「特定活動」とは、どんなビザ?
「特定活動」ビザとは?
「就労資格」ビザは、最新の「特定技能」をふくめて20種類あります。その中で、一番掴みどころがないのが、「特定活動」ビザです。
入管法では「特定活動」ビザをもって行うことができる「活動」を次の様に規定されています。
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」
実務的には、「特定活動」ビザが許可された場合、指定された「活動」を記入する「指定書」が発行され、パスポートに添付されることになっています。
「個々に指定する」とは言え、申請者ごとにバラバラに指定される訳ではなく、実際には、法務省告示という法令で一般的な規定を設けることが入管法で規定されています。
この法務省告示を「特定活動告示」と呼んでいます。
「特定活動告示」とは?
「特定活動告示」では、40以上の項目が上げられています。個別に説明するのは、かえって分かりにくいので、いくつかのグループに分けるとおよそ次の通りです。
1.外交・安全保障関連
- 外交官、外交官に準じる機関職員(台湾とパレスチナ)、在留米軍幹部の使用人へのビザ
- 台湾やパレスチナの機関職員とその配偶者・子へのビザ
2.特定の就労ビザ保有者へのベネフィット
- 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計職」ビザでの在留外国人などの使用人へのビザ
- 高度専門職の同居配偶者用の就労ビザ(「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」)、帯同父母の非就労ビザ
3.国際交流などを目的とするもの
- ワーキング・ホリデー・ビザ(協定のある国のみ)
- 外国の大学生へのインターンシップ、サマージョブ、国際文化交流講義活動のためのビザ
- ボランティア活動のビザ(英国のみ)
- 日系三世向けの長期(5年以内)滞在ビザ
4.看護師・介護福祉士の資格取得を目的とした研修等の業務に就くためのビザ(インドネシア・フィリピン・ベトナムが対象、配偶者・子も対象)
5.資産家向けのビザ
- 長期療養用ビザ(日常生活の世話をする人も対象)
- 資産家向けの長期(1年以内)観光・保養ビザ(配偶者も同行可)
6.既存の就労ビザの補完的役割をするもの
- 社会人や実業団に所属するアマチュア・スポーツ選手とその配偶者・子へのビザ
- 国際仲裁事件担当の外国法弁護士へのビザ
7.事実上の就労ビザの新設
- 国土交通大臣認定の「適正監理計画」または「企業単独型適正監理計画」に基づく建設業・造船業の就労ビザ
- 経済産業大臣認定の「製造特定活動計画」に基づく、製造業の派遣指導職員のビザ
- 「特定研究等活動」ビザ・・・法務大臣指定機関での特定分野に関する「研究」ビザと「経営・管理」ビザの両方の定める活動を行うことが可能な就業ビザ(配偶者・子の他父母の帯同も認められます。)
- 「特定情報処理活動」ビザ・・・「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準をクリアする者が法務大臣指定機関で情報処理事業に関する職業に就くためのビザ(配偶者・子の他父母の帯同も認められます。)
「告示された指定活動」ビザと「告示されていない指定活動」ビザ
「特定活動告示」で指定された「活動」は以上の通りです。実務上、「特定活動告示」で指定されていない「活動」についても、「特定活動」ビザが許可される場合があります。
「特定活動告示」で指定された「活動」に対するものを、「告示された指定活動」ビザと言います。「特定活動告示」で指定された「活動」以外で、実務上認められているものを、「告示されていない指定活動」ビザといいます。
両者の大きな違いは、「告示された指定活動ビザ」については、「在留資格認定証明書交付申請」の対象となりますが、「告示されていない指定活動」ビザは、対象とならないということです。
海外の外国人が、「告示されていない指定活動」ビザを新規に取得することは相当に難しいということが言えます。
「告示されていない指定活動」ビザは、どのような場合取得できるのか
「特定活動告示」にない「活動」を指定された「告示されていない指定活動」ビザは、実務的には以下の様なケースで許可されています。
- 継続就職活動のため・・・「留学」ビザをもつ学生が卒業前から就職活動を行っているものの、就職先未定のまま卒業後も就職活動を希望する場合に許可されるものです。大学院生や学部大学生、専門士または高度専門士を取得できる専門課程の専修学校生が対象とされている様です(「技術・人文知識・国際業務」の「技術・人文知識」部分のビザ取得可能性のある留学生が対象である様です)。
- 高齢などの父母との同居のため・・・「家族滞在」ビザは、一定の「活動資格」ビザをもって在留する外国の方の配偶者と子が対象とされ、父母を帯同することは「高度専門職」などの一部のビザを除いて認められていません。本来父母の帯同が認められないビザをもって在留される外国の方についても、高齢で、母国に扶養者がなく同居が必要などの特別な事情がある場合、父母に「特定活動」ビザが認められる場合があります。日本に在留される方が扶養可能であることが条件となります。
- 出国準備のため・・・「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」を行った場合、許可を得る前に在留期限が到来しても、期限後2ヶ月は日本に在留することができます。実務上は、在留期限後2ヶ月以内に許可・不許可の決定がなされますが、不許可の見込みである場合、入管局の担当から、「出国準備目的」の「特定活動」ビザでの申請の変更を促されることとされています。その意味では、この「特定活動」ビザは自発的に申請するケースは多くないかもしれません。
まとめ
「特定活動」ビザは、その対象が幅広いこともありますが、取得者も決して少ないものではありません。平成30年6月末で、約6万4千人、この数字は、就労ビザの中では、「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」に次いで多いものです。
「上陸許可基準」の対象でなく、具体的な許可基準がわかりにくい面があります。特に「告示されていない指定活動」ビザは、許可の取得も難しい場合が多いとされます。
とはいえ、「定型化されていない」ビザであり、「ラスト・リゾート」的な面ももつビザです。
どのビザを申請すればよいか分からず、お困りの場合は、是非とも当事務所にご相談下さい。ご相談は無料です。
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