「高度専門職」とはどの様なビザ・在留資格か?
どの様な「在留資格」なのか
2012年・平成24年に、経済成長などへの貢献が期待できる高度能力保有者の受入れのため新設された在留資格・ビザです。高度専門職は、3種類に、そして2段階に分かれています。具体的には次の通りです。
まず、ビザ・在留資格取得の際に、「高度学術・研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3種類に分かれており、それぞれ複合的な在留活動が認められます。
これが、「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」に対応します。在留期間はそれぞれ5年とされます。
「高度専門職1号」の在留資格で、3年以上活動を行った方を対象に許可されるのが、「高度専門職2号」です。在留期間の制限はなく、就労資格ほぼ全ての活動が認められます(イ・ロ・ハの区別も必要なくなります)。
どの様な条件の下に、許可されるのか?
「高度専門職」の在留資格ビザの許可を得るためには、最終学歴、年収、業務経験、年齢や業務実績に基づく、ポイント表が設定されており、それに基づいて、合計70点以上を取得できることが許可の条件となっています。
ポイント表は、「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」それぞれに対応した、ポイント表が制定されています。
それぞれ70点以上の得点を得ることが、「上陸許可基準」のクリア、「高度専門職2号」への転換、「優遇措置」を受けるための要件とされています。詳細を下述しています。
どの様な「優遇措置」が認められているか?
「高度専門職1号」「高度専門職2号」とも次の優遇措置が認められています。
- 配偶者の就労
- 親の帯同
- 永住許可要件緩和
- 家事使用人帯同
また、「高度専門職」に関する申請は、早期に審査され、結果が得られる措置が取られています。
「高度専門職1号(イ)の項目と得点の一覧
項目1 学歴
- 博士の学位を有していること ・・・30点
- 修士の学位または専門職学位(学位規則第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国で授与されたこれに相当する学位を含む、以下同じ)を有していること(1に該当する場合を除く)・・・20点
- 大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(1または2に該当する場合を除く) ・・・10点
- 複数の分野で博士か修士の学位、または専門職学位を有していること・・・5点
項目2 職歴
- 対象の研究、研究の指導または教育について7年以上の実務経験があること・・・15点
- 対象の研究、研究の指導または教育について5年以上7年未満の実務経験があること・・・10点
- 対象の研究、研究の指導または教育について3年以上5年未満の実務経験があること・・・5点
項目3 年収 ( 年齢が30歳未満:1から7まで、30歳以上35歳未満:1から6まで、35歳以上40歳未満:1から5まで、40歳以上:1から3までの基準)
- 契約機関(契約の相手方である日本の公私機関、以下同じ)・外国所属機関(外国の公私機関職員がその機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合のその外国の公私機関、以下高度専門職1号(イ)(ロ)関連部分につき同じ)から受ける報酬の年額の合計が1千万円以上であること ・・・40点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が9百万円以上1千万円未満であること ・・・35点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が8百万円以上9百万円未満であること ・・・30点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が7百万円以上8百万円未満であること ・・・25点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が6百万円以上7百万円未満であること ・・・20点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が5百万円以上6百万円未満であること ・・・15点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が4百万円以上5百万円未満であること ・・・10点
項目4 年齢
- 年齢が30歳未満であること・・・15点
- 年齢が30歳以上35歳未満であること・・・10点
- 年齢が35歳以上40歳未満であること ・・・5点
項目5 研究実績
1.次の(1)から(4)の2つ以上に該当すること・・・25点
(1) 発明者として特許を受けた発明が1件以上あること / (2)外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがあること / (3) 日本の国家機関において利用されている学術論文データベース(学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう、以下同じ)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(本人が責任を持って論文に関する問合せに対応可能な著者(以下、「責任著者」)であるものに限る)が3本以上あること / (4) (1)から(3)までに該当しない研究実績で本人が申し出たもので、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること
2.上記の(1)から(4)までのいずれかに該当すること(1に該当する場合を除く)・・・20点
項目6 特別加算
- 契約機関が中小企業者(中小企業基本法第2条第1項規定の中小企業者をいう、以下同じ)で、かつ、イノベーションの創出(「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」第2条第5項に規定するイノベーションの創出をいう、以下同じ)の促進に資するものとして法務大臣告示で定める法律の規定に基づく認定等を受けていることまたは補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣告示で定めるものを受けていること・・・20点
- 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていることまたは補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(1に該当する場合を除く)・・・10点
- 入管法第7条の2第1項、第20条第1項、第21条第2項または第22条の2第2項(法第23条の3で準用する場合を含む)の規定による申請、入管法第11条第3項または第49条第3項の規定による裁決、或いは入管法第61条の2の2第2項の規定による許可の日(以下「申請等の日」)の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後2ヶ月以内である場合は、前々事業年度、以下同じ)において契約機関(中小企業者に限る)に係る試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産または有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう)に対する割合をいう、以下同じ)が100分の3を超えること・・・5点
