「特定技能」ビザ 活用可能な分野・業種と許可条件

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)とは?

平成31年4月に施行された改正入管法(「出入国管理及び難民認定法」)の重要な改正項目の一つが、タイトとなっている労働市場への対応のための外国人労働者の受入れを目的とする、「特定技能」ビザの新設です。

「特定技能」は、「特定技能1号」「特定技能2号」に分かれ、産業分野を特定し、熟練した、またはそれに準じた熟練性を要する仕事に就く外国人を対象とするビザです。それぞれ詳細は下述します。

「特定技能」と「技能実習」の違いは?

既存の「技能実習」のビザは、主として、非専門的・非技術的分野への就労を対象として、このビザを持つ外国人は非熟練労働や実習を行うこととされていました。

専門的・技術的分野の就労を対象とするビザとして、これまでは、「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」などがありました。

それらは、専門性や技術的熟練度の高い分野が対象となっていたので、専門性や技術性をある程度は要求される、いわば「中二階」的分野での就労を対象とするビザは存在しませんでした。

「特定技能1号」ビザは、この「中二階」的分野を対象に新たに設けられたビザということができます。

「特定技能2号」は、「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」などと同様に、相対的に専門性や技術的熟練度の高い分野を対象としています。

「特定技能1号」とは?

「特定技能1号」とは、「特定産業分野」に属する「相当程度の知識または経験を要する」技能を必要とする仕事に従事する外国人のためのビザです。

ここで「特定産業分野」とは、既に次の14分野に閣議決定されています。

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

また、特定技能制度の制定時は、受入国を限定していましたが、現在は原則制限はないとされていますが、イランとトルコからは受け入れないこととしています。

なお、特定技能外国人の円滑で適正な送出し・受入れ確保などのため、日本政府と以下の国の間で覚書が締結されています。

ベトナム・フィリピン・カンボジア・インドネシア・タイ・ミャンマー・ネパール・モンゴル・スリランカ・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタン・インド・マレーシア・ラオス・キルギス

「技能水準」と「日本語能力」に関する要件

技術水準:試験などで確認することがビザ取得の要件となります。過去に「技能実習2号」のビザで日本に滞在し当該「実習」を修了した外国人は試験免除とされます。

日本語能力:試験で、生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認するとされます。「技能実習2号」のビザの「実習」者が試験免除とされることは「技術水準」同様です。

なお、日本語能力の水準については、「国際交流基金」が実施する、「日本語基礎テスト」に合格するか、「日本語能力試験」のN4以上を取得することが条件とされています。

その他の要件

家族の帯同は基本的に認められません。

「受入れ機関」「登録支援機関」の支援の対象とされます。

「受入れ機関」とは、「特定技能1号」または「特定技能2号」のビザをもつ外国人と法定の基準をクリアした雇用契約を結ぶことができる企業や団体のことです。

入管法の規定では「特定技能所属機関」と呼んでいます。

「特定技能1号」ビザの就労外国人の日常生活・社会生活支援のための「1号特定技能外国人支援計画」の策定と実施などの「特定技能1号」ビザの就労外国人支援を義務付けられています。

「受入れ機関」は、「特定技能1号」ビザ就労外国人支援の全部また一部を委託できるとされています。

出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に全部委託すれば、「1号特定技能外国人支援計画」は適正に実施されたものとされます。

なお、「特定技能1号」ビザは許可される場合、受入れ機関=「特定技能所属機関」と「特定産業分野」も合わせて指定されることとされています。

これらを変更して転職する場合には、「在留資格変更許可」が必要となる点、注意が必要です。

「特定技能所属機関」が複数の「特定産業分野」で事業を行う場合には、複数の「特定産業分野の指定を受けることにより、「在留資格変更許可」なしに、「特定産業分野」を跨ぐ配転が可能です。

「特定技能1号」の申請に必要な書類

「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新申請」ごとに申請書のほかに、70にも及ぶ添付書類がそれぞれ法定されています。

これらは主として、以下の通り大別できます。

  1. 特定技能外国人の報酬・雇用契約に関する書類
  2. 特定技能外国人に雇用条件確認に関する書類
  3. 特定技能外国人の履歴書と日本語能力・技能を証明する書類
  4. 特定技能外国人の納税・公的保険納付証明・通算在留期間に係る誓約書
  5. 特定技能所属機関の概要書・公的証明書・財務資料・税務資料・公的保険資料
  6. 派遣契約の場合の派遣契約条件を証明する資料
  7. 「1号特定技能外国人支援計画書」・支援委託契約書写し(もしあれば)
  8. 支援責任者・支援担当者の承諾誓約書と履歴書

申請ごとに必要となる提出書類については、個別にご照会下さい。

在留期間

1年・6ヶ月・4ヶ月の何れかとされます。更新は通算で5年を超えることができません。

「特定技能1号」の「上陸許可基準」

「上陸許可基準」とは、ビザの許可に関する基準にことです(詳細は別ページで説明しています)。「特定技能1号」については、次の通り定められています。

1.「特定技能雇用契約」が入管法の規定に適合すること、「特定技能所属機関」が入管法の規定に適合すること、及び本人に関する「1号特定技能外国人支援計画」が入管法の規定に適合すること

