For English Description on Permanent Residence
永住許可は、誰が、どんな場合に申請するのか?
日本に滞在する外国の方は、通常ビザに定められた期間に限り、日本に住むことが認められています(「高度専門職2号」ビザは例外です。
ビザの期限が来れば、期間の更新も申請できますが、必ずしも許可されると保証された訳ではありません。
仕事の都合や家族との関係などの事情によっては、期限の定めなく、或いは終生日本で暮らすことを希望することがあるかもしれません。
そこで、「永住者」ビザへの変更を申請することができます。「永住者」となれば、日本に住む在留期間に制限はなく、仕事や活動も原則自由に行うことができます。
この申請を「永住許可申請」といいます。「永住許可申請」は、原則として、日本にビザをもって生活する外国の方が、ビザを変更して「永住者」ビザとすることの申請として行うことができます。
なお、外国籍の新生児が日本で誕生した場合、「在留資格取得許可申請」ではなく、「永住者」ビザの取得を希望して、「永住許可申請」を行うことも認められています。
永住許可申請の必要書類
法務省令で定められた、「永住許可申請」のために必要な書類は、次の通りです。
- 永住許可申請書・・・制定の様式で提出する必要があります。
- 写真 1枚・・・申請日前3カ月以内、4cm × 3cm、頭の先から胸辺りまでを撮影した、無帽・無背景のもの、16才未満の場合は原則不要です。
- 素行が善良であることを証明する書類
- 独立の生計を営みうる資産または技能があることを証明する書類
- 日本に住む身元保証人の身元保証書
日本人・永住許可を受けている者・特別永住者の配偶者または子については、上記の3.4.は不要とされます。難民認定を受けている場合は、上記の4.は不要とされます。
具体的には、現在有している在留ビザごとに提出すべき書類が定められており、出入国在留管理庁がホームページなどで公表しています。
当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備について全面的にサポートいたします。英語でのご相談にも対応いたします。
永住許可申請の許可条件とガイドライン
入管法では、次の何れにも該当し、かつ永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り許可できるとされます。
- 素行が善良であること・・・刑事罰を受けたり、法令違反や風紀を乱す行為を繰り返し行ったことがあると認められない可能性があります。
- 独立の生計を営みうる資産または技能があること・・・生活保護を受けている場合などは認められません。なお、申請者個人でなく世帯単位でこの要件を満たせばよいとされます。
日本人・永住許可を受けている者・特別永住者の配偶者または子については、これら1.2.の条件は不要とされます(日本国の利益に合うことは必要です)。
なお、日本国の利益に合すると認定するためのガイドラインとしておよそ以下の要件が設けられています。
- 原則、日本に10年以上在留し、この内就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること(なお10年の在留については特例もあるので、個別にご照会下さい。)
- 罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務など公的義務を履行していること
- 現在の在留資格について、資格ごとに規定される最長の期間の在留を許されていること
これらの、ガイドラインの条件は、実務上は「永住許可申請を行うための前提条件」とみなされています。
永住許可申請に必要な費用や手数料は?
出入国在留管理局などへの手数料は、在留資格を変更する場合¥8,000.-とされますが、在留資格を取得する場合は不要です。
当事務所の報酬は、¥120,000.-(消費税込)です。
郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。なお、遠隔地交通費用のお支払いをお願いする場合は、事前にご相談申し上げます。
永住許可申請にはどのくらいの期間がかかるのか?
標準処理期間は4ヶ月とされます。実際には更に時間を要するケースもある様です。通常は6か月から最長1年まで時間がかかると見ておいたほうが良いでしょう。
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