ビザ申請が不許可になった場合の対処方法

ビザ申請が不許可にだったらどうなるのか?

ビザの取得、変更、更新のためには、出入国在留管理局に申請して許可を受けることが必要です。

ビザに関する申請の許可は、「裁量行為」と言われています。必要な書類を揃えて提出したからといって、必ず許可が受けられる訳ではないのです。

ビザ申請が不許可になることは、日本で暮らす外国の方にとっては、生活の根幹に関わる重大問題です。

  • 海外に暮らす配偶者のための「家族滞在」ビザ取得のための「在留資格認定証明書」の交付が受けられずに、日本で配偶者と同居が出来ない。
  • 日本での勤務先の業況が悪化し、人員整理の対象となった。転職先をようやく見つけたが、就労ビザの変更が許可されないので、失業するおそれが生じている。
  • 就労ビザの更新が不許可となり、出入国在留管理局から出国準備を促された。
  • 留学生ビザをもち、日本の学校に通っているが、出身国の親からの援助が難しくなったので、アルバイトで学費を得るため申請した、「資格外活動許可申請」が不許可となり、学費の支払えなくなった。
  • 日本人の配偶者として、「日本人の配偶者等」ビザをもって、定職を得て生活していた。配偶者と離婚したので、「定住者」ビザへの変更を申請したが、不許可となった。

ビザ申請の不許可に遭遇すれば、人生の岐路に立つことになりうるのです。

ビザ申請が不許可になるのはどんなとき?

例1 転職により職場や職種が変わったケース

在留ビザは、大きく分けて2つに区分されます。日本での仕事や活動に従って許可される「活動資格」ビザと身分や地位に従って許可される「居住資格」ビザです。

「居住資格」ビザは、日本人や永住者の配偶者または子に与えられるビザがその典型ですが、仕事は原則自由に選ぶことができます。

従って、「居住資格」ビザをもって日本で生活する外国の方が、転職した場合、ビザの変更などの申請をする必要はありません。

「活動資格」ビザは、日本での仕事その他の活動が定められたビザです。このうち、仕事ができるビザを就労ビザと言います。

就労ビザは、仕事の内容の沿っていくつかの種類に分かれています。就労ビザで定められた種類の仕事以外の仕事に就くことは原則出来ないのです。

就労ビザをもって日本で暮らす外国の方が、勤務先を転職で変える場合、ビザに定められた職種を変えないのであれば、出入国在留管理局への「届出」は必要ですが、ビザの変更は必要ではありません。

例えば。「介護」ビザで社会福祉法人で介護福祉士としての職にある方が、民間の老人ホームに転職して同じく介護福祉士としての職を見つけたとしても、ビザの変更は必要ないのです。

もし、転職で職種が変わるのであれば、ビザの変更が必要です。

例えば、「教育」ビザをもって、語学学校で教員をしている方が、一般企業で経理の仕事に転職する場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの他の就労ビザへの変更が必要となるのです。

就労ビザの変更の申請が許可されないのはどんな場合でしょうか?

ビザには、それぞれ許可されるための基準、許可基準があります。多くの就労ビザでは、「上陸許可基準」と呼ばれる許可基準が定められています。

変更前の就労ビザの上陸許可基準を充たしていても、変更後の上陸許可基準を充たすことができなければ、許可を得ることはできないのです。

先の「教育」ビザから、「技術・人文知識・国際業務」への変更のケースで見てみましょう。

語学学校の様な各種学校で勤務するには、次の条件があれば、「教育」ビザの「上陸許可基準」を充たすことができます。

  1. 大学を卒業していること
  2. 日本人と同等以上の報酬を受けること

一般企業の経理で勤務する場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザの「上陸許可基準」を充たすには、次の様な条件が必要です。

  1. 経理に関連する科目を専攻して大学を卒業するか、10年以上の実務経験をもつこと
  2. 日本人と同等以上の報酬を得ること

もし、対象の外国の方が、大学で哲学を専攻して卒業していた場合、卒業時には「教育」ビザの許可を得ることができたかもしれません。

しかしながら、経理と哲学の関連性がないとして、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更の許可が得られないことがありうるのです。

