10年未満の在留でも永住許可・永住ビザを申請できる!
永住申請ができる一般的なケース ~ Conditions on Permanent Residence ~
「出入国管理及び難民認定法」いわゆる入管法が定める永住許可の許可条件は、原則として次の3点です。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むことができる資産または技能をもつこと
- 日本国の国益に適うこと
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子であれば、3だけで可とされ、難民認定を受けている場合は1と3で可とされます。
それぞれの条件は抽象的で、具体的に何がみたされれば永住許可を取れるのか、すぐには理解することはできません。
法務省のガイドラインなどによれば、およそ次の通りと理解されています。一つずつ見ていきます。
「素行が善良であること」の要件
- 法令に違反し、刑罰を課されたりしていないこと
- 少年法の保護処分を受けていないこと
- 違法行為や風紀を乱す行為の常習者でないこと
「独立の生計を営むこと」の要件
- 生活保護を受けていて、公共の負担となっていないこと
- 将来において安定した生活を送ることができる資産・収入があること
「日本の国益に適うこと」の要件
- 継続して、10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は「就労資格」ビザまたは「居住資格」ビザをもって5年以上在留していること
- 現在保有ビザの法定在留期間の最長期間で在留していること(当面、3年の在留期間でも可とされています。)
- 納税義務その他公的義務を履行していること
- 公衆衛生上の観点から有害とはならないこと
- 著しく公益を害する行為をしないこと
- 公共の負担とならないこと(「独立の生計」要件の適用がない、「日本人の配偶者・子」などについても、生活保護を受給していたりすると、「国益」要件を充たさないとして、不許可となるおそれがある訳です。)
多くの項目で、「~ないこと」という消極的な要件となっています。これらの条件は、社会的、経済的に健全な生活を送っていれば充足されると考えられるものです。
そして、それを除くと次の2つが積極的に要求される要件と言えます。
- 将来において安定した生活を送ることができる資産・収入(収入については、一人暮らしでは年収300万円以上とされます)
- 継続在留していること
実際の永住許可の審査では、他のビザの審査に比べて、より「裁量行為」の要素が濃い審査がなされ、上記の要件を形式的には充たしている様であっても、必ずしも許可されるものではないとされます。
永住要件が緩和されるのはどんなケース?
上で述べた永住許可の許可条件のうち、とりわけ「継続在留条件」について、申請者によって、緩和されている場合があります。以下にその詳細をご説明します。
なお、緩和された場合の条件に関しても、これらをクリアすれば必ず許可される訳ではないことは、緩和されていない場合と変わりありません。
在留資格が「日本人の配偶者等」である場合
「継続在留」要件が次の通り緩和されます。
- 日本人の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、継続して1年以上日本に在留していることで継続在留要件を充足するものとされます。
- 日本人の実子または特別養子については、継続して1年以上日本に在留していることで、継続在留要件を充足するものとされます。
在留資格が「永住者の配偶者等」である場合
「永住者の配偶者等」ビザをもつ場合も、「日本人の配偶者等」ビザとほぼ同様です。
在留資格が「定住者」である場合
「継続在留」要件が緩和されており、継続して5年以上日本に在留していることとされます。
高度人材外国人の特例
高度人材ポイントが80点以上の場合
永住許可申請の時点で、高度人材外国人のポイント表で、80点以上を有しているとされる場合、次の何れかを充たしていること
- 80点以上を有している「高度人材外国人」として、「高度専門職」または「特定活動」の在留資格で、1年以上継続して在留していること
- それ以外の在留資格で1年以上継続して在留しており、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合、80点以上を有していたものとされること
高度人材ポイントが70点以上の場合
永住許可申請の時点で、高度人材外国人のポイント表で、70点以上を有しているとされる場合、次の何れかを充たしていること
- 70点以上を有している「高度人材外国人」として、「高度専門職」または「特定活動」の在留資格で、3年以上継続して在留していること
- それ以外の在留資格で3年以上継続して在留しており、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合、80点以上を有していたものとされること
その他
同居家族の複数が永住許可申請をする場合に、特例的にやや緩やかな審査が行われる場合もあります。
たとえば「就労資格」ビザをもつ扶養者と「家族滞在」ビザをもつ配偶者や子が同時に永住許可申請をするような場合です。
「就労資格」ビザの扶養者が永住許可が許可されれば、他の「家族滞在」ビザの被扶養者について、継続在留年数不足などがあっても、他の要件に反しない限り、永住許可が認められることがあるとされます。
まとめ
「永住許可」は他のビザ申請許可と比べ、許可される比率が統計的にも他の在留ビザ申請より低いものとなっており、許可の難易度は高いと言えます。更に、10年という長期の継続年在留年数を一般的な許可要件とすることは、更に申請を躊躇せるものとも言えます。
その様な条件の中で、「配偶者ビザ」などの「居住資格」ビザ、及び「高度人材外国人」については、継続在留年数の緩和を受けられることとされており、これらに当たる場合は、より積極的に永住許可申請にトライできることとするものです。
とはいえ、継続在留年数の緩和条件に該当した場合でも、その他の許可条件のクリアが緩和される訳でないことので、申請書類作成には十分な準備が必要となります。
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