平成31年(2019年)入管法改正について
改正の骨子
平成31年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)改正は、外国人材受入れと外国人材との共生のための対応を趣旨とするもので、その骨子は以下の通りです。
- 在留資格の新設
- 新しい在留資格に対する受入支援体制の充実と産業別協議会設置
- 入国管理局の再編
在留資格の新設
現在の就労資格のうち、「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」などの専門的・熟練度の高い就労資格と、専門性・熟練を必要としない「技能実習」の中間的存在に位置付けられる「特定技能1号」と、専門的・熟練度の高い「特定技能2号」の2つの就労可能な在留資格を新設するものです
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格/在留期間は1年・6ヶ月・4か月、更新は通算5年まで
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練技能を要する業務に従事する在留資格/在留期間は、3年・1年・6ヶ月
特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(特定技能2号は、建設、造船・舶用工業のみ)
「特定技能1号」ビザ取得には、日本語能力と職務技能に関する能力があることが要件とされ、原則として、ビザ取得前にそれぞれ実施される試験に合格する必要があります。※「技能実習2号」ビザを修了した場合何れの試験も免除されます。
「特定技能2号」ビザ取得には、職務技能能力が必要とされ、同様に原則として、ビザ取得前の試験合格が必要とされます(日本語の試験は不要です)。
特定技能所属機関と登録支援機関の整備
特定技能所属機関とは?
特定技能ビザをもつ就労外国人を受け入れる企業などを「特定技能所属機関」といいます。「特定技能所属機関」には次の様な責任を負うこととされます。
- 法務省の制定する基準に従った雇用契約を締結すること(「特定技能雇用契約」といいます)・・・日本人労働者と同等以上の報酬、帰国支援措置、適正な生活を送れるための事項が要請されます。
- 過去5年以内に入管法・労働法令の違反がないこと
- 外国人への言語支援等の支援体制があること
- 「特定技能1号」ビザの就労外国人への法務省令で定めた基準に従った支援計画を策定し、これを実施なければならないとされます(「1号特定技能外国人支援計画」といいます)。
登録支援機関とは?
「特定技能所属機関」は、外国人支援に関する業務の全部または一部を第三者に委託することができます。
そして、支援業務の全部を出入国在留管理庁長官に登録された機関に委託すれば、「1号特定技能外国人支援計画」の実施義務を果たしたものとみなされます。
この登録機関を「登録支援機関」といいます。
特定技能分野別協議会の設置
上述の受入対象産業分野ごとに、分野所管省庁、「特定技能所属機関」、業界団体、関係省庁、その他有識者などで、「分野協議会」(仮称)を設置し、制度周知・法令遵守啓発・就労経済情勢などの把握分析・地域別労働市場の把握分析その他情報交換を行うこととされています。
入国管理局の再編
入国管理局を出入国在留管理庁に再編・外局化し、各地方の入国管理局は、それぞれ出入国在留管理局となります。
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