「上陸許可手続」について

通常、新たに日本での生活をしようとする外国人は、在留資格認定証明書の交付を受けて、それをもって日本の在外大使館や領事館で査証いわゆるビザを受けてから来日することになります。ところが、公式にはこの査証ビザが最終的な「許可」とは言えません。

入管法の規定では、在留資格と在留期間は、外国人が入国の際の入国審査において、上陸許可を与える際に、入国審査官により決定されるものとされているからです。

とはいえ、多くの場合は、在留資格認定証明書をもって在外公館などの査証を受ければ、来日して日本で生活することが可能です。

問題となるのは、査証をもって来日したにもかかわらず、入管法に規定する「上陸拒否」の要件に該当し、上陸許可がなされない場合です。入管法は、上陸拒否の要件として、およそ次のものを規定しています。

  • 感染症患者
  • 日本国内、国外を問わず、政治犯以外で1年以上の懲役、禁固に課せらたことのある者
  • 麻薬、大麻、覚醒剤などの取締りに関する法令に反し、日本国内、国外を問わず、刑に処せられたことのある者
  • 退去強制されてから5年経過してない者(それ以前に退去強制や出国命令を受けたことがない場合)
  • 退去強制から10年経過していない者(それ以前にも退去強制や出国命令を受けたことがある場合)ざい

つまり、在留資格認定証明書を得て在外公館などで査証を得て、日本での生活を始めるために来日した際に、もし過去に大麻の使用や所持などで日本または何れかの国で刑に処せされたことがあれば、上陸拒否を受けて、日本での生活が送れないことにあることがありうる訳です。

「上陸拒否」された場合の手続

「上陸許可」が下りなかった場合、「上陸拒否」された場合について、入管法は次の通り定めています。

  1. あたまず、上陸拒否となった外国人は、入国審査官から特別審査官に引き渡されます。口頭審理を行うためです。
  2. 口頭審理の結果、その外国人が上陸許可のための条件に合致しないと判断された場合は、原則として退去が命じられますが、異議を申し立てることも認められています。
  3. 異議は書面を主任審査官に提出して行う必要があります。異議の裁決は法務大臣が行います。異議が理由がないと判断されれば、改めて退去が命じされます。
  4. 但し、入管法では、法務大臣は、異議に理由がないと判断した場合でも、特定の要件に該当すれば、法務大臣が特別に上陸を許可できるとしています。これを通常、「在留特別許可」と呼んでいます。

「在留特別許可」とは、

入国における「在留特別許可」の要件は、次の何れかです。

  1. 再入国許可を受けているとき
  2. 人身取引などで他人の支配下で日本に入国しようとしたとき
  3. 法務大臣が特別に上陸を許可する事情があると認めるとき

つまり、過去に大麻の使用や所持などで日本または何れかの国で刑に処せされたことがあっても、法務大臣に特別な事情を認めてもらうことにより、上陸許可を得ることが、一応は可能な訳です。

この場合も、入国審査官の上陸拒否の判断 → 特別審査官の口頭審理 → 主任調査官への異議の申立て という手続を踏んだ上で、法務大臣の裁決の特例=在留特別許可を受ける必要があります。

ここで問題となるのは、日本への入国が認められるか分からない状況で、一旦上陸を試みた上で、審理結果を待たねばならないことです。

そこで、あらかじめ入国できる蓋然性の確認が出来る手続きがないか、という要請に基づいて設けられた制度、それが「上陸の拒否の特例」なのです。

「上陸の拒否の特例」とは

外国人に以下の上陸拒否要件がある場合においても、法務大臣が相当と認めるときは、上陸拒否を受けないことができるとされる制度です。

  1. 日本国内または国外で1年以上の懲役・禁固に処せられたことがあること
  2. 麻薬・大麻・覚醒剤などの取締りに関する刑に処せられたことがあること
  3. 売春・その斡旋や勧誘など売春に直接関連する業務に従事したことがあること
  4. 麻薬などや銃砲刀剣類の所持により上陸拒否の処分を受けてから1年経過しないこと
  5. 退去強制から5年(過去にも退去強制や出国命令による出国があれば10年)経過しないこと
  6. 出国命令による出国から1年経過しないこと
  7. 本邦在留中に犯罪を犯し、出国した後刑が確定した場合で、刑の確定から5年経過しないこと

具体的には次の様な手続が必要とされます。

入国のために在留資格認定証明書の交付を受けて在外公館で査証を受けることは通常の入国手続と同じです。但し、上陸の拒否の特例を受けるためには、合わせて、法務省令で定める、「特定の事由のみをもって上陸拒否とはならないこと」を表す「通知書」を得た上で、入国することが必要です。(通知書の様式は、法務省令で定められています。

この「通知書」を得るための手続については、具体的には定められてはいません。「在留資格認定証明書交付申請」を行う際に、「上陸の拒否の特例」の適用を受けて入国することを希望すること、及びその根拠を明示して書類を準備して提出する必要があるでしょう。

「上陸特別許可」「上陸の拒否の特例」の判断基準

どの様な場合に、「上陸特別許可」や「上陸の拒否の特例」を受けることができるかについての基準やガイドラインは明らかにはされていません。(「上陸特別許可」と類似の手続である「在留特別許可」については、平成18年10月に当時の法務省入国管理局がガイドラインを公表しており、平成21年7月にはその改訂版が公表されています。)

ただし、出入国在留管理庁は、上陸特別許可について、「上陸を特別に許可された事例」と「上陸を特別に許可されなかった事例」を公表しており、これらから、出入国在留管理庁のおおよそのスタンスを伺い知ることができます。

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