結婚ビザ・配偶者ビザ/不許可とならない申請書・「質問書」作成方法

はじめに   

夫婦の一方を外国人とする「国際結婚」の件数は、日本の国際化に伴い増加傾向を示し、1983年には年間1万件を超え、2006年にはピークとなる年間4万4千件以上を記録しました。

その後、減少傾向となりましたが、現在でも年間2万件以上のカップルが誕生しています。(厚生労働省「人口動態統計」によります。)

「日本人の配偶者」になったら、どんなビザが申請できて、それはどんなメリットがあるのか? 許可の取得は簡単なのか?様々な疑問にお答えします。

結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)とは?

いわゆる「配偶者ビザ」が認められるのは、日本人または永住者と結婚した場合に許可される在留資格です。具体的には、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と呼ばれる在留資格・ビザです。

これらの在留資格の許可を受けられるのは、配偶者だけでなく、「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者」「永住者の子として出生しその後引き続き日本に在留している者」も含められますが、ここでは「日本人の配偶者」と「永住者の配偶者」に絞って説明します。

上述の在留資格が許可されるためのの「配偶者」に該当するためには、夫婦それぞれの母国で「夫婦」と法的に認められるとともに、日本においても「夫婦」と認められる関係である必要があります。すなわち事実婚内縁関係だけでは認められないのです。

「配偶者ビザ」は、いわゆる「居住資格」ビザに該当します。「活動資格」ビザと異なり、職業・仕事に制限はありません

仕事についての制限はないのですが、「活動」に制限がないという訳ではない点に注意が必要です。ビザを認められた理由となる「身分」や「社会的地位」に反する活動は許されないとされるからです。

具体的には、配偶者の地位を理由として在留資格・ビザを許可された訳ですから、「夫婦」としての実体にそぐわないと認められる様な場合、例えば別居して暮らすことなどは、原則として認められないのです。

「配偶者ビザ」も、「永住者」以外に他の在留資格・ビザと同様に、在留期間に制限があります。規則では5年・3年・1年・6ヶ月のうち何れかの期間が許可されることとなっています。

別居している場合など、「配偶者」の地位にふさわしくないと判断されると、在留期間の更新が許可されないおそれがあります。

どのような条件で、「配偶者ビザ」を取得できるのか?

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格・ビザは、「就労資格」ビザの多くと異なり、在留資格・ビザの許可審査基準とされる「上陸許可基準」(別ページで説明しています。)の対象となっていません。

このことは、申請者本人の学歴・職歴・資格などの能力、勤務先の業容・財務状況、報酬などの待遇その他の条件にかかわらず、申請人本人の身分または地位有無判断されということになります。

しかしながら、このことは、日本人や永住者の「配偶者」としての身分・地位が形式的にあれば原則許可される、ということにはなりません。

法的には、形式上夫婦であっても、同居していないなど、実質的夫婦関係破綻していると認められる様な場合には、許可されないこととなっているのです。

そのため、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請などの申請書に添付することが必要となる書類・資料も身分・地位を確認するためのものに止まりません。

生計を支える者の職業や収入の証明書を求めるのも、家庭生活を経済的に問題なく送れるかを確認するものです。

また、身元保証を求められるのは、家庭環境の健全性や社会生活の安定性を確認するためのものとも見ることができるのです。

更に、近年日本人との偽装結婚によるビザ不正取得という刑事事件が頻発する様になりました。

結婚に至った経緯紹介者有無会話状況結婚式の有無、結婚歴などを記した詳細な「質問書」の提出が必要とされるようになったのは、かかる社会情勢を背景にするものです。

「配偶者ビザ」の申請手続き

外国人配偶者が海外にいる場合

外国人配偶者が海外にいる場合は、そもそもビザの取得から始まります。

手続としては、「在留資格認定証明書」を取得して、それをもって配偶者本人が在外公館に出頭して査証を取り、入国申請を通じてビザが完成することになります。

ビザの申請は、原則は本人が出頭して行うこととされています。

在留資格認定証明書交付申請」では本人が日本に居ない状況で申請することが想定されることから、代理人による申請が幅広く認められています。

「日本人の配偶者等」については、「日本に住む本人の親族」が代理申請できます。

また、入国管理局への出頭・申請書提出は、所管の地方出入国管理局に届出を行った取次申請行政書士が行うことも可能です。当事務所もその一人です。

外国人配偶者が日本にいる場合

外国人配偶者が日本にいる場合は、通常何れかのビザをもって日本に滞在しているはずですから、ビザの変更が必要です。「在留資格変更許可申請」を行うこととなります。

入国管理局への出頭・申請書提出は、所管の地方出入国管理局に届出を行った取次申請行政書士が行うことも可能です。当事務所もその一人です。

不許可にならないためには?

