。

次の1、2の何れにも該当していること

1.次の何れかに該当すること

  • 大学(短期大学を除く。)卒業、大学卒業と同等以上の教育を受けたこと、または日本の専修学校の専門課程を修了し専門士か高度専門士の学位を受けた後に、対象の研究分野で修士の学位を得たか、3年以上の研究経験(大学院での研究期間を含む。)をもつこと
  • 対象の研究分野において10年以上の研究の経験(大学での研究期間を含む。)をもつこと
  • 日本に本店、支店などの事業所がある公私の機関の外国の事業所の職員が日本のる事業所に期間を定めて転勤して、その事業所で研究職に就く場合で、転勤の直前に外国の本店、支店などの事業所で「研究」ビザの対象の職務に就いていた場合で、その期間(「研究」ビザをもって日本の事業所に勤務していた期間がある場合は、その期間を合算した期間)が継続して1年以上あること

2.日本人と同等額以上の報酬を受けること

日本国内の国または地方公共団体の機関、法律で直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為で設立された法人、特別の法律により設立され、かつ設立に関して行政官庁の認可を要する法人、独立行政法人、または法務大臣告示で定める国・地方公共団体・独立行政法人の何れかから交付された資金で運営されている法人との契約に基づいて研究職に就く場合は、1・2の何れの条件も適用されません。

「文化活動」ビザの許可条件

「文化活動」ビザも「上陸許可基準」の対象とはなっていません。だからと言って無審査に近い状態で許可が出される訳はありません。「芸術」ビザ同様、ビザを与えることの適正性への実質的な審査がなされるはずなので、申請に必要な法定書類から何が審査されるかを探ります。

申請書に添付すべき法定書類は、対象「活動」ごとに次の2種類とされます。

学術上の活動、芸術上の活動、または我国特有の文化または技芸の専門的な研究を「活動」とする場合

  1. 活動の内容・期間と活動を行う機関の概要を疎明する資料
  2. 学歴・職歴・対象活動に関する経歴を証明する文書
  3. 在留期間の一切の経費の支払能力を証明する文書

専門家の指導を受けて我国特有の文化または技芸を修得することを「活動」とする場合(1~3は共通です)

  1. 活動の内容・期間と活動を行う機関の概要を疎明する資料
  2. 学歴・職歴・対象活動に関する経歴を証明する文書
  3. 在留期間の一切の経費の支払能力を証明する文書
  4. 専門家の経歴・業績を疎明する資料

1は、「活動」の内容・期間を表すとともにどの企業・団体などで行うかを示す資料です。企業団体に属さないことを想定していないということができるでしょう。

2と4で、本人と指導者の学歴・職歴などを証明する資料が必要とされることは、指導者も含めた活動を行いうる能力と相応の活動実績が必要とされることを示すと考えることができます。

3は、不就労ビザなので在留中の生活費や活動費の目途がなければ許可されないことを示すものです。

申請に必要となる書類・資料は?

「芸術」ビザの必要書類

「芸術」ビザの申請に必要な書類は、法務省規則では次の2種類であることは既にご説明しました。

  1. 活動の内容・期間・地位を証明する文書
  2. 芸術活動上の業績を疎明する資料

1については、法務省のサイトでは、次の通り補足されています。

(1)公私の機関または個人との契約に基づいて活動を行う場合

活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書 1通

(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

本人が作成する具体的な活動の内容・期間、行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書   適宜の様式で記載して可

「契約」に基づいて「活動」する場合は、やはり「報酬」が必要で、そうでない場合でも、収入が見込める必要があるのです。

2については、同じく法務省のサイトでは、次の通りと補足されています。

(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通

(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの

  • a.関係団体からの推薦状 1通
  • b.過去の活動に関する報道 適宜
  • c.入賞、入選などの実績 適宜
  • d.過去の作品などの目録 適宜
  • e.上記aからdに準ずるもの 適宜

「研究」ビザの必要書類

法務省規則では「企業内転勤」に当たらない場合と、当たる場合に分けて規定されています。

「企業内転勤」に当たらない場合は次の通りです。

  1. 招聘機関の概要を明らかにする資料
  2. 卒業証明書・職歴その他経歴を証明する文書
  3. 「活動」の内容・期間・地位・報酬を証明する資料

「企業内転勤」に当たる場合は次の通りです。

  1. 外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書
  2. 日本の事業所の登記事項証明書・損益計算書の写し・事業内容を疎明する資料
  3. 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書(転勤の直前1年以内に本人が「研究」ビザをもって日本に在留していた期間がある場合は、その期間の日本の事業所におけるものを含む。)
  4. 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
  5. 「活動」の内容・期間・地位・報酬を証する文書
  6. 卒業証明書・経歴を証明する文書

