就労ビザの許可条件・「上陸許可基準」とは何か?
総論
外国の方が日本に入国する場合、入国審査官に上陸の申請をして、上陸許可を得る必要があるとされます。上陸許可を与える場合、入国審査官は在留資格と在留期間を決定する必要があります。
上陸許可、在留資格・在留期間の決定は何れもパスポートに証印などの記載がなされます。
手続的には、「ビザ」はこの入国審査の段階で、最終的に確定されるということになる訳です。
入管法は上陸のための条件として、次の項目を規定しています。
- パスポート、査証が有効であること(査証は必要な場合のみ)
- 申請された日本での「活動」が虚偽でなく、ビザ・在留資格ごとに類型化して定められた「活動」内容の何れかに該当し、ビザ・活動資格の第二グループまたは第四グループの在留資格に該当する「活動」を日本で行うことを申請する場合には、「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案」して、法務省令で定める『基準』に適合すること
- 申請された在留期間が申請された活動に対して法定された期間(実際には、ビザ・在留資格ごとに法定された在留期間の選択肢の何れか)に適合すること
- 上陸拒否要件に該当しないこと(感染症や犯罪歴などが要件とされます)
これらの内、1、2の前段、3,4は形式的な要件であり、これらが充足の有無の判断について、裁量的な判断の余地はあまり大きくないと考えられるものです。
2の後段が、実質的な要件であり、行政・入管当局がその裁量で決定する余地がより大きい項目と言えます。
2の後段にある『基準』を「上陸許可基準」と呼んでいます。ビザ・在留資格の第二グループと第四グループについては、特に、より実質的な審査を要求されるものと言えます。
上記の2の条件は、「在留資格認定証明書」交付の条件とされています。
この2の条件が「在留資格」=ビザを許可するための実質的な要件と言えるものであり、その中でも「上陸許可基準」が大きな役割を果たすものなのです。
以下個別の在留資格・ビザ毎にその具体的基準を開設します。
「高度専門職1号」の「上陸許可基準」
高度専門職は経済成長への貢献が期待される高度な能力を持つ人材受入れを目的に比較的新しく制定された在留資格で、「上陸許可基準」の他により詳細に基準が法務省令で設けられています。この「高度専門職の基準」については、別ページで解説していますが、その該当性の他に、次のいずれにも該当することが要求されます。
1.次のいずれかに該当すること
イ.行おうとする活動が「教授」「芸術」「宗教」「報道」について定められたの活動の何れかに該当すること
ロ.行おうとする活動が「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文科学・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」について定められた活動の何れかに該当し、かつ、それぞれの「上陸許可基準」に適合すること
2.行おうとする活動が「我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点」から相当でないと認める場合でないこと
「経営・管理」の「上陸許可基準」
次の何れにも該当していること
1. 対象事業の事業所が日本国内にあること。ただし、事業が開始されていない場合は、事業所用の施設が日本国内に確保されていること
2.対象事業の規模が次の何れかに該当していること
イ.経営・管理を行う者以外に、日本国内に居住する2人以上の常勤職員(本人除く)により営まれること
ロ. 資本金または出資総額が500万円以上であること
ハ. イまたはロに準じる規模と認められること
3. 本人が事業の管理を行う場合、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院での経営または管理に関する科目専攻期間を含む)を有し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること
「法律・会計業務」の「上陸許可基準」
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士の業務を行うこと
「医療」の「上陸許可基準」
1. 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士の業務を、日本人と同等額以上の報酬を受けて行うこと
2. 准看護師の業務を行う場合、日本で准看護師の免許を受けた後4年以内に研修としての業務を行うこと
3. 薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士の業務を行う場合、日本の医療機関または薬局に招聘されること
「研究」の「上陸許可基準」
次の何れにも該当していること、ただし、次に述べる機関・法人で法務大臣告示で定めるべき契約に基づき研究を行う場合はその必要はありません。
・国の機関・地方公共団体の機関・日本の法律により直接に設立された法人・日本の特別の法律により特別の設立行為で設立された法人・日本の特別の法律により設立され、設立に行政官庁の認可を要する法人・独立行政法人・国、地方公共団体または独立行政法人の交付資金で運営されている法人
1. 大学(短期大学を除く)卒業、それと同等以上の教育を受けたか、または日本の専修学校の専門課程を修了(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)した後に、対象研究分野の修士の学位取得、それ以上の研究経験(大学院での研究期間含む)を有すること、または対象研究分野において10年以上の研究経験(大学での研究期間を含む)を有すること
ただし、日本に本店、支店その他事業所のある公私の機関の外国の事業所職員が日本の事業所に期間を定めて転勤し、その事業所で研究を行う場合で、転勤の直前に外国の本店、支店その他の事業所で申請された「研究」の在留資格の対象「活動」に当たる研究を行っている場合、その期間(「研究」の在留資格をもってその日本の事業所で研究を行った期間がある場合、その期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、その必要はありません。
2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること
「教育」の「上陸許可基準」
1.各種学校、または設備・組織の上でこれに準ずる教育機関で教育を行う場合、或いはそれ以外の教育機関で教員以外の職に就いて教育をする場合は、次のイ・ロの何れにも該当していること
各種学校または設備・組織の上でこれに準ずる教育機関で、「外交」「公用」または「家族滞在」の在留資格で日本で生活する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により行うことを目的として設立された教育機関で教育する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること
(1) 大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
(2) 行う教育に必要な技術または知識に関する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと。
