ビザ・在留資格の期間、在留期間とは?

日本に住む外国の方は、何れかのビザ・在留資格をもっています。

どの在留資格をあたれられているかにより、日本における活動、具体的には運営できる事業や就くことができる職業に関して、制限を受けるのか、或いは受けないのかが決められています。

更に、在留資格毎に、日本に滞在して、生活することが可能な期間も決められています。

具体的には、許可されたビザ・在留資格のよって、オートマティックに日本での滞在可能な期間が決まるのではなく、ビザ・在留資格が許可される場合、同時に「在留資格」ごとに法定された「在留期間」の選択肢の中から、法務大臣・入管当局の判断で具体的な「在留期間」が決定されることになっています。

在留資格・ビザを申請する際、申請書には希望する「在留期間」を記入することになっていますが、あくまで「在留期間」は法務大臣・入管当局によって、最終的には決定されるものです。

「在留資格」ごとの「在留期間」の選択肢

出入国管理及び難民認定法施行規則の定める「在留資格」ごとの「在留期間」の選択肢は次の通りです。

「活動資格」第一グループ

  • 「外交」・・・外交活動を行う期間
  • 「公用」・・・5年・3年・1年・3ヶ月・30日・15日
  • 「教授」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「芸術」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「宗教」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「報道」・・・5年・3年・1年・3ヶ月

「活動資格」第二グループ

  • 「高度専門職」・・・1号は5年、2号は制限なし
  • 「経営・管理」・・・5年・3年・1年・4ヶ月・3ヶ月
  • 「法律・会計業務」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「医療」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「研究」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「教育」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「 技術・人文知識・国際業務 」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「企業内転勤」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「介護」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「興行」・・・5年・1年・6ヶ月・3ヶ月・15日
  • 「技能」・・・5年・3年・1年・3ヶ月
  • 「特定技能」・・・1号は、1年・6ヶ月・4ヶ月、但し通算で5年を超えることはできません、2号は3年・1年・6ヶ月
  • 「技能実習」・・・1号イ・ロについては、1年を超えない個々に指定する期間、2号イ・ロ、3号イ・ロについては、2年を超えない個々に指定する期間

「活動資格」第三グループ

  • 「文化活動」・・・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月
  • 「短期滞在」・・・90日・30日・15日以内の日を単位とする期間

「活動資格」第四グループ

  • 「留学」・・・4年3ヶ月・4年・3年3ヶ月・3年・2年3ヶ月・2年・1年3ヶ月・1年・6ヶ月・3ヶ月
  • 「研修」・・・ 1年・6ヶ月・3ヶ月
  • 「家族滞在」・・・5年・4年3ヶ月・4年・3年3ヶ月・3年・2年3ヶ月・2年・1年3ヶ月・1年・6ヶ月・3ヶ月

「活動資格」第五グループ

  • 「特定活動」・・・「告示」で定める活動を指定される者は、5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月、インドネシア・フィリピン・ベトナムとの協定などに基づく介護福祉士としての活動を指定される者は、3年・1年、その他の活動を指定される者は、5年以内の個々に指定された期間

「居住資格」

  • 「永住者」・・・制限なし
  • 「日本人の配偶者等」・・・5年・3年・1年・6ヶ月
  • 「永住者の配偶者等」・・・5年・3年・1年・6ヶ月
  • 「定住者」・・・「告示」で定める地位を認められる者は、5年・3年・1年・6ヶ月、それ以外の地位を認められる者は、五年以内の個々に指定された期間

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