例2 『配偶者ビザ』が更新されなかったケース

日本人または永住者の配偶者である外国の方は、その地位・身分に基づいた「配偶者ビザ」を取得することができます。実際には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といいます。

これらのビザも、永住者ビザの様に、期間が無期限なものではなく、許可されるときに5年以内の期間が定められます。期限が来るまでに更新をしなければ、ビザは失効していまいます。

もし、期限までに離婚して婚姻関係を解消していた場合、「配偶者ビザ」が更新されることは当然ありません。通常なら更新の申請も行われないでしょう。

では、夫婦仲がうまくいっておらず、別居している様な場合は、どうでしょう。別居していても日本の法律では婚姻関係は有効に維持されます。

「配偶者ビザ」の更新申請に当たって、もし別居している場合には、許可されないことは充分あり得ることなのです。

「配偶者ビザ」が許可されるための「婚姻」は次の通りとされます。

  1. 婚姻が双方の国籍国において法的に有効であること
  2. 同居・協力・扶助などの婚姻の実体があること(合理的な理由のない限り同居が必要とされます。)

1は、ある意味当たり前の条件です。

2については、ビザ取得を目的とした国際偽装結婚が社会問題化したことなどを背景に厳格に要請される様になった経緯があります。

従って、同居していない状態で、「配偶者ビザ」更新申請を行っても許可されない可能性は高いのです。(ビザ更新の申請書には、同居家族記入欄があるので、隠して申請することはできません。)

ビザ変更(在留資格変更)が不許可になったときの対処法

例1 『留学ビザ』から『就労ビザ』への変更のケース

「留学ビザ」をもつ留学生が卒業後、日本で就職する場合、「就労ビザ」への変更が必要です。

就労ビザへの変更が不許可となった場合、まずその理由を確認することが肝心です。申請した出入国在留管理局に理由を確認することが可能です。

理由を確認した上で、再申請して許可を得られるのかどうかの見極めるのです。留学生の場合、「留学」ビザの期限もあるので、早期に対応できる場合に絞って検討する必要があります。

ビザ申請には合わせて提出することが必要な書類がありますが、それらを差し換えて再申請することで許可を得られる可能性があります。次の様なケースです。

  • 雇用契約上の職務内容が、不明確・抽象的であるため、申請のビザの対象外、大学専攻科目との関連性がないとされた場合、雇用契約を限定的・具体的に修正し、許可を得られる可能性があります。
  • 職務経歴の証明となる書類の問題で、実務経験年数が不十分と判断された場合、書類に補充や翻訳の差し換えなどで、許可を得ることができる可能性があります。

再申請しても、許可を得るのが、難しいと判断されるのであれば、対象の就職予定先を諦めて、他の就職先を探す必要が出てきます。

その場合、問題となるのは、学校を卒業後は、「留学」ビザを更新できないことです。

大学もしくは専修学校の専門課程の留学生の場合、就職活動を目的とする「特定活動」にビザの変更申請をすることができます。

例2 転職により職場や職種が変わったケース

異なる職種の先に転職する場合、就労ビザを変更する必要があります。同じ職種の先に転職する場合には、就労ビザの変更はありません。

就労ビザの許可条件は、ビザの種類ごとに異なります。ある就労ビザの許可を受けているからと言って、転職した先に必要となる就労ビザの許可基準をクリアできる訳ではないことは、上に述べた通りです。

留学生のケースと異なるのは、現在のビザの期限がすぐに到来するものでない限り、慌てて対応する必要はありません。

転職先が、交代要員の採用などの理由でビザが取れるまで待つことが難しいなどの理由がなければ、再申請の可能性をまず探ることです。

転職先に応じた、就労ビザへの変更が不許可となった場合、ここでも、理由の確認がまずは必要です。理由ごとに対策を検討する必要があります。

  1. 転職先の職務内容と申請対象の就労ビザとが合致しない・・・雇用契約の見直し、申請対象ビザの変更を検討します
  2. ビザの許可基準をクリアできていない・・・立証事実の見直し、提出した職歴上の職務経験が、申請のビザに必要な職歴には当たらないとされた場合、他の職歴の提出、学歴に関する資料の提出を検討します
  3. 提出書類では、許可基準クリアを証明できない・・・資料の補充、翻訳の差し換えを検討します
  4. 公的義務の不履行の場合・・・納税、社会保険料の納付漏れや入管法上の届出義務を怠っていることが原因であれば、事後的に納付や届出を済ませて再申請します。

