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就労資格証明書交付申請はどんな時に必要?

日本に滞在する外国の方は、通常ビザをもって生活しています。ビザ、在留資格は大きく2種類に大別されます。身分に基づくビザと仕事・活動に基づくビザです。

前者はどの様な職業を選ぶか、仕事に就くのかについて制限はなく原則として自由に選択することができます。以下、行政での呼称に倣って「居住ビザ」と呼びます。

後者の仕事・活動に基づくビザは、更に2つに分かれます。仕事をすることが許されるビザと仕事をすることが許されないビザです。

ここで仕事をするとは、収益事業を運営するか、給与・報酬を得ることです。仕事をすることが許されるビザも対象職種別に分類されています。許されている仕事もビザで決められた職種に限られるのです。

以下、仕事をすることが許されたビザを「就労ビザ」と呼びます。

日本で「就労ビザ」で仕事に就いている外国の方が同じ職種の仕事に転職し、雇用される場合、または「居住ビザ」で日本で生活する方が新たに仕事に就いて、雇用される場合、原則ビザを変更する必要はありません

通常、新たに就労ビザを取得する外国の方を雇用する場合、申請手続において、雇用契約など具体的な雇用内容を証する書類を提出します。

ビザの許可が下りることは、そのビザで対象となる仕事ができることが確認されたことになる訳です。

一方で、転職する外国の方を受け入れる雇用者である会社や団体は、その外国の方のビザで、対象となる仕事を合法的に行えるのかどの様に確認できるのでしょうか?

この場合ビザに関する申請を行う必要はないので、他の手段で、対象の外国の方を入管法上合法的に雇用できることを確認する必要があるのです。

そのために、認められた制度が、「就労資格証明書」です。この証明書の交付を受けるには「居住ビザ」または「就労ビザ」をもつ外国の方が申請し許可を得る必要があるのです。

その申請手続を「就労資格証明書交付申請」と言います。

「就労資格証明書」は、申請者が収益事業の運営できる活動(=仕事)或いは給料・報酬を受け取れる活動(=仕事)を出入国在留管理庁長官が証明するものとされます。

就労資格証明書交付申請に必要な書類は?

  1. 就労資格証明書交付申請書・・・制定の様式で提出する必要があります。

添付書類は要求されていませんが、証明を希望する仕事の内容を具体的に明らかに出来る文書を添付することが適宜必要となると考えます。

提出ではありませんが、次のものを提示する必要があります(行政書士がお預かりの上、代行します)。

  1. パスポートと在留カード(特定永住者以外で、在留カードを交付されている方)
  2. パスポートと在留資格認定証明書(特定永住者以外で、在留カードを交付されていない方)
  3. 特定永住者証明書(特定永住者の場合)
  4. 資格外活動許可証明書(発行を受けている場合)

当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備について全面的にサポートいたします。英語でのご相談もお待ちしております。

就労資格証明書交付申請の許可条件は?

就労資格証明書交付申請は、ビザそのものを取得したり、変更するものでないので、許可基準や審査基準は法定されていません。

「就労ビザ」、「資格外活動許可」、或いは「居住ビザ」をもっていれば、その範囲内の就労資格の証明を受けることが通常は可能です。

なお、「就労資格証明書」を受けていないと、転職や就職ができないという訳ではないのですが、転職時には就労資格証明書の交付を受けておく方が望ましいとされています。

転職時に就労資格証明書の交付を受けていないと、転職した後に在留期間更新申請を行った場合、多くの書類提出が必要で、審査時間がより多くかかるとされています。

転職後の会社での仕事がそれまでのビザに合致するものかを改めて審査される必要があるからです。

就労資格証明書交付申請に必要な費用や手数料は?

出入国在留管理局への手数料は、¥1,200.-です。

当事務所への報酬は、¥48,000.-(消費税込)をお願いしています。オンライン在留申請手続の利用を前提としています。

オンライン在留申請手続を利用できない場合は、¥68,000.-(消費税込)でお願いいたします。

郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。なお、遠隔地交通費用のお支払いをお願いする場合は、事前にご相談申し上げます。

就労資格証明書交付申請にはどのくらいの期間がかかるのか?

原則申請当日発行されますが、職を変えている場合など1ヶ月~2ヶ月を要する場合があります。

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