永住許可・永住ビザ・永住権 よくある質問

はじめに ~ features of permanent residence in Japan ~

永住許可、永住者の在留資格・ビザは、他のビザとどう違うのでしょうか?

「在留期間」、そして「活動」=職業・仕事に関して制限がありません。利便性の面では、ある意味これ以上の「ビザ」はありません。「最強」のビザとも言えます。

比較的新しい「高度専門職」ビザでは、「親の帯同」や「家事使用人」のビザが許可されるなどの「優遇措置」が認められていたり、「高度専門職(2号)」になれば、在留期間も無制限となるので、「最強」性も相対化されているのかもしれません。

とはいえ、「高度専門職」はあくまで「就業ビザ」なので、活動の自由さでは、「永住者」には劣ることから、やはり「永住者」が「利便性では一番」と言えるでしょう。

それでは、その取得の難易度はどうなのでしょうか?

法定されている許可条件や法務省出入国在留管理庁のガイドラインなどからは、継続的に日本で生活していたら、何となくクリアできそうに感じられるかもしれません。

実際には、法務省・出入国在留管理庁の公表している統計を見てみると、直近の通年の統計である2020年の許可率は51.7%となっています。これは、在留許可申請の中で、特に許可率が低いものとなっています。

他の在留申請が必要に応じて行われるのに対して、永住許可申請は、許可されなくとも日本での生活に支障を及ぼす訳ではなく、申請のハードル自体高くないことから、必ずしも単純に比較は出来ませんが、近年許可率が抑えられているとみることはできるでしょう。

では、具体的には、どういう点で許可されにくい、難易度が高い申請なのでしょうか?

まず、法定条件をクリアして、必要な書類を提出したとしても、必ずしも許可されません。他のビザに比べて、実質審査の傾向が強いのです。

そもそも、ビザの許可は裁量行為とされるのですが、「永住許可」の審査は、より「裁量性」が高いと、実務上考えられています。

そして、審査期間も相当な期間を要したケースがあります。一応標準処理期間は4ヶ月となっているのですが、あくまで標準で、実務上は4か月以上かかることが通例とも言えます。

審査の厳しさ、審査期間の長さを考えると、法定の条件をクリアして、要求された書類を提出されるだけではなく、相応の「プラス・アルファ」がある方でなければ許可を得るのは難しいとも言えます。

永住申請の理由申述書にはどんなことを書けばよいですか?

「永住許可申請」の申請書には、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザをお持ちの方以外は、「理由申述書」の添付が必要です。(「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザをお持ちの方でも、「理由申述書」は添付することをお勧めしています。)

「理由申述書」の理由とは、「永住許可を申請する理由」とされています。永住許可を申請する者が、何故、日本に「永住」つまり期間に制限なく生活を続けることを希望するのか、具体的に示すことが要求されています。

日本の生活を気に入ってるとか、日本文化が好きだとか、主観的な事情ももちろん必要です。日本での永住許可を希望する外国人が日本への積極評価を陳述することは当然とも言えます。ただし、それだけでは充分ではありません。

現在の職業、その他の社会的活動、家族状況から将来も長く日本で生活することの必要性を客観的に記述する必要があるでしょう。

では、「理由申述書」には、単に「永住」を求める「理由」だけを記述すれば良いのでしょうか?やはり、せっかくの機会なので、積極的なアッピールもすることが得策です。

まずは、「永住許可」の「許可条件」を逆さに見ることから始めます。

「永住許可申請」の許可の法定の条件は、「素行善良」「独立生計」「国益適合」の3条件です。

法務省のガイドラインなどでは、これらを具体的に何が必要とされるかを説明しています。

「継続的在留期間」以外は、「法令違反がないこと」「公的義務の履行」「公共の負担とならないこと」「公益や公衆衛生を害さないこと」などの言わば消極的な条件、「~していないこと」とされています。

もし、「許可条件」を充たしていることだけをアッピールしようとしても、積極的なアッピールにはなりません。

そこで、「継続在留期間」の特例とされる、10年に満たなくてもよいとされる条件を見てみましょう。

日本人などの配偶者や子、難民などが上げられます。これは身分関係や政治経済的事情に配慮したものです。高度人材外国人、これは能力の着目したものです。これらは誰でもが得れる特典ではありません。

その他では、「外交、社会、経済、文化等の分野においての我が国の貢献」というのがあります。

具体的にはガイドラインでは、ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章などが列記されています。これらに当たる人はそもそも多くないはずです。

その対象分野は、医療、教育、研究、スポーツ、福祉など幅広いものです。特例の継続在留期間の短縮できない場合でも、日本社会への貢献を永住許可の審査では幅広く積極評価されると見ることができます。