例3 外国人を雇用している会社に問題があるケース

就労ビザの変更が許可されるためには、新しい職務内容が申請された就労ビザと合致していること、許可基準をクリアしていることが必要であることはこれまで述べてきた通りです。

それ以外でも以下の条件をクリアする必要があるとされています。

  1. 素行不良でないこと
  2. 独立の生計を営むことができる資産または職能・収入があること
  3. 雇用・労働条件が適正であること
  4. 納税義務・入管法上の義務履行していること

1,2,4は申請する外国人の問題ですが、3は雇用先の問題です。

雇用・労働条件が適正」とは、雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることとされます。

いわゆるブラック企業が採用先だと就労ビザが許可されないこともあり得るという訳です。

もし、この理由で就労ビザ変更申請が不許可となったとすれば、本来その様な企業や会社への転職はお勧めできないのですが、事情次第ではどうしても転職せざるを得ないケースもあるでしょう。

雇用先の企業・会社に雇用・労働条件について、労働法規を遵守する様、是正を申し入れる必要があります。

行政書士に依頼頂ければ、代わって雇用先と交渉いたします。

ビザ申請が不許可になった場合の対処法

留学ビザなどの非就労ビザから就労ビザへの変更、職種が変わることによる就労ビザの変更、これらの他にもビザに関する申請が不許可になる場合はあります。

例1 ビザの更新が不許可になった場合

「永住者」ビザ、「高度専門職2号」ビザを除いて、在留外国人のビザには期間・期限があり、期限が到来する前に更新申請をしなければなりません。

許可されたビザを同じ条件で更新する場合でも、その許可が、「裁量行為」とされることに変わりはありません。必要書類を揃えて申請したからといって、必ず許可される訳ではありません。不許可となる場合もあるのです。

不許可になる原因としては、次の様なことが想定されます。

  • 転職した際に同じ職種であると考え、ビザの変更は行わなかったが、ビザ更新にあたり、ビザ変更が必要であったと判断されたこと
  • ビザ取得時は許可基準をクリアしていたと判断されたが、ビザ更新申請の時点では、許可基準を充たしていないと判断されたこと
  • 公的義務に不履行があったとして、ビザ更新が不許可となったこと

申請不許可の場合、まずその理由を確認することは変わりません。その上で対応を立てていくことになります。上のケースでは、それぞれ以下の通り対応することになります。

  • ビザの更新申請をビザの変更申請に変更します(この手続きは法令で認められています)。この場合、ビザ変更の申請日はビザ更新申請を行った日に遡らせることができます。変更の許可基準をクリアできるかなどの問題があり得ますが、それらは「ビザ変更が不許可の場合」で記述した通りです。
  • 学歴や職歴などの過去の経歴が条件となる場合はあまり考えられませんが、申請時の状況が許可の条件となっている場合起こりえます。日本人と同等以上の報酬を受け取っていないと評価されたり、「家族滞在」で他の在留外国人の扶養を受けていないとされる場合です。書類の差し換えで対応できる場合は至急添付書類を補正します。そうでない場合は契約変更などが必要となるかもしれません。
  • 納税や社会保険料の納付や、入管法上の届出義務の不履行などです。納付や届出を行い不履行を補正してから再申請です。

なお、ビザ更新申請が期限近くに行われて、許可もしくは不許可の処分が期限までになされなかったとしても、期限から2ヶ月または、処分がなされる迄は日本に引き続き在留することが認められています。

また、不許可との見込みでである場合は、出国準備目的の「特定活動」ビザへの変更申請に申請内容を変更する様促されることが実務上一般的とされており、いきなり不許可となることありません。

