永住許可・ビザ申請と身元保証人

身元保証人とは?

「身元保証」とは、一般的には、雇用・労働契約などにおいて、被用者・労働者が使用者に損害を与えた場合の損害を補填することを約することとされます。

ビザ申請においても、「身元保証人」が求められる場合がありますが、保証する相手は法務大臣なので、この一般的な「身元保証」の定義とは合致するものではないと考えられます。

出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法に「身元保証」「身元保証人」について明確な定義規定がある訳ではないのですが、出入国在留管理庁のホームページでは、「身元保証人」は次の様に記述がされています。

「外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人」

また、「身元保証人」の責任について、次の様に記述されています。

「法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すもので」す。

身元保証人が必要なビザ申請は?

入管法に基づく法務省令である「出入国管理及び難民認定法施行規則」は、次の在留資格についての申請には、「身元保証人」の「身元保証書」を添付する必要があると定めています。

  • 「永住者」・・・「永住許可申請」
  • 「日本人の配偶者等」・・・「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格取得許可申請」
  • 「永住者の配偶者等」・・・「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格取得許可申請」
  • 「定住者」・・・「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格取得許可申請」

誰を身元保証人にすれば良い?

「身元保証人」の条件

「出入国管理及び難民認定法施行規則」の規定において、「身元保証」「身元保証人」については要件や条件が規定されてはいませんが、「本邦に居住する身元保証人」とされていることから、「日本に居住すること」が一つの条件であると考えて良いでしょう。

更に実務上は、「日本人(日本国籍を有するもの)」もしくは「永住者」である必要があるとされています。

「日系3世」にあたる「定住者」の様に、出入国在留管理庁のホームページ上、「日本人」または「永住者」であることが求められている場合とそうでない場合もありますが、原則「日本人」または「永住者」とすべきと考えます。

「身元保証人」の選定

身元保証人の選定、選び方についてルールがある訳ではないのですが、以下の場合には、特定の地位にある人を身元保証人とするべきと考えてよいでしょう。(出入国在留管理庁HPに記載されており、行政指導と見てよいでしょう。)

  • 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」・・・親もしくは配偶者にあたる、「日本人」「永住者」
  • 日系2世・3世の配偶者としての「定住者」・・・日系2・3世の相手方配偶者
  • 未婚の実子、6歳未満の養子として「定住者」・・・扶養者

永住許可申請の身元保証人は、特に限定されていませんが、配偶者や親、あるいは同居家族に「日本人」や「永住者」がいた場合、その人を身元保証人とすべきでしょう。それなければ、友人などに依頼して差し支えないでしょう。(友人を身元保証人として許可を得たケースは数多くあります。)

海外などでは、ビジネスとして有償で身元保証人を請け負うことも認められている場合もある様ですが、上述した出入国在留管理庁の「身元保証人」「身元保証人の責任」についての記述からは、家族・親族や知人が身元保人となることを想定していることは明らかです。

申請書には身元保証人との関係性を記述する必要もあります。もし、いわゆる「ビジネス身元保証人」を「友人」や「親族」として記述した場合には、虚偽の申請として刑事責任を含む刑事責任を問われるおそれもあるでしょう。

身元保証人は一人でよい?

身元保証人として要求されるのは1人だけです。通常はそれで充分です。

問題となるのは、申請人一人では独立生計を立てるのに充分な資産または技能(職業と収入)があるとは言えず、親や配偶者などの生計をともにする家族をである身元保証人としてはいるが、その身元保証人の資産や収入と合わせても、その家族で独立して生計を立てるに充分とは言い難い場合です。

その様な場合には、許可を得るためには、第三者の身元保証人を立てることが必要と考えます。但し、この場合誰を追加の身元保証人としても良いという訳ではなく、出来れば、申請人もしくは身元保証人に対して民法上の扶養義務を有する親族から選定すべきでしょう。

具体的には、申請人もしくは身元保証人の親もしくは兄弟姉妹で、出来れば同居もしくは近隣に居住する人が相応しいでしょう。

申請書作成の注意点

身元保証書

身元保証書は、制定の様式で作成する必要があります。(和文と英文があります。)

なお、令和4年6月から、永住許可申請とその他の申請で様式が異なるものとなったので注意が必要です。

それ以外に必要な書類は?

永住許可申請の身元保証人が身元保証書に合わせて提出するべき書類についても、令和4年6月から軽減されており、提出を要する書類は、身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写しが例示されています。)だけとされています。

それ以外の申請については、おおよそ身元保証人に関する以下の書類が必要とされます。

  • 文書住民票の写し(家族全員のもの)
  • 職業を証明する文書(勤務先からの在職証明書、取締役などをる務める会社の登記事項証明書など)
  • 年収を証明する文書(直近の住民税の課税証明書・納税証明書)

纏め

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