「理由申述書」にも、日本社会での、医療、教育、経済その他幅広い分野での貢献を行ってきた実績は是非とも記述することが必要です。

以上、長くなりましたが、次の2項目にまとめることができるでしょう。

  1. 現在の職業、その他の社会的活動、家族状況から将来も長く日本で生活することの必要性を客観的に記述すること
  2. 日本社会での、医療、教育、経済その他幅広い分野での貢献を行ってきた実績を記述すること(小さなことでもアッピールしましょう。)

これらを外国の方が日本語で記述することは簡単ではないかもしれません。当事務所では、「理由申述書」のドラフト作成からお手伝いします。

日本語は少し苦手で、英語で準備したいという場合は、英語での作成も可能です。当事務所では、英語の”statement”での作成もお手伝いしています。

英語で作成・提出する場合、日本語訳の添付が必要ですが、その翻訳も請け負っております(翻訳について特に料金は発生しません)。

永住申請は、条件をクリアできていれば必ず許可されるのですか?

永住許可申請について、法定された許可条件は次の3つです(「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザの保有者は3番だけとされます)。

  1. 素行善良であること
  2. 独立して生計を立て得る資産・技能があること
  3. 日本の国益に適合すること

1は、刑事罰の経験や風紀違反などがないこととされます。2は資産もしくは年収があることです。

3が分かりにくいのですが、法務省のガイドラインで次の3つとされます。

  • 継続在留年数、原則10年以上
  • 法令違反、公的義務不履行がないこと
  • 公益・公衆衛生を害しないこと

これだけみれば、一定の年収(詳細は下述します。)があれば、後は「「継続在留年数」さえクリアできれば、「普通」の生活を送っている人は、許可されるというイメージですね。

但し、実務では、必ずしも年収と継続在留年数でクリアできても、許可がおりないことはしばしばあることなのです。

特に令和元年のガイドライン改定以降、過年度の税・社会保険の延滞も含めた支払状況は厳しく審査される様になりました。

会社勤めをされていて、税金も社会保険も給与から控除されている場合は、相対的にこれらを問題とされる懸念は少ない様ですが、転職を経験されて、一時的に休暇期間を持たれた様な場合には、その期間の社会保険の支払いが盲点となることもありえます。

永住申請では,いくらくらいの年収があれば許可されますか?

「永住許可」の許可条件の一つに、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザを持つ人や難民認定をされている方を除いて、「独立して生計を立て得る資産または技能があること」というものがあります。

資産または技能の内、資産については、預貯金や不動産、有価証券などと想像がつきますが、技能とは何でしょう?

ここでは、定職があって、年収があると理解して差し支えありません。

それでは、年収は最低どれくらい必要なのでしょう?

一般的には年収(支給額)ベースで300万円以上と言われています。但しこれは、単身世帯の場合の目安です。扶養家族がいれば、年収ベースで最低1人当たり60万円以上は加算することが必要でしょう。

逆に、共働きの場合は、合算して計算できるでしょう。就労ビザをもつ配偶者があれば2人で、360万円という計算になります。

永住申請では、いくらくらいの預金・貯金が必要ですか?

それでは、資産はどれくらいあれば、「独立して生計を立て得る資産または技能があること」という条件をクリアできるのでしょう。

残念ながら、年収ベースはゼロだけど、資産だけはあるという方で永住許可を得たケースはあまり多くありません。

ゼロ金利の状況が永年続く中で、定職がない方でもしそれなりの資産があれば、そのかなりの部分を不動産などの稼働資産に投資されるので、結局、そこから年収が生じてくるからです。

預貯金がそれなりにあるのであれば、年収条件が少し足りない場合に、それを補うものとしてアッピールすることは出来るでしょう。

仕事の関係で、頻繁に海外に行くのですが、永住申請はできますか?

入管法のもとでは、ビザは入国審査において最終的に認められるものとされます。

そして、ビザをもって日本で生活する方が一度出国すると、それまでのビザも在留期間も一旦ご破算になり、再度入国する際に改めてビザを取得する必要があるというのが原則です。

これでは、仕事で出張したり、母国に里帰りする度にビザを取り直すこととなり、不都合です。そんな不都合を避けるものが、「再入国許可」です。

最近は法改正で「短期滞在」ビザや3ヶ月以下の在留期間のビザでなければ、一旦出国しても1年以内もしく在留期限の何れか短い期間内に帰国した場合、再入国許可なしでも、ビザを取り直す必要はなくなりました。

永住許可についても、「国益条件」にある「継続在留期間」原則10年以上という条件は、継続して日本に10年以上在留することが必要です。

永住許可申請前に出国して10年間の継続在留が途切れていれば、条件を充たさないこととなります。

但し、上記の再入国許可を取得して出国・再入国した場合や、1年もしくはそれより短い期間で在留期限までに再入国した場合は、継続在留の要件に欠けるものとはされません。

永住申請が一度不許可になってしまいました。再申請できますか?

