子どものビザ(その1)~ 在留外国人の子ども、日本人の子ども、永住者の子ども ~

外国籍の子どもたちが日本で暮らすためのビザについて解説します。ここでは、基本的なビザについて説明します。

どんなビザが用意されているのか?

家族の全員が外国籍の場合は、もちろんのこと、家族の中で国籍が異なる場合にも、外国籍の子どもが日本で生活するにはビザが必要となります。

「活動資格ビザ」と「居住資格ビザ」に分けて説明します。「活動資格ビザ」とは、日本国内での仕事その他の「活動」に従い与えられるビザで、「居住資格ビザ」とは、身分や地位に対して与えられれるビザです。

活動資格ビザの中で、子どもに用意されているビザが「家族滞在」ビザです。扶養する親が活動資格をもつ場合に申請できるビザです。

居住資格ビザの中で、子どもに用意されているビザが「日本人の配偶者等」ビザと「永住者の配偶者等」ビザです。「配偶者等」に子どもも入る訳です。

「定住者」ビザにも子どもに関するものもありますが、「子どものビザ・の2」ページで説明します。

「家族滞在」ビザ(子どもを対象に)

どんなビザ?

「活動資格ビザ」をもつ外国の方の扶養する子どもが対象です。但し、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「特定技能1号」は含みません。「外交」「公用」はそもそも家族も対象で、「家族滞在」ビザは不要なのです。

また、「留学」ビザについては、大学か専門課程の専修学校に通学する場合のみ、子どものビザを申請できます。

このビザはいわゆる非就労ビザなので原則仕事に就くことはできません。

「資格外活動許可」を得てアルバイトをすることが可能ですが、週28時間が上限とされます。

許可条件は?

「上陸許可基準」では、対象となる活動資格ビザをもって日本で生活する外国人の扶養を受けることが条件とされています。(条件はこれだけです。)

下述の提出書類からは、扶養する外国人の収入をもって、申請者となる外国人を含む家族全体を養うことが可能であることが必要であると推定できます。

準備する書類は?

法務省令で定められている申請に必要な書類は次の通りです。

  1. 扶養する外国人との身分関係を証明する文書
  2. 扶養する外国人の在留カードまたは旅券の写し
  3. 扶養する外国人の職業と収入を証明する文書

法務省のサイトでは、「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類として、以下の通り具体的に記述されています。

1.次の何れかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

  • (1)戸籍謄本 1通
  • (2)婚姻届受理証明書 1通
  • (3)結婚証明書(写し) 1通
  • (4)出生証明書(写し) 1通
  • (5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

2.扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)または旅券の写し 1通

3.扶養者の職業及び収入を証明する文書

  • (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合・・・ a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通(扶養者の職業がわかる証明書が必要) /  b. 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもので、両方が記載されている証明書であれば。何れか一方で可) 各1通
  • (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合・・・a. 扶養者名義の預金残高証明書または給付金額と給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜 / b. aに準ずるもので、申請人の生活費用を賄うことができることを証明するもも

「日本人の配偶者等」ビザ(子どもを対象に)

どんなビザ?

「日本人の子として出生した者」という「身分」に与えられるビザです。日本人の実子を指し、嫡出子と認知された非嫡出子を含みますが、養子は含みません。特別養子も対象となります。

「日本人の子として出生する」とは、出生時に父または母が日本国籍を有していたことを言います。また、出生時に父が死亡していた場合でも、死亡時に父が日本国籍を有していた場合は対象となります。また海外で出生した場合も含みます。

出生後に父母が日本国籍を離脱した場合でも、ビザの要件に該当することに変わりはありません。

日本人の父または母の子として出生した場合、日本国籍が取得できるはずですが、その後何等かの理由で日本国籍を離脱した子が対象ということになります。

居住資格ビザなので、仕事を自由に選択することができます。

日本人の配偶者として、このビザを取得するには、婚姻が法的に有効に成立しているだけでなく、同居しているか否かなど、実体のある婚姻・夫婦関係を要件とされます。偽造結婚によるビザの不正取得を防ぐという意味もあります。

子どものビザについては、親子関係についてとやかく言われることはないようです。もちろん「日本人の子として出生した」という事実の証明は厳格に求められます。

許可条件は?

居住資格ビザであり、「上陸許可基準」の様な明文に許可条件はありません。下述の提出が必要な書類からは、以下の許可条件が必要と考えられています。

  • 日本人である父または母の収入をもって、申請者である外国の方を養うことができること、もしくは
  • 申請者本人が独立して生計を立て資産または収入があること(既に就労ビザをもって日本で生活する外国の方がビザ変更申請を行う場合が考えられます。)

準備する書類は?

法務省令では、申請に以下の書類が必要とされています。

  1. 父または母となる日本人の戸籍謄本と申請者本人の出生証明書その他の親子関係を証明する文書
  2. 申請者本人或いは父または母の職業と収入に関する証明書
  3. 日本に居住する父または母である日本人、或いはその他の日本に居住する身元保証人の身元保証書

法務省のサイトでは、「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類として、以下の通り具体的に記述されています。

1.申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)で、発行日から3か月以内のもの  1通

2.日本で出生した場合は次の何れかの文書で、発行日から3か月以内のもの  1通

  • (1)出生届受理証明書
  • (2)認知届受理証明書

3.海外で出生した場合は次の何れかの文書  1通

  • (1)出生国の機関から発行された出生証明書
  • (2)出生国の機関から発行された申請者の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

4.特別養子の場合は次の何れかの文書  1通

  • (1)特別養子縁組届出受理証明書
  • (2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本と確定証明書

5.日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)で、発行日から3ヶ月以内のもの 各1通(1年間の総所得と納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、何れか一方で可)

6.身元保証書  1通

「永住者の配偶者等」ビザ(子どもの場合)

どんなビザ?

永住者または特別永住者の子として、 日本で出生し、引き続き日本で生活する者とされます。

通常は、日本で生まれた子が「在留資格取得許可申請」として申請されるものと考えられます。

居住資格ビザであり、原則仕事を自由に選択することができます。

許可条件は?

居住資格ビザであり、「上陸許可基準」の様な明文に許可条件はありません。提出が必要な書類は、下述の通りですが、「日本人の子ども」と同様のものが要求されています。許可条件も同様に以下が必要と考えられています。(就労ビザからの変更申請は、まずないと考えますので、申請者本人の収入等は、「日本人の子ども」と異なり条件とはなりません。)

  • 永住者である父または母の収入をもって、申請者である外国の方を養うことができること

準備する書類は?

法務省令で規定されている申請に必要な書類は次の通りです。

  1. 出生証明書その他の親子関係を証明する文書
  2. 親である永住者・特別永住者の在留カード、特別永住者証明書または旅券の写し
  3. 申請者本人、或いは父または母の職業と収入に関する証明書
  4. 日本に居住する親である永住者または特別永住者等、或いはその他の日本に居住する身元保証人の身元保証書

法務省サイトでは、新生児のビザ取得申請以外の申請はほぼないことから、「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類の記載対象とはしていません。

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