「配偶者ビザ」への変更が不許可になった場合

「居住資格」ビザである「配偶者ビザ」は、多くの就労ビザの許可基準となっている「上陸許可基準」の様な、学歴や職歴や雇用条件に基づく許可基準はありません。

許可されるには、次の2つの条件だけが必要なのです。

  1. 「日本人」または「永住者」の配偶者であること
  2. 家族単位での生活継続性が認められること

多くのケースで問題となるのは、1の配偶者に要件です。形式的に、法的に婚姻関係にあるだけでなく、夫婦としての実体があることを要求されるからです。

この点で、「婚姻、夫婦関係」の実体性が問題とされるのは、次の様なケースです。

  • 交際期間が短かかったり、交際のきっかけが不自然なこと
  • 共通言語で会話できないこと
  • 複数の離婚歴
  • 結婚式や披露宴が行われていないこと
  • これまでに来日した回数が少ないこと
  • 過去退去強制となったこと
  • 同居していないこと

それぞれが同価値の条件ではありません。披露宴や結婚式の様に行えば一定のプラス評価がされるであろうものから、同居してないことの様に重大なマイナス評価となりうる項目もあります。

全体として、婚姻・結婚の実体性を判断されるのですが、これらは申請時に合わせ提出する「質問書」の記載を主たる材料として行われます。

もし、「配偶者ビザ」が不許可となった場合、「婚姻・夫婦」に実体性がないと判断されたのであれば、具体的にどの事項が、評価の原因となったか確認する必要です。

その上で、再申請するのであれば、質問書を再作成する必要があります。再作成といっても、前回の申請と矛盾するものは提出できませんから、あくまで補完的な事項を付加することによって、婚姻・夫婦関係の実体性を印象付けることが重要です。

場合によっては、適宜資料を添付することが効果的です。

日本橋プライム行政書士事務所にお任せください。

ビザ申請が不許可となった場合の対応は、次の点が重要です。

  • 不許可理由の確認と再申請した場合に許可を得られるかどうかの見極め
  • 再申請する場合、不許可となった申請と矛盾のない、補完的な理由説明を行い、許可することが合理的であると、出入国在留管理局担当者に納得させること
  • 再申請しないの場合、最適である代替的な手続の選択

これらの実行するには、行政当局との交渉力と判断力、更にプレゼンテーション能力が必要です。

信託銀行での大蔵省、財務省、金融庁との折衝経験に基づく交渉力、企業融資経験で培った判断力、コンザルティング会社で得た提案能力、これらを生かして業務に全力を尽くします。

ビザ申請での成功を勝ち取るには、是非とも当事務所にお任せ下さい。

出入国在留管理局への同行・不許可理由のヒアリング

ビザ申請手続は、取次申請行政書士に依頼すれば、申請者本人は出入国在留管理局に出頭する必要はありません。取次申請行政書士である当事務所にご依頼下さい。

申請内容によっては、申請後に申請者本人との面談・ヒアリングの要請を受けることもあります。この場合、行政書士が代行する訳には行きませんが、当事務所では必ず同行し、依頼者をサポートします。

また、万一不許可となった場合の理由確認についても、具体的な内容確認に努めるとともに、ご希望の場合はご依頼者と出入国在留管理局まで同行もいたします。

許可をとるための再申請手続き

不許可となった場合、再申請した場合に許可を得られれかどうかの見極めが重要です。

当事務所では、早期にその分析・診断を行い、ご依頼者にご報告いたします。ご依頼者と充分協議の上、ご依頼者のご判断に基づき再申請の是非を決します。

再申請する場合は、早期に書類を整え実施いたします。

ご質問、ご照会、ご依頼については、お気軽に当事務所にご連絡下さい。

We can apply to any immigration office throughout Japan via online visa application!

Apply for Permanent Residence
Change or Extension of Your Visa
Obtaining of a Certificate of Eligibility

Mobile: 090-6188-1648
Email: nihonbashiprime@gmail.com

You can contact us via WhatsApp or Telegram
@ +81 90 6188 1648