(3) 行う教育に関する免許を有していること
ロ 外国語の教育をする場合、その外国語で12年以上の教育を受けていること/以外の科目の教育をする場合、教育機関においてその科目の教育に5年以上の実務経験を有していること
2.日本人と同等額以上の報酬を受けること
「 技術・人文知識・国際業務」の「上陸許可基準」
次の何れにも該当していること
ただし、国際仲裁事件の手続についての代理を行う場合、その必要はありません。
1.自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務を行う場合、対象業務について、次の何れかに該当し、必要な技術または知識を修得していること。
ただし、情報処理に関する技術または知識を要する業務を行う場合で、法務大臣告示で定める情報処理技術に関する試験に合格または法務大臣告示で定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、その必要はありません。
イ.対象技術または知識に関連する科目を専攻し大学を卒業、或いはこれと同等以上の教育を受けたこと
ロ.対象技術または知識に関連する科目を専攻し日本の専修学校の専門課程を修了したこと(法務大臣が告示でって定める要件に該当する場合に限る)
ハ.10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程で対象技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること
2.外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を行う場合は、次の何れにも該当していること
イ.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務を行うこと
ロ 対象業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること、ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に関する業務を行う場合、この限り必要はありません。
3. 日本人と同等額以上の報酬を受けること
「企業内転勤」の「上陸許可基準」
次の何れかにも該当していること
1. 転勤の直前に外国の本店、支店その他の事業所で、「技術・人文知識・国際業務」の対象「活動」に当たる業務を行う場合、その期間(「企業内転勤」の在留資格で外国にその事業所がある公私の機関の日本の事業所で業務を行った期間がある場合、その期間を合算した期間)が継続して1年以上あること
2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること
「介護」の「上陸許可基準」
次の何れにも該当していること
1.社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること
※参考 社会福祉士及び介護福祉士法抜粋
第40条2項 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
2.日本人と同等額以上の報酬を受けること
「興行」の「上陸許可基準」
1.演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏(以下、「演劇等」)の興行を行う場合、2.に規定する場合を除き、次の何れにも該当していること
イ.対象の興行が次の何れかに該当していること、ただし、その興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合、その団体が受ける総額)が1日5百万円以上である場合は、その必要はありません。
(1)外国の教育機関でその興行関する科目を2年以上の期間専攻したこと
(2)2年以上の外国での経験を有すること
ロ.次の何れにも該当する日本の機関との契約(その機関が月額20円以上の報酬の支払義務を負うことが明示されているものに限る、以下、「興行契約」)に基づき演劇等の興行を行うこと、ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(いわゆる「風営法」第2条第1項第1号規定1の営業を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基づき月額20万円以上の報酬でその飲食店でその国の民族音楽に関する歌謡、舞踊または演奏の興行を行うときは、必要はありません。
(1)外国人の興行に、通算3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
(2)5名以上の常勤職員を雇用していること
(3)その機関の経営者または常勤職員が次の何れにも該当しないこと
(i)人身取引などを行い、教唆し、または幇助した者
(ii)過去5年間に出入国管理及び難民認定法第24条第3号の4イからハまでの何れかの行為を行い、教唆し、または幇助した者
(iii)過去5年間その機関の事業について、外国人に不正に出入国管理及び難民認定法第三章第一節または第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む、以下同じ)または許可、同章第4節の規定による上陸の許可または法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書または図画を偽造し、変造し、虚偽の文書または図画を作成し、偽造または変造された文書または図画、虚偽の文書、または図画を行使し、所持し、または提供し、これらの行為を教唆し、または幇助した者
(iv)出入国管理及び難民認定法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(v)いわゆる「暴対法」第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)過去3年間に締結した興行契約に基づき「興行」の在留資格で日本で生活する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること
ハ.対象の演劇等が行われる施設が次の何れにも適合すること、ただし、興行を行う「興行」の在留資格で日本での生活を行う外国の方がその施設では本人においていない場合、(6)に適合すること
(1)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
(2)「風営法」第2条第1項第1号規定の営業を営む施設である場合、次の何れにも適合していること
(i)専ら客の接待(「風営法」第2条第3項規定の接待、以下同じ)を行う従業員が5名以上いること
(ii)興行を行う「興行」の在留資格で日本で生活する外国の方が客の接待を行うおそれがないと認められること
(3)13平方メートル以上の舞台があること。
(4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合、9平方メートルに5名を超える人数1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
(5)施設の従業員が5名以上であること