実務におぴては、法務省サイトでは、招聘機関を次の4つのカテゴリーに分けて、その分類によっては、提出書類の大幅な省略を認めています。

カテゴリー1:

  • (1)日本の証券取引所に上場している企業
  • (2)保険業を営む相互会社
  • (3)日本または外国の国・地方公共団体
  • (4)独立行政法人
  • (5)特殊法人・認可法人
  • (6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  • (7)法人税法の定める公共法人
  • (8)一定の条件を満たす中小企業等

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4:1,2、3の何れにも属しない団体・個人

まず、カテゴリーの何れかに属する次の様な書類を適宜提出する必要があります。

カテゴリー1: 四季報の写し、または日本の証券取引所への上場を証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など

カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー1・2に属する場合は、申請書や写真以外の書類の提出は原則不要とされます。以下の記述は対象外となります。

カテゴリー3・4とされた場合の提出書類は、法務省サイトで具体的に以下の通りとされます。少し長くなりますが、順にご説明します。

「活動の内容・期間・地位・報酬を証明する資料」は、次の何れか

  • (1)労働契約を締結する場合 : 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  • (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 : 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  • (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合 : 地位(担当業務)、期間と支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

「卒業証明書・職歴その他経歴を証明する文書」は次の通り

1.関連する職務に就いた機関・活動の内容と期間を明示した履歴書 1通

2.基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書

  • 大学などの卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  • 研究の経験期間を証明するもの(大学院または大学において研究した期間を含む。) 1通

3.「企業内転勤」にあたる場合

  • (1)過去1年間に就いた業務内容・地位・報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に「研究」ビザをもって日本に在留していた期間がある場合、その期間に勤務していた日本の機関を含む。)の文書 1通
  • (2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次の何れかの資料

ア.同一の法人内の転勤の場合 : 外国法人の支店の登記事項証明書などその外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
イ .日本法人への出向の場合 : その日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合 : その外国法人の支店の登記事項証明書などその外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通 / その外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

「招聘機関の概要を明らかにする資料」として次の通り

1.事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

2.直近の年度の決算書の写し、新規事業の場合は事業計画書 1通


3.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 : 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合 : 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 及び次のいずれかの資料

ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「文化活動」ビザの必要書類

「文化活動」ビザの必要書類は、次の4種類で、4は「我国固有の文化・技芸の専門家の指導の下の修得」の場合にだけ必要なことは上述しました。

  1. 活動の内容・期間と活動を行う機関の概要を疎明する資料
  2. 学歴・職歴・対象活動に関する経歴を証明する文書
  3. 在留期間の一切の経費の支払能力を証明する文書
  4. 専門家の経歴・業績を疎明する資料

法務省サイトでは、「学術上または芸術上の業績を明らかにする資料」として以下の何れかを提出することとしています。

  • (1)関係団体からの推薦状 1通
  • (2) 過去の活動に関する報道 適宜
  • (3) 入賞、入選などの実績 適宜
  • (4) 過去の論文、作品などの目録 適宜
  • (5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

また、「経費の支払能力を明らかにする資料」として、以下の通りとしています。

(1)本人が経費を支払う場合は、次のいずれかの資料

  • a. 給付金額・給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
  • b.本人名義の銀行などの預金残高証明書 適宜
  • c.上記 a~bに準ずる文書 適宜

(2)本人以外が経費を支払う場合は、経費負担者に関する次の資料

  • a. 住民税の課税証明書または非課税証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの) 各1通※
  • b. 経費負担者が外国にいる場合、経費負担者名義の銀行などにおける預金残高証明書 適宜
    c. 上記 a~bに準ずる文書 適宜

※ 1年間の総所得と納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可

「専門家の経歴・業績を疎明する資料」は次の何れかとされます。

  • (1) 免許等の写し 1通
  • (2) 論文、作品集など 適宜
  • (3) 履歴書 1通

纏め

「芸術」ビザ、「研究」ビザ、「文化活動」ビザをもって日本で暮らす外国の方の数は、平成30年6月末で以下の通りです。

  • 「芸術」ビザ・・・          447人 ( 0.0%)
  • 「研究」ビザ・・・        1,534人 ( 0.1%)
  • 「文化活動」ビザ・・・      2,936人 ( 0.2%)
  •  就労ビザ全体・・・     684,181人 ( 57.6%)
  •  非就労ビザ全体・・・    502,833人 ( 42.4%)
  • 「活動資格」ビザ全体・・・1,187,014人 (100.0%)

何れも、在留外国人の中では、極めて少数な存在と言えますが、日本社会の中で、外国の方が、芸術・学術・文化活動に携わることは、社会の発展にとっても有益なことと考えます。

当事務所では、「芸術」「研究」「文化活動」ビザの取得を応援します。ご質問・ご相談・ご依頼は、お気軽に以下にご連絡下さい。

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