ビザ、在留資格とは?

外国の方が日本で暮らしたり、仕事をするためには、ビザ・在留資格が必要とされます。ビザ・在留資格とはいったいどんなものなのでしょう。

「出入国管理及び難民認定法」いわゆる入管法では、日本に入国し、生活する外国の方は原則として、「在留資格」をもつ必要があるとされます。

具体的な手続としては、入国審査で、「上陸許可」を受ける際に、パスポート・査証・在留資格認定証明書などに基づいて「在留資格」が決定されることになっています。

この入管法で規定する「上陸許可」時の「在留資格」の決定によって、在留資格・ビザは許可される、与えられる、と言うことができるでしょう。

それでは、在留資格にはどの様なものがあるのでしょうか?

入管法は、次の様に「在留資格」を類型化して規定しています。

「在留資格」の種類

入管法は、「在留資格」を大きく2つに分けて規定しています。日本で許される「活動」に基づいて規定されるものと、特定の身分や地位に基づいて規定するものです。「活動」とは、仕事、職業や勉学などを指します。

前者を「活動資格」、後者を「居住資格」と呼んでいます。

「活動資格」をあたえられた外国の方は、原則資格ごとに定められた「活動」に沿った仕事以外の職業に就くことは認められません

「居住資格」をあたえられた外国の方については、「活動」に制限はなく、原則として、違法なものでなければ職業選択は自由です。

「活動資格」とそれぞれの活動

「活動資格」について、入管法は更に5つのグループに分けて規定しており、それぞれに認められる活動内容を規定しています。

第一グループ

  • 「外交」・・・外交官とその家族としての活動が認められます。
  • 「公用」・・・ 外国政府や国際機関の公務にあたる者とその家族としての活動が認められます。
  • 「教授」・・・大学などでの研究・その指導・教育に関する活動が認められます。
  • 「芸術」・・・ 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動が認められます。
  • 「宗教」・・・ 外国の宗教団体の宗教家の布教などの宗教活動が認められます。
  • 「報道」・・・ 外国の報道機関の所属しての取材などの報道活動が認められます。

第二グループ

  • 「高度専門職」・・・ 高度の専門的な能力を有する人材としての活動が認められます。
  • 「経営・管理」・・・ 貿易などの事業の経営、事業の管理の活動が認められます。
  • 「法律・会計業務」・・・ 外国法事務弁護士、外国公認会計士など資格を有する者が行う法律・会計の活動が認められます。
  • 「医療」・・・ 医師、歯科医師など資格を有する者が行う医療の活動が認められます。
  • 「研究」・・・ 上記の「教授」に当たらない研究活動が認められます。
  • 「教育」・・・ 小学校・中学校・高等学校などでの語学教育などの教育活動が認められます。
  • 「 技術・人文知識・国際業務」・・・ 他の資格で認められるもの以外の、自然科学・人文科学・社会科学の技術・知識を要する活動、外国文化に基づく思考・感受性を必要とする活動が認められます。
  • 「企業内転勤」・・・ 日本に本店・支店などのある機関の外国事業所職員が転勤して行う「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動が認められます。
  • 「介護」・・・ 介護福祉士の資格を有する者の介護・その指導の活動が認められます。
  • 「興行」・・・「経営・管理」に当たらない、 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行や芸能の活動が認められます。
  • 「技能」・・・ 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動が認められます。
  • 「特定技能」・・・特定産業分野での相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する活動・熟練した技能を要する活動が認められます。
  • 「技能実習」・・・法定の 技能実習計画に基づく講習や技能を要する活動が認められます。

第三グループ

  • 「文化活動」・・・ 「留学」「研修」に当たらない、収入を伴わない学術・芸術活動や日本特有の文化・技芸の専門的研究・修得の活動が認められます。
  • 「短期滞在」・・・ 短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡と類似する活動が認められます。

第四グループ

  • 「留学」・・・ 大学・高等専門学校・小学校・中学校・高等学校・専修学校・各種学校などで教育を受ける活動が認められます。
  • 「研修」・・・ 「留学」に当たらない技能などを修得する活動が認められます。
  • 「家族滞在」・・・ 第一グループ、第二グループ、第三グループのうち「外交」・「公用」・「技能実習」・「短期滞在」以外及び「留学」(一部)の資格で日本で生活する方の扶養を受ける配偶者・子の日常的活動が認められます。

第五グループ

  • 「特定活動」・・・ 対象となる外国の方、個々に活動が指定されます。

「居住資格」の身分・地位

  • 「永住者」・・・ 永住を許可された方
  • 「日本人の配偶者等」・・・ 日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として生まれた方
  • 「 永住者の配偶者等 」・・・永住者・特別永住者の配偶者・永住者・特別永住者の子として日本で生まれ引き続き日本で生活されている方
  • 「定住者」・・・ 特別な理由によって、一定の期間を指定して居住を認められた方

どの在留資格ならば、働けるのか?

「居住資格」にあたる4つの在留資格については、活動に制限はないので、違法なものでない限り、様々な仕事をし、職業に就くことができます。

「活動資格」については、第一グループ、第二グループ、第五グループについては、認められた活動以外で、収入を得る事業を営んだり、報酬を得ることが禁じられています。逆に言えば、認められた活動の範囲内であれば、収益事業の運営・報酬の収受が認められる、事業運営したり、職業就いて、利益給与を得ることが認められていると言えます。

この3グループの在留資格を「就労資格」といいます。

「活動資格」の第三グループ・第四グループについては、原則として、収入を得る事業を営んだり、報酬を得ることが禁じられています。つまり、事業を運営したり、職業に就いて、利益や給与を得ることが原則認められないと言えます。

これらの方々が仕事をするには、許可が必要とされます(別のページで説明します)。

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