「日本人の配偶者等」ビザを外国人配偶者が取得するためには、夫婦関係が形式的に認められるだけでは十分でなく、実質的夫婦関係が存在することが必要であることは、上述の通りです。

近年は配偶者ビザの不正取得などへの対応のため、「質問書」の提出により、実体的な交際・結婚の有無が審査され、場合によっては、面談による確認を求められることもあります。

以下では、個別のケース別に注意点を述べていきます。

お互いの母国語が理解できないケース

「質問書」では、日常会話が何語なのか?お互いの母国語は何で、それぞれ相手の母国語をどのくらい理解可能か?申請者=外国の方が日本語を学んだ経験などが問われています。

どちらか一方が相手の言語を理解できれば、とりあえずはコミュニケーションの問題はないものとなります。

また、お互いの母国語が必ずしも理解できなくとも、留学や仕事の関係で生活した国で知り合い、結婚した場合など、その国の言語で会話が成立することもあり得るでしょう。

ただし、会話ではなく、筆談などでコミュニケーションを取っている様な場合、結婚生活の実態に疑念を疑われる一因となりえます。

なお、日本語で会話が行われる場合、日常生活に不自由しない程度の能力で足るとされ、特定の日本語試験にパスする必要まではないとされています。

交際期間が極端に短いケース

最近は、「交際ゼロ日婚」なるものが話題になる場合があります。日本では婚姻意思さえあれば交際期間がなくとも法的には結婚は成立します。

但し、「配偶者ビザ」の許可の条件としては、十分とは言えません。偽装結婚などでないことを申請する側で証明しなければならないのです。

「質問書」には、初めて知り合った時期、場所、結婚のいきさつの具体的な説明を求めています。

交際期間が短ければ、交際の証拠となる「写真」や「手紙」「メール」を「質問書」に添付して、結婚にいたる「経緯」に自然さをアッピールする必要があります。

お見合いサイト・出会い系サイトで知り合ったケース

「質問書」は紹介者が居たり、結婚紹介所を利用した場合には、それらを記入することを求めています。「お見合いサイト」や「出会い系サイト」で知り合ったとしても、説明すべきでしょう。

「お見合いサイト」や「出会い系サイト」で知り合ったからと言って、「配偶者ビザ」が認められない訳ではありません。

ただし、ブローカーが介在していたり、明らかに配偶者ビザの取得を目的とするサイトや、過去に不適切な事例があったサイトで知り合った場合には、配偶者ビザの許可は厳しくなるおそれがあります。

また、サイトで知り合って、かつ交際期間が極めて短いケースも注意が必要でしょう。

年齢差があるケース

「年の差婚」も勿論婚姻としては有効です。次の様なケースは注意が必要です。

  • 相手方の日本人・永住者が老齢で、健康状態に問題がある場合
  • 相手方の日本人・永住者が老齢で、生活保護を受けるなど、経済的に困窮している場合

結婚生活は互助が基本です。それが不自然だと取られるケースでは「配偶者ビザ」不許可のリスクが生じてくるでしょう。

身元保証人の収入が少ないケース

「配偶者ビザ」の申請手続においては、相手方の日本人・永住者が身元保証人となることが求められます。

一般的には、身元保証人は、経済的なサポート求められる訳ではないのですが、身元保証人に収入がなく、申請者である配偶者にも申請時点では、定職がない様な場合には、配偶者ビザの申請目的が申請者である外国の日本での求職であるとみなされるおそれがあります。

その様な場合は、相手方となる日本人・永住者の他にも他の親族の方を身元保証人とする(出来れば同居親族)ことが必要となるかもしれません。

その他

この他にも、直近の離婚歴があるケース、2人が同居するには住居が狭かったり、職場から遠いなどの、不自然なケースにも、不許可のおそれがあります。

不許可のおそれがあるからと言って、必要事項を「質問書」に書かなかったり、事実でないことを書いてはいけません。不許可となるだけでなく、刑事罰を受ける可能性があります。

事実はありのまま記入し、不許可となるおそれがある事項があれば、それらを補足する事項、または別の積極的に評価される事項も記入して、「実体的な結婚生活」を証明する必要があるのです。

「質問書」の適切な記入についても、当事務所でサポートいたします。

まとめ

「日本人の配偶者」ビザは、特に仕事の制約がないことから、メリットの大きいものです。

その一方で、取得には様々なハードルがあり、ビザ申請には慎重な書類作成が必要です。

皆様の問題点、課題を当事務所が解決いたします。

ご質問・ご照会・ご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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