(6)施設を運営する機関の経営者または施設の常勤職員が次の何れにも該当しないこと
(i)人身取引などを行い、教唆し、または幇助した者
(ii)過去5年間に出入国管理及び難民認定法第24条第3号の4イからハまでの何れかの行為を行い、教唆し、または幇助した者
(iii)過去5年間その機関の事業について、外国人に不正に出入国管理及び難民認定法第三章第一節または第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む、以下同じ)または許可、同章第4節の規定による上陸の許可または法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書または図画を偽造し、変造し、虚偽の文書または図画を作成し、偽造または変造された文書または図画、虚偽の文書、または図画を行使し、所持し、または提供し、これらの行為を教唆し、または幇助した者
(iv)出入国管理及び難民認定法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(v)暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
2.が演劇等の興行を行う合で、次の何れかに該当していること
イ.国の機関、地方公共団体の機関、日本法律により直接に設立された法人、または日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行、或いは学校教育法規定の学校、専修学校、または各種学校において行われる演劇等の興行を行うとき
ロ.日本と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体または独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行を行うとき
ハ.外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設においてその興行を行うとき
ニ.客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するものまたは客席の定員が100人以上のものに限る)において演劇等の興行を行うとき
ホ.興行により得られる報酬の額(団体で行う場合、その団体が受ける総額)が一日50万円以上で、かつ、15日を超えない期間日本で演劇等の興行を行うとき
3.演劇等の興行以外の興行を行う場合、日本人と同等額以上の報酬を受けて行うこと
4.興行以外の芸能活動を行う場合、次のいずれかに該当する芸能活動を行い、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること
イ.商品または事業の宣伝に係る活動
ロ.放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作に係る活動
ハ.商業用写真の撮影に係る活動
ニ.商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動
「技能」の「上陸許可基準」
次の何れかに該当し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること
1.料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務を行いで、次の何れかに該当するもの(9.に該当する者を除く)
イ.対象技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関で、対象料理の調理または食品の製造に関する科目を専攻した期間を含む)をもつ者
ロ.「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)」の規定の適用を受ける者
2.外国に特有の建築または土木に関する技能について10年(対象技能を要する業務に10年以上の実務経験をもつ外国人の指揮監督を受けている場合、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において対象の建築または土木に関する科目を専攻した期間を含む)をもつ者で、対象技能を要する業務を行うもの
3.外国に特有の製品製造または修理に関する技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関で、対象の製品製造または修理に関する科目を専攻した期間を含む)をもつ者で、対象技能を要する業務を行うもの
4.宝石、貴金属または毛皮の加工に関する技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関で、対象の加工に関する科目を専攻した期間を含む)をもつ者で、対象の技能を要する業務を行うもの
5.動物の調教に関する技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関で、動物の調教に関する科目を専攻した期間を含む)をもつ者で、対象の技能を要する業務を行うもの
6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に関する技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関で、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に関する科目を専攻した期間を含む)をもつで、対象の当該技能を要する業務を行うもの
7.航空機操縦に関する技能について、250時間以上の飛行経歴をもつ者で、航空法第2条第18項規定の「航空運送事業の用に供する航空機」に乗り組んで操縦者としての業務を行うもの
8.スポーツの指導に関する技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関で、対象スポーツの指導に関する科目を専攻した期間・報酬を受けて対象スポーツを仕事としていた期間を含む)をもつ者、或いはこれに準ずる者として法務大臣告示で定める者の何れかで対象技能を要する業務を行うもの、またはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、対象スポーツの指導に関する技能を要する業務を行うもの
9.ぶどう酒の品質の鑑定・評価・保持、ぶどう酒の提供(以下、「ワイン鑑定等」)に関する技能について、5年以上の実務経験(外国の教育機関で、ワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含む)をもつ次の何れに該当する者で、対象技能を要する業務を行うもの
イ.ワイン鑑定等に関する技能についての国際的規模で開催される競技会(以下、国際ソムリエコンクール」)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ.際ソムリエコンクール(出場者が1国1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
ハ.ワイン鑑定等に関する技能について、国(外国を含む)、地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣告示で定めるものを有する者
