特別高度人材制度(J-Skip)とは
令和5年(2023年)4月から、日本の在留資格に関して、特別高度人材制度(J-Skip)と未来創造人材制度(J-Find)の2つの新しい制度が導入されました。
ここでは、特別高度人材制度について解説します。
特別高度人材制度(J-Skip)を申請するための条件は?
特別高度人材制度(J-Skip)は、既存の在留資格である「高度専門職」の3つの類型である「高度学術研究活動(イ)」「高度専門・技術活動(ロ)」「高度経営・管理活動(ハ)」のそれぞれに該当する場合、以下の条件を充たすことが条件となります。
「高度学術研究活動(イ)」及び「高度専門・技術活動(ロ)」に該当する場合、次の何れか
- 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上
- 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上
「高度経営・管理活動(ハ)」に該当する場合
- 事業に経営または管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上
どの様な優遇措置を受けられるのか?
高度専門職1号の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和(永住許可に要する在留期間は1年)
- 配偶者の就労
- 一定条件下での親の帯同
- 一定条件下での家事使用人の雇用
- 大規模空港等での Priority Lane の利用
- 入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号の場合
- 「高度専門職2号」の活動と合わせてほぼ全ての就労活動に従事できること
- 在留期間が無期限
- 上記(高度専門職1号)に関する3~7
どの様な外国人が申請できるのか?
現在、「高度専門職1号」または「高度専門職2号」の在留資格を許可されている外国人だけでなく、その他の在留資格を許可されて日本で生活する外国人も申請することが出来ます。(その場合、「高度専門職1号(イ、ロ、ハの何れか)」の許可を得ることが出来る条件も充たす必要があります。)
海外で生活する外国人が、申請することも出来ます。(「高度専門職1号(イ、ロ、ハの何れか)」の許可を得ることが出来る条件も充たす必要があることは同様です。)
どの様な申請手続が必要なのか?
入国を希望する外国人が申請する場合
「高度専門職1号(イ、ロ、ハの何れか)」を目的とする在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
通常の在留認定証明書交付申請と合わせて、特別高度外国人材の認定を希望する旨明示する必要があります。
添付書類は、通常の「高度専門職1号(イ、ロ、ハの何れか)」を目的とする在留資格認定証明書交付申請に必要とされる書類の他、特別高度人材の基準を充たすことを証明する書類の添付が必要です。
高度専門職以外の在留資格で在留する外国人が申請する場合
「高度専門職1号(イ、ロ、ハの何れか)」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。特別高度外国人材の認定を希望する旨明示する必要があることは同様です。
添付書類は、通常の「高度専門職1号(イ、ロ、ハの何れか)」への在留資格変更許可申請に必要とされる書類の他、特別高度人材の基準を充たすことを証明する書類の添付が必要です
高度専門職の在留資格で在留する外国人が申請する場合
在留期間の満了まで3ヶ月以内の場合は、在留期間更新許可申請を行い、合わせて、特別高度外国人材の認定を希望する旨明示する必要があります。
通常の「高度専門職1号(イ、ロ、ハの何れか)」を目的とする在留期間更新許可申請に必要とされる書類の他、特別高度人材の基準を充たすことを証明する書類の添付が必要です。
在留期間の満了まで、3ヶ月超の場合は、就労資格証明書交付申請を行い、合わせて、特別高度外国人材の認定を希望する旨明示する必要があります。
就労資格証明書交付申請に必要とされる書類の他、特別高度人材の基準を充たすことを証明する書類の添付が必要です。
出入国在留管理庁のWebpageでは明示されていませんが、「高度専門職2号」の在留資格を有する場合も、同様と推測します。
その他の場合
配偶者や家事使用人が特別高度人材の優遇措置(特定活動告示第2号の4及び第33号の2)を受けうることをz前提とする在留資格に関する申請を行った場合に、その同申請において申請人の配偶者や雇用者が特別高度人材であることの認定をすることが出来ます。