「高度専門職」のメリット・優遇措置

在留資格・ビザ『高度専門職』とは?

我が国の経済成長への貢献が期待できる高度能力人材の受入れを目的として平成22年から「高度人材外国人」への様々な優遇措置が個別に講じられてきていました。

「高度専門職」は、「高度人材外国人」を対象に平成26年に制定された新しい在留資格・ビザで、他のビザにない優遇措置が包括的に認められています。

高度人材外国人とは?

「高度人材外国人」とは、高度な専門能力を有する人材として法務省令が定めた基準に適合する者とされます。下述するポイント制による所定のポイントをクリアした方が対象とされます。

「高度人材外国人」にあたる場合、「高度専門職」ビザを取得することが可能です。「高度専門職」のビザは3種類、2段階に分かれます。

高度専門職1号(イ)【高度学術研究活動】

法務大臣が指定する日本国内の大学その他機関と雇用などの契約を結んだ上で、研究、研究指導または教育をすることができます。(法務大臣の指定された機関はビザが許可される際に「指定書」に記載されます。)

仕事となる研究、研究指導または教育に合わせて関連する事業の運営も行うことができます。

更には、指定の大学や機関での業務と合わせてその他の大学や機関と雇用などの契約を結び研究、研究指導または教育を行うことも認められています。

仕事・活動の内容そのものは、主として、「教授」「研究」「教育」のビザと重複するとされます。

在留期間は5年で、固定されています。

高度専門職1号(ロ)【高度専門・技術活動】

法務大臣が指定する日本国内の企業その他の機関と雇用などの契約を結んだ上で、人文・社会・自然科学の知識または技術を必要とする仕事に就くことができます。

「本業」と合わせて関連する事業の運営も行うことができます。

但し、指定された企業・機関以外と雇用などの契約を結んで仕事を行うことはできません。

仕事・活動の内容そのものは、主として、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」のビザと重複するとされます。

在留期間は固定の5年です。

高度専門職1号(ハ)【高度経営・管理活動】

法務大臣が指定する日本国内の企業その他機関において、貿易などの事業の経営を行うこと、または管理的地位に就くことができます。

「本業」に合わせて、関連事業の運営を行うこともできます。

仕事・活動の内容そのものは、主として、「経営・管理」のビザと重複するとされます。

在留期間は固定の5年です。

高度専門職2号

高度専門職1号(イ)~(ハ)の何れかのビザを持つ方が、3年以上日本に滞在して、所定の職務を継続している場合に申請できます。

これまでの高度専門職1号の(イ)~(ハ)の何れかのビザで認められた仕事に加えて、「外交」「公用」「技能実習」など以外のほとんどの「就労資格」ビザで認められる仕事・事業を合わせて行うことができるとされており、仕事・職業上の制約が極めて少ないビザです。

在留期間も無制限となり、仕事への制約・在留期間の面で永住許可に準じるビザと言えます。(優遇措置などではむしろ永住許可より有利な面もあります。)

高度人材ポイント制とは?

以下の5つの項目について、高度専門職1号の(イ)(ロ)(ハ)それぞれにポイント表が制定されており、項目ごとに該当するポイントの合計点で「高度人材外国人」に当たるか否かが判定されます。

70点以上で、該当するとされ、更に80点以上であれば、永住許可申請において更にメリットを享受できます。

項目1【学歴】

博士号保有、経営管理の専門職学位保有、修士またはその他の専門職学位保有、大卒などの区分によってポイントが与えらえています(配点、順序はビザ毎に差があります)。

複数の博士、修士または専門職学位があれば加点されます。

最高ポイントは、高度専門職(イ)、(ロ)で35点、(ハ)で30点です。

項目2【職歴】

対象となる仕事、職務に従い実務経験年数に従い、段階的にポイントが与えられています。

最高ポイントは、高度専門職(イ)で15点、(ロ)で20点、(ハ)で25点です。

項目3【年収】

雇用契約などの相手となる機関などから受け取る年間の報酬に従い、段階的にポイントが与えられています。

高度専門職(イ)と(ロ)については、年齢が上になるほど、一定以上の年収がないと得点にならない仕組みになっています。

最高ポイントは、高度専門職(イ)で40点、(ロ)で40点、(ハ)で50点です。

項目4【年齢】

高度専門職(イ)と(ロ)については、年齢に従い段階的にポイントが与えらえ、若い方がより多くのポイントを得ることができる仕組みとなっています。

最高ポイントは、高度専門職(イ)(ロ)それぞれ15点です。

項目5【その他のボーナスポイント】

高度専門職(イ)(ロ)については、特許取得や学術論文の著名学術誌への掲載などの「研究実績」でポイントが与えられます((イ)で最高25点、(ロ)で最高15点)。

高度専門職(ロ)では、「業務独占的」国家資格や所定の試験を合格している場合、「資格」として、10点のポイントが加算されます。

高度専門職(ハ)では、指定機関での代表権者への就任、取締役などの役員への就任について、「地位」として、最高10点のポイントが加算されます。

そのほかに、「イノベーション創出促進事業」「成長発展期待先端事業」などと法務大臣に認定される企業との契約、試験研究費の支出に積極的な企業との契約する場合ポイントが加算されます。

日本の大学や大学院での学位取得、日本語能力などに応じて、それぞれポイントが加算されます。

高度専門職のメリット

高度専門職1号の場合

配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同が認められています。個別に申請が必要です。親や家事使用人には特定活動のビザが与えられます。

永住許可申請の許可条件である「国益適合要件」の具体的な内容として、法務省のガイドラインでは、原則として「継続して10年以上在留すること」が必要とされています。

「高度人材外国人」については、申請時点及び申請の3年前に70ポイント以上を有するか、申請時点及び申請の1年前に80ポイントを有していれば、申請できるという様に緩和されています。

最単1年の在留で、永住許可申請できる場合があります。

高度専門職2号の場合

配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同や永住許可に関する継続在留年数の緩和については、高度専門職1号と同じ優遇措置が図られています。

高度専門職1号に比べて2号が有利である点は、仕事や活動の制約が極端に少なく、在留年数に制限がないことと言えます。

まとめ

「高度専門職」ビザの対象となる仕事や職業は、「教授」「教育」「経営・技術」「法律・会計業務」「医療」「技術・人文知識・国際業務」などの「就労資格」ビザと重なるものとされます。

これらのビザをもって日本に在留する外国の方は、上で述べたポイントについて70点をクリアできるなら、「高度専門職1号」への在留資格変更許可を申請することが可能な場合があります。。

その場合、優遇措置のメリットを享受できる可能性があります。

具体的にどれだけポイントを得ることができるか、その他ご質問については、当事務所にお気軽にご照会下さい。

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