- 行う業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力または経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く)があること・・・5点
- 日本の大学を卒業または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと・・・10点
- 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、または日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること・・・15点
- 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(5または6に該当する場合を除く)・・・10点
- 将来に成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が認める事業を担うものであること・・・10点
- 関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、またはその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと・・・10点
- 国または国から委託を受けた機関が実施する研修で、法務大臣告示で定めるものを修了したこと(日本の大学または大学院の授業を利用して行われる研修では、5に該当する場合を除く) ・・・5点
「高度専門職1号(ロ)の項目と得点の一覧
項目1 学歴
- 博士の学位を有していること ・・・30点
- 経営管理に関する専門職学位を有していること(1に該当する場合を除く)・・・25点
- 修士の学位または専門職学位を有していること(1または2に該当する場合を除く) ・・・20点
- 大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けたこと(1~3に該当する場合を除く)・・・10点
- 複数の分野で博士か修士の学位、または専門職学位を有していること・・・5点
項目2 職歴
- 行う業務について10年以上の実務経験があること ・・・20点
- 行う業務について7年以上10年未満の実務経験があること ・・・15点
- 行う業務について5年以上7年未満の実務経験があること ・・・10点
- 行う業務について3年以上5年未満の実務経験があること ・・・5点
項目3 年収 ( 年齢が30歳未満:1から7まで、30歳以上35歳未満:1から6まで、35歳以上40歳未満:1から5まで、40歳以上:1から3までの基準)
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が1千万円以上であること ・・・40点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が9百万円以上1千万円未満であること ・・・35点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が8百万円以上9百万円未満であること ・・・30点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が7百万円以上8百万円未満であること ・・・25点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が6百万円以上7百万円未満であること ・・・20点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が5百万円以上6百万円未満であること ・・・15点
- 契約機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が4百万円以上5百万円未満であること ・・・10点
項目4 年齢
- 年齢が30歳未満であること・・・15点
- 年齢が30歳以上35歳未満であること・・・10点
- 年齢が35歳以上40歳未満であること ・・・5点
項目5 研究実績
次の1~4のうち、1つ以上に該当すること・・・15点
- 発明者として特許を受けた発明が1件以上あること
- 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがあること
- 日本の国家機関において利用されている学術論文データベース(学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう、以下同じ)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(本人が責任を持って論文に関する問合せに対応可能な著者(以下、「責任著者」)であるものに限る)が3本以上あること
- (1)から(3)までに該当しない研究実績で本人が申し出たもので、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること
項目6 資格
1.次の(1)~(3)の内、1つ以上に該当すること・・・10点
(1) 行う業務に関連する2以上の日本の国家資格(資格のうち、法令においてその資格を有しない者はその資格に関する業務や行為を行い、またはその資格に関する名称を使用することができないとされているものをいう、以下同じ)を有していること / (2) 「上陸許可基準」を定める法務省令(以下、「基準省令」)の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄第1号但書の規定に基づき法務大臣告示で定める情報処理技術に関する試験のうち、2つ以上に合格したこと / (3) 基準省令の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄第1号但書の規定に基づき法務大臣告示で定める情報処理技術に関する資格のうち、2つ以上を有していること
2.次の(1)~(3)の内、2つ以上に該当すること(1に該当する場合を除く)・・・10点
(1)行う業務に関連する日本の国家資格を有していること / (2)基準省令の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄第1号但書の規定に基づき法務大臣告示で定める情報処理技術に関する試験に合格したこと / (3)基準省令の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄第1号但書の規定に基づき法務大臣告示で定める情報処理技術に関する資格を有していること
3.2の(1)~(3)の何れかに該当すること(1または2に該当する場合を除く)・・・5点
項目7 特別加算
- 契約機関が中小企業者で、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣告示で定める法律の規定に基づく認定等を受けていることまたは補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣告示で定めるものを受けていること・・・20点