「永住許申請可」には回数制限がある訳ではありません。とはいえ、不許可になり、直ぐに同じ書類で再度申請しても、許可される訳はありません。

再度「挑戦」するとしても、まずは何故不許可となったか理由を確認する必要があります(理由を確認できることは法律でも認められています)。

もし、不許可の理由が、許可条件を充足していなかった場合は、補正できる事項であれば補正して再申請できるでしょう。(例えば、2ヶ所から所得を得ていたが、一方の所得を明示していなかった場合などです。)

補正できなければ、時間が経って治癒されるもの(年収不足とされた場合、勤続年数を経ることにより、年収が増えてきたことなど)であればそれを待つことができます。

治癒できないもの(遡って支払いできない過去の公的金銭債務未払いを失念)であれば、当面申請は難しいかもしれません。

但し、他のビザの申請不許可とは異なり、具体的な不許可理由の確認まで至らない可能性もあります。

その場合は、再度申請するのであれば、上述した日本社会への貢献実績についての積極的なのアッピール内容を見直し、理由書を修正することが最低限必要でしょう。

スピード違反で罰金を受けたことがありますが,永住に影響しますか

永住許可の許可条件のうちの「素行が善良であること」については、これに該当するための条件の1つとして、次のものがあります。

「日本国の法令に違反して、懲役、禁固または罰金の刑に処せられたことがあるもの、

但し、罪の消滅規定の適用を受ける者、執行猶予の言渡しを受け、執行猶予を取り消されずに猶予期間を経過し、それから5年経過した者は該当しないものとする」

道路交通法に規定される最高速度制限に違反した場合には、制限オーバーの程度によっては、懲役や罰金の刑事罰を課されることがあります。

その場合、罪の消滅規定に適用を受ける(罰金納付後、5年間他の刑に処せられなかった場合など)か、執行猶予を受けて所定期間経過したのでなければ、「素行が善良」ではないとされるかもしれません。

その場合、永住許可を受けられなくなるおそれがある訳です。

なお、重くない最高速度違反に課せられる反則金を納付した場合には、罰金にはあたりませんので、直ちに「素行が善良」ではないとされることはありません。

とはいえ、何度も反則キップを切られている様では、マイナス評価される可能性はあるかもしれません。

留学ビザで滞在中、年金を払っていません。永住申請に影響がありますか?

永住許可の許可条件のうちの「日本の国益に適合すること」については、これに該当するための条件の1つとして「納税義務など公的義務を履行していること」があります。

年金保険料に未払いがあった場合も公的義務を履行していないことになり、「日本の国益に適合すること」にあたらないとされるおそれがあります。

留学ビザで在留していた後に、就労ビザを得て就職し、その後継続在留年数が10年を超えた後に、永住許可申請する場合を考えてみます。

留学ビザの学生時代に年金保険料の未納があれば、その後ビザが変更になり、社会保険などをずっと納めてきたからと言って、留学生時代の「公的義務の不履行」が治癒=解消される訳ではありません。

なお、年金保険料未払いについては、は期限後の支払いが可能な場合もありますので、永住許可申請前に未払いを解消できるのであれば、解消した後に永住許可申請を行う方がよいでしょう。

身元保証人は、どんな人にお願いすればいいのでしょうか?

法令上、「身元保証人」は、日本に住むことのみが条件とされていますが、永住許可を首尾よく得るためには、日本に住んでいれば誰でもよいというものではありません。

通常、「身元保証人」は、日本人または永住者であることが必要であるとされています。

いわゆる「配偶者」ビザを持つ方が申請するのであれば、出入国在留管理庁は、配偶者を身元保証人とすべきとしているので、まずはそれに従うべきでしょう。

日本人または永住者の子か特別養子が申請する場合、配偶者がいないのであれば、親を身元保証人とすべきでしょう。それが難しいのあれば、その合理的説明を準備しておく必要があります。

それ以外のビザについてはどうでしょうか?身元保証人は職業証明書と所得証明書の提出が要求されています。できるだけ社会的地位の高いとされる方にお願いされる方が許可に結び付きやすいと言えます。

まとめ

永住許可は、取得の難しいビザですが、日本に長く生活することを希望するのであれば、条件が整うのであれば申請することに前向きに対応したいところです。

提出書類は、充分に配慮して準備する必要があります。是非とも、英文翻訳も含め対応可能な当事務所にご用命下さい。

ご質問・ご照会・ご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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