For English Description on Re-Entry
再入国許可申請が必要なケース
日本に滞在する外国人のビザは、日本での生活を継続することを前提に許可されているものです。従って、ビザを持って日本に暮らす外国人が、一旦出国すれば、残りのビザも在留期間も消滅してしまうのが原則です。
再度入国するためには、改めて査証をもらって入国審査を受けて、新たにビザを取得し、在留期間も新しく認めてもらう必要があるのです。
仕事の都合で、海外に出張したり、母国での家族の元へ里帰りするのに、わざわざこの様な手続を要求するのは、手続が煩雑であるのみならず、ある意味酷でもあります。
そこで、日本にビザをもって滞在する外国の方が、再入国する意思をもって出国する前に、申請して許可を得ていれば、査証を改めて取る必要はありません。
簡易の入国手続が認められ、従来のビザや在留期間がそのま認められることとなっています。
この申請を「再入国許可申請」といいます。
近年、「短期滞在」ビザ、或いは3月以下の在留期間のビザを除いては、出国から1年以内、もしくは早く在留期限が到来する場合はその期限までであれば、出国時にその再入国の意思を出国カードに記載すれば、再入国許可が不要との取扱いが認められることとなりました。
1年以内、在留期限までの出国であれば、原則として以下にご説明する「再入国許可申請」は必要ありません。
再入国許可申請の必要書類
- 再入国許可申請書・・・制定の様式で提出する必要があります。
原則、これだけです。必要に応じて添付書類を付けることもありうるでしょう。
提出ではありませんが、次のものを提示する必要があります(行政書士がお預かりの上、代行します)。
- パスポート
- 在留カード(交付を受けている場合)
- 在留資格認定証明書(在留カードの交付を受けていない場合)
在留カードまたは在留資格認定証明書を提示できない場合は、それに代えて、それらを提示できない理由を記載した書類を提出する必要があります。
当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備について全面的にサポートいたします。英語でのご相談もお待ちしています。
再入国許可申請が許可される条件は?
以下の様な審査基準が設定されています。
- 現に収容令書の発付を受けている者でないこと
- その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと
許可される場合は、5年以内の有効期間が定められます。
再入国許可申請に必要な費用や手数料は?
出入国在留管理局などへの手数料は、1回限り再入国については、¥3,000.-、数次の再入国が認められるものについては、¥6,000.-です。
当事務所の報酬は、¥20,000.-(消費税込)です。
オンライン在留申請手続を利用できない場合、¥40,000.-(消費税込)とさせて頂きます。
郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。なお、遠隔地交通費用のお支払いをお願いする場合は、事前にご相談申し上げます。
再入国許可申請にはどのくらいの期間がかかるのか?
原則当日処理されます。
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