- 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていることまたは補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(1に該当する場合を除く)・・・10点
- 申請等の日の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後2ヶ月以内である場合は、前々事業年度、以下同じ)において契約機関(中小企業者に限る)に係る試験研究費等比率が100分の3を超えること・・・5点
- 行う業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力または経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く)があること・・・5点
- 日本の大学を卒業または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと・・・10点
- 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、または日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること・・・15点
- 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(5または6に該当する場合を除く)・・・10点
- 将来に成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が認める事業を担うものであること・・・10点
- 関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、またはその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと・・・10点
- 国または国から委託を受けた機関が実施する研修で、法務大臣告示で定めるものを修了したこと(日本の大学または大学院の授業を利用して行われる研修では、5に該当する場合を除く) ・・・5点
「高度専門職1号(ハ)の項目と得点の一覧
項目1 学歴
- 経営管理に関する専門職学位を有していること ・・・25点
- 博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること(1に該当する場合を除く)・・・20点
- 大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(1~2に該当する場合を除く)・・・10点
- 複数の分野で博士か修士の学位、または専門職学位を有していること・・・5点
項目2 職歴
- 事業の経営または管理について10年以上の実務経験があること ・・・25点
- 事業の経営または管理について7年以上10年未満の実務経験があること ・・・20点
- 事業の経営または管理について5年以上7年未満の実務経験があること ・・・15点
- 事業の経営または管理について3年以上5年未満の実務経験があること ・・・10点
項目3 年収
- 活動機関(「高度専門職1号ハ」の活動を行う日本の公私機関、以下同じ)・外国所属機関(外国の公私機関職員がその機関から転勤し活動機関に受け入れられる場合のその外国の公私機関をいう、以下「高度専門職1号ハ」関連部分について同じ)から受ける報酬の年額の合計が3千万円以上であること ・・・50点
- 活動機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が2千5百万円以上3千万円未満であること ・・・40点
- 活動機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が2千万円以上2千5百万円未満であること ・・・30点
- 活動機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が1千5百万円以上2千万円未満であること ・・・20点
- 活動機関・外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が1千万円以上1千5百万円未満であること ・・・10点
項目4 地位
- 活動機関の代表取締役、代表執行役または業務執行社員(代表権を有する者に限る)としてその機関の事業の経営または管理を行うこと・・・10点
- 活動機関の取締役、執行役または業務執行社員としてその機関の事業の経営または管理を行うこと(1に該当する場合を除く) ・・・5点
項目5 特別加算
- 契約機関が中小企業者で、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣告示で定める法律の規定に基づく認定等を受けていることまたは補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣告示で定めるものを受けていること・・・20点
- 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていることまたは補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(1に該当する場合を除く)・・・10点
- 申請等の日の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後2ヶ月以内である場合は、前々事業年度、以下同じ)において契約機関(中小企業者に限る)に係る試験研究費等比率が100分の3を超えること・・・5点
- 行う業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力または経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く)があること・・・5点
- 日本の大学を卒業または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと・・・10点
- 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、または日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること・・・15点
- 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(5または6に該当する場合を除く)・・・10点
- 将来に成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が認める事業を担うものであること・・・10点
- 関係行政機関の長の意見聴取後、法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、またはその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと・・・10点
- 国または国から委託を受けた機関が実施する研修で、法務大臣告示で定めるものを修了したこと(日本の大学または大学院の授業を利用して行われる研修では、5に該当する場合を除く) ・・・5点
- 日本の公私の機関で貿易その他の事業の経営を行う場合、その事業に自ら1億円以上を投資していること・・・5点
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