「特定技能(1号)の「上陸許可基準」
申請人が締結する特定技能雇用契約が入管法第2条の5第1項・第2項の規定に適合すること、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が第2条の5第3項及び第4項の規定に適合すること、申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項・第7項の規定に適合すること、申請人が次のいずれにも該当していること
1.申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハとニに該当することを要しない。
イ. 18歳以上であること
ロ. 健康状態が良好であること
ハ. 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
ニ. 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
ホ. 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令第1条に定める地域をいう、以下同じ)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
ヘ. 「特定技能1号」の在留資格で本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと
2.申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること
3.申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること
4.申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること
5.食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること
6.前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること
「特定技能(2号)」の「上陸許可基準」
申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項・第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が第2条の5第3項(第2号を除く)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること
1.申請人が次のいずれにも該当していること
イ.18歳以上であること
ロ.健康状態が良好であること
ハ.従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
ニ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
2.申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること
3.申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能(2号)の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること
4.申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること
5.食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること
6.技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること
7.前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること
「技能実習」の「上陸許可基準」
日本で行おうとする活動に関する「技能実習計画」(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」第8条第1項に規定されるものをいう)について、同項に定められた認定がされていること
「留学」の「上陸許可基準」
1.次の何れかに該当していること
イ.日本の大学及びこれに準じる機関、専修学校の専門課程、外国で12年の学校教育を修了した者に対し日本の大学に入学するための教育を行う機関、また高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学または通信によって教育を受ける場合を除く)
ロ.日本の大学に入学して、その大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(その大学がその研究科において教育を受ける外国人の出席状況・出入国管理及び難民認定法第19条第1項の規定(※在留資格ごとに許可された活動以外の活動原則禁止)の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において専ら夜間通学して教育を受けること
ハ.日本の高等学校(定時制を除く)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部、小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部、専修学校高等課程/一般課程、各種学校または設備・編制に関して各種学校に準じる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学または通信により教育を受ける場合を除く)
2.日本での生活に要する費用を支払う十分な資産、奨学金その他の手段を有すること、ただし、本人以外がその生活費用を支払う場合は、必要ありません。
3.専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合、1.のイまたはロに該当し、教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、その教育機関で1週間10間以上聴講をすること
4.高等学校(定時制を除く)、中等教育学校後期課程で教育を受ける場合、年齢20歳以下、かつ、教育機関で1年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること、ただし、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準じる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合、その必要はありません。
4の2.中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部、小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部で教育を受ける場合、次の何れにも該当していること、ただし、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準じる国際交流計画に基づき生徒または児童として受け入れられて教育を受ける場合、イ・ロに該当する必要はありません。