2.本人が次の何れにも該当していること

但し、「技能実習2号」ビザを受けてその技能実習を良好に修了していて、その技能実習で修得した技能が、就く予定の仕事において必要とされる技能と関連性がある場合は、ハとニに該当する必要はありません。

  • イ.18歳以上であること
  • ロ.健康状態が良好であること
  • ハ.就く予定の仕事に必要な、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
  • ニ.日本での生活に必要な日本語能力、就く予定の仕事に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
  • ホ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
  • へ.「特定技能1号」ビザをもって日本に在留したことがある場合,そのビザをもって在留した期間が通算して5年に達していないこと

3.本人、その配偶者、直系または同居親族、その他本人と社会生活において密接な関係を有する者が、「特定技能雇用契約」に基づく本人の日本での仕事その他の活動に関連して、保証金の徴収など名目によらず金銭その他の財産を管理されたり、「特定技能雇用契約」の不履行の違約金を定める契約など不当に金銭その他の財産を支払い、移転するおそれのある契約が結ばれておらず、結ばない見込みであること

4.本人が「特定技能雇用契約」の申込みの取次ぎ、または外国での「特定技能1号」ビザによる仕事ための準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合、その額・内訳を十分に理解してその外国の機関と合意をしていること

5.本人が国籍または住所を有する国または地域で、本人が日本で行う仕事に関連してそれらの国または地域において遵守すべき手続がある場合、その手続を経ていること

6.食費、居住費など名目によらず、本人が定期に負担する費用について、本人が,それら費用の対価として供与される食事、住居などの利益の内容を十分に理解した上で合意していて、それら費用の額が実費に相当する額など適正な額で、費用の明細書などの書面が提示されていること

7.上記のほか、「特定産業分野」について,対象の「特定産業分野」所管の関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、対象の「特定産業分野」に特有の事情を考慮して告示で定める基準に適合すること

「特定技能2号」とは?


「特定技能2号」とは、「特定産業分野」に属する「熟練した」技能を必要とする仕事に従事する外国人のためのビザです。ここで「特定産業分野」とは、既に次の2分野に閣議決定されています。

ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

要件

技能水準:試験などで確認されます。

日本語能力:試験などでの確認を要求されません。

家族(配偶者・子)の帯同を許される場合もあります。

「受入れ機関」「登録支援機関」の支援の対象とされません。(雇用契約については、「受入れ機関」と法定基準に適合したものを結ぶものとされています。「特定技能1号」と同じです。)

なお、「特定技能2号」ビザが許可される場合、「特定技能1号」同様、受入れ機関=「特定技能所属機関」と「特定産業分野」が指定されることとされており、転職によりこれらを変更するのは、やはり「在留資格変更許可」が必要となります。

在留期間

3年・1年・6ヶ月の何れかとされます。更新に関する通算期間の制限はありません。

「特定技能2号」の「上陸許可基準」

「特定技能2号」の「上陸許可基準」=ビザ許可の基準は次の通り定められています。

1.「特定技能雇用契約」が入管法の規定に適合すること、及び「特定技能所属機関」が入管法の規定に適合すること

2.本人が次の何れにも該当していること

  • イ.18歳以上であること
  • ロ.健康状態が良好であること
  • ハ.就く予定の仕事に必要な、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
  • ニ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること

3.本人、その配偶者、直系または同居親族、その他本人と社会生活において密接な関係を有する者が、「特定技能雇用契約」に基づく本人の日本での仕事その他の活動に関連して、保証金の徴収など名目によらず金銭その他の財産を管理されたり、「特定技能雇用契約」の不履行の違約金を定める契約など不当に金銭その他の財産を支払い、移転するおそれのある契約が結ばれておらず、結ばない見込みであること

4.本人が「特定技能雇用契約」の申込みの取次ぎ、または外国での「特定技能2号」ビザによる仕事ための準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合、その額・内訳を十分に理解してその外国の機関と合意をしていること

5.本人が国籍または住所を有する国または地域で、本人が日本で行う仕事に関連してそれらの国または地域において遵守すべき手続がある場合、その手続を経ていること

6.食費、居住費など名目によらず、本人が定期に負担する費用について、本人が,それら費用の対価として供与される食事、住居などの利益の内容を十分に理解した上で合意していて、それら費用の額が実費に相当する額など適正な額で、費用の明細書などの書面が提示されていること

7.「技能実習」ビザをもって日本に在留していたことがある場合,「技能実習」ビザでの仕事その他の活動のよって日本で修得,習熟または熟達した技能などを本国への移転に努めると認められることl

8.上記のほか、「特定産業分野」について,対象の「特定産業分野」所管の関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、対象の「特定産業分野」に特有の事情を考慮して告示で定める基準に適合すること

まとめ

「特定技能」という新しいビザは、これまでの産業分野を特定した「技能」や法定の技能実習計画の策定を要件とする「技能実習」といったビザと比較して、以下の点で特徴を持つものです(取り分け「1号」にその特徴が明確に表れています、「2号」はこれまでの就労資格の延長上のものと言えます)。

  1. 14分野というより幅広い分野を対象とし(「2号」は2分野)、産業分野ごとに、支援体制、受入人数の調整を個別に対応すること
  2. 熟練就労者と非熟練就労者の中間的能力を持つものを特に対象とすること(「2号」は熟練就労者を対象)
  3. 受入れ企業、団体の支援体制を義務付けること(「2号」では必要ありません。)

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