「短期滞在」ビザは更新できるのか?

日本に観光に来る外国の方が取得されるビザは短期滞在ビザです。いわゆる「ビザ免除国・地域」から来られている場合も、厳密にはビザ取得手続が免除されているだけで、やはり「短期滞在」ビザをもって日本に滞在しているということができます。

「短期滞在」ビザとはどんなビザ?

外国人のビザなどを規定している「出入国管理及び難民認定法」、いわゆる入管法では、以下の通りと定められています。

「日本で行うことが出来る活動」= 観光・保養・スポーツ・親族の訪問・見学・講習や会合への参加・業務連絡、その他

いわゆる「就労ビザ」でないので、仕事することはできないビザです。勤め先や取引先との会合や研修が出来ない訳ではないのですが、収入や報酬を得るための活動が出来ないとされます。

「在留期間」= 90日、30日または15日以内の日を単位とする期間

上述の様に、68の国や地域の人々はビザ取得手続を省略して日本に入国することが可能です。その場合、一部の国を 除いて90日を在留期間とする短期滞在の在留資格が与えられたことになります(インドネシア、タイ、ブルネイは15日、アラブ首長国連邦は30日の在留期間とされます)。

「在留カード」は交付されません。

「短期滞在」ビザは更新出来るのか?

入管法は、「日本に在留する外国人は、保有する在留資格を変更せずに、在留期間の更新を受けることができる」と規定しています。

そして、更新を受けるためには、 法定の手続に従って、法務大臣に在留期間の更新を申請する必要があります。

入管法の規定は、「在留資格」=ビザごとに異なる規定をしている訳ではありません。「短期滞在」ビザもこれらに従って、更新することが可能です。

「短期滞在」ビザの更新にはどんな手続が必要?

ビザの更新には、申請手続を行い許可を得ることが必要です。申請先は、
「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」とされます。「短期滞在」ビザの場合、入国時に届け出た滞在先を管轄する地方出入国在留管理局やその出張所などに申請することとなります。

申請のために必要な書類は次の通りです。

  1. 在留期間更新許可申請書(写真は不要)
  2. 「短期滞在」ビザでの日本国内で活動することが、引き続き必要となる理由を明らかにする資料(病気治療を理由とする場合の診断書がその例とされています。)
  3. 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由は自由で、具体的に記載する必要があります。)
  4. 更新後の滞在期間の経費の支払が可能であることを証明する資料、出国手段とその経費の支払うが可能であることを証明する資料(預金残高証明書や帰国用航空券などの提出が必要です。)

申請者本人のパスポートの提示も必要です。

更新申請手続は、原則申請者=ビザをもつ本人が地方出入国在留管理局に出頭して行うことが必要ですが、何れかの地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士に依頼すれば、出頭する必要はありません。

「短期滞在」ビザ更新の許可条件は?

入管法は、ビザの種類の区別なく、「在留資格」=ビザの更新について、法務大臣は、提出された文書から更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可できるとしています。

この規定ぶりからは、所管の法務省や出入国在留管理庁が個別具体的に判断している様にも受け取れますが、実務的には、一定の条件を備えていれば、許可を予想することができます。

例えば、就労ビザの更新であれば、ビザを取得した時と同じ職業に就いていて、一定の収入があり、税や社会保険などの未払い・延納などがなければ、所要の書類を提出すれば、不許可になることは現在の環境下ではまずないと考えることが出来ます。(もちろん、ビザの許可・不許可に100%大丈夫なことはありませんが。)

但し、「短期滞在」ビザの更新については、法務省の関連サイトでは、以下の注意書がされています。

※ 在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものであり、例えば、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。

このことは、入管法で規定する「 更新を適当と認めるに足りる相当の理由」について、法務省は「短期滞在」ビザについては「特別な事情」がないと許可しないというスタンスを示したものと言えます。

「短期滞在」ビザの更新許可を得るためには

以上の通り、「短期滞在」ビザの更新の許可を得るためには、「特別な事情」があることを示さねばなりません。

ビザ申請の審査は原則「書類審査」なので、提出した文書でそれを示す必要があります。上記の「必要書類」に中では、2.の「理由書」でそれを具体的の示すことになります。

「短期滞在」ビザの更新申請については、不許可となるリスクをそれなりに織り込んでおく必要があります。次の2点に留意は必要です。

  1. 在留期限まで余裕を見て申請すること
  2. 不許可となった場合の対応をあらかじめ想定しておくこと

実務経験から申し上げますと、日本人や永住者の身元保証人が居る場合、所要とされる書類(身元保証書、身元保証人の年収を証明する書類などです。)を合わせて提出出来れば、許可を得ることができる場合があります

当事務所に依頼する場合

当事務所は、東京出入国在留管理局に届け出た行政書士が運営する行政書士事務所です。当事務所に依頼した場合、以下のサービスを受けることができます。

  • 必要書類について、申請書や理由書、活動書類などを代理作成します。
  • 英語による対応可(理由書などは英語本文と日本語訳を準備します。)
  • 出入国在留管理局への出頭は不要です。

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