イ.中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程で教育を受ける場合、年齢17歳以下であること
ロ.小学校、義務教育学校前期課程で教育を受ける場合、年齢14歳以下であること
ハ.日本に申請人を監護する者がいること
ニ.教育を受ける教育機関に外国人生徒または児童の生活指導を担当の常勤職員が置かれていること
ホ.常駐職員が置かれている寄宿舎その他の本人が日常生活を支障なく送ることができる宿泊施設が確保されていること
5.専修学校または各種学校で教育を受ける場合(専ら日本語の教育を受ける場合を除く)、次の何れにも該当していること、ただし、外国から相当数の外国人を入学させ初等教育または中等教育を外国語により行うことを目的として設立された教育機関で教育を受ける場合、イに該当することは必要ありません。
イ.外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下、「日本語教育機関」)で、文部科学大臣意見を聴取した法務大臣告示で定める機関で、6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校または各種学校で教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または学校教育法第1条規定の学校(幼稚園除く)で1年以上の教育を受けた者であること
ロ.が教育を受ける教育機関に外国人学生の生活指導担当の常勤職員が置かれていること
6.専修学校、各種学校または設備・編制に関して各種学校に準じ教育機関で、専ら日本語の教育を受ける場合、その教育機関が文部科学大臣意見を聴取した法務大臣告示で定める日本語教育機関であること
7.外国で12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関で教育を受ける場合、その機関が文部科学大臣意見を聴取した法務大臣告示で定める機関であること
8.設備・編制に関して各種学校に準じる教育機関で教育を受ける場合(専ら日本語の教育を受ける場合を除く)、その教育機関が法務大臣告示によるものであること
「研修」の「上陸許可基準」
1.修得する技能、技術または知識(以下、「技能等」)が、同一の作業の反復のみで修得できないこと
2.18歳以上で、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後、日本で修得した技能等を要する業務就くことが予定されていること
3.住所を有する地域において修得が不可能または困難な技能等を修得すること
4.受ける研修が研修生を受け入れる日本の公私の機関(以下、「受入れ機関」)の常勤職員で修得する技能等について5年以上の経験をもつものの指導の下に行われること
5.日本で受ける研修の中に実務研修(商品の生産や販売をする業務または対価を得て役務の提供を行う業務を行うことで技能等を修得する研修(商品の生産をする場合、生産機器の操作に関する実習(商品を生産する場所と区分された場所で行われるか、商品を生産する時間と区分された時間に行われるものを除く)を含む)をいう、以下同じ)が含まれている場合、次の何れかに該当していること
イ.国の機関、地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ.独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ.独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ.独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ.国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
ヘ.イからニのほか、国、地方公共団体、日本の法律により直接に設立された法人、日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で、受入れ機関が次の何れにも該当するとき
(1)研修生用の宿泊施設を確保していること(研修の実施にあっせんを行う機関(以下、「あっせん機関」)が宿泊施設を確保していることを含む)
(2)研修生用の研修施設を確保していること
(3)生活指導担当の職員を置いていること
(4)本人が研修中に死亡、負傷、または疾病罹患した場合の保険(労働者災害補償保険を除く)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む)
(5)研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること
ト.外国、外国の地方公共団体またはこれらに準じ機関の常勤職員である場合で、受入れ機関がヘの(1)から(5)までの何れにも該当するとき
6.受入れ機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること
7.受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、その研修の終了の日から一年以上保存することとされていること
8.日本で受ける研修の中に実務研修が含まれている場合は、その実務研修を受ける時間(複数の受入れ機関が実務研修を実施する場合、それら機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、日本で研修を受ける時間全体の3分の2以下であること、ただし、次の何れかに該当し、かつ、実務研修の時間が日本で研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき、または次の何れにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、その必要はありません。
イ.日本で実務研修を4ヶ月以上行う場合
ロ.過去6ヶ月以内に外国の公的機関または教育機関が、日本で受ける研修に資する目的で、日本の外で実施した日本での研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く)で、1ヶ月以上の期間で、かつ、160時間以上の課程のもの(受入れ機関でその内容が日本で研修と同等以上であることを確認したものに限る)を受けた場合
「家族滞在」の「上陸許可基準」
「活動資格」の第一グループまたは第二グループの在留資格、「文化活動」の在留資格または「留学」の在留資格(日本の大学、これに準ずる機関、専修学校専門課程、外国で12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育を受ける場合(専ら夜間通学または通信で教育を受ける場合を除く)、日本の大学に入学し、大学の夜間で授業を行う大学院の研究科(その大学の研究科で教育を受ける外国人の出席状況・入管法の資格外活動原則禁止規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)で夜間通学して教育を受ける場合の何れかに限る)をもって日本で生活する者の扶養を受けること
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