For English Description on Certificate of Eligibility

在留資格認定証明書交付申請が必要な場合

もしあなたが、海外に暮らす外国人だとします。日本に来て仕事をしたいとします、或いはする予定だとします。まずあなたがすることは何でしょう。

通常であれば、あなたの国にある日本の大使館や領事館に行って、査証いわゆるビザの申請をするでしょう。場合によっては、あなたの勤める企業の海外支社の担当者が代行してくれるかもしれません。

申請を受けた大使館や領事館は、すぐにビザを発給してはくれません。仕事は決まっているのか?あなたが日本で仕事をする能力があるのか?などが審査され確認ができなければ、ビザは発給されません。

審査対象条件は在外公館では判断できないことが多く、日本の出入国在留管理庁などとのやり取りが必要となります。時間と労力を要するだけでなく、適切に対応できなければ、ビザを取得できないかもしれません。

平成元年にその様な手間や煩雑さを解消するために、設けられたのが、「在留資格認定証明書」です。

日本で仕事をしたい、生活したい海外に居る外国の方は、事前にこの証明書を受けて大使館などにビザ・入国査証申請する際に合わせて提出すれば、容易にビザが発給されることになったのです。

現在では、日本での仕事や生活を希望される外国人が日本の在外公館でビザを取るためには、まずは在留資格認定証明書を取ることが一般的となっています。

とはいえ、在留資格認定証明書の交付申請や発行は日本の在留予定地の地方出入国在留管理局で行われますので、海外に居る外国人がわざわざ出頭して申請することは難しいと言わざるを得ません。

そこで法務省令では、ビザの種類ごとに代理人として申請できる人が幅広く認められています。

例えば、日本の企業に勤める予定の方であれば、その企業の担当者が代わって出頭・申請することが認められています。

「家族滞在」や「日本人の配偶者など」にビザでは、日本に住む親族が代理申請することができます。

在留資格認定証明書を必要とするのは、新たに日本に来る外国の方に限られません。日本に住む外国の方で、海外に配偶者や子供がおられる場合、一定の条件の下、日本で一緒に暮らすことが認められています。

そんな場合にも、家族のための在留資格認定証明書の交付を受ければ、家族のおられる母国にある日本政府の大使館などでのビザを取得しやすくなる訳です。

代理人が申請する場合にも、取次申請行政書士に、当事務所、日本橋プライム行政書士事務所にご依頼いただくことができます。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書・・・制定帳票で提出する必要があります。
  2. 申請者の写真1枚・・・申請日前3カ月以内、4cm × 3cm、頭の先から胸辺りまでを撮影した、無帽・無背景のもの
  3. 申請対象のビザ在留資格の種類ごとに法令で必要な書類が定められています。おおよそ次の様な書類や資料が必要です。

 ア.日本で仕事をする場合

  • 勤務先がどんな会社や機関かを示す書類や資料・・・登記事項証明者や決算書などです。
  • 申請者個人がその仕事にふさわしいことを示す書類や資料・・・学歴、職歴、資格、業績に関する証明書などです。
  • 仕事を行うことを証明する書類や資料・・・仕事の内容、期間、地位や給料に関する書類です。雇用契約の写しなどです。

 イ.留学をする場合

  • 対象となる学校の入学許可証明書
  • 留学中の学費・生活費を賄えることを証明する書類や資料
  • 日常生活を過ごす施設に関する資料(中学校や小学校の場合)

 ウ.日本人の配偶者や子の場合

  • 対象の日本人との身分関係を示す書類や資料・・・戸籍謄本や住民票の写しなどです。
  • 生計を支える家族の職業と収入の証明書
  • 対象の日本人の身元保証書

当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備について全面的にサポートいたします。英語でのご相談も受けつけています。

在留資格認定証明書の交付条件

在留資格認定証明書が交付されるための条件として、入管法は次の2つをクリアすることを規定しています。

  1. 申請内容が虚偽でないこと
  2. 日本で行おうとする仕事や社会活動などが、ビザ在留資格の種類ごとに定められた仕事や社会活動の何れかに該当すること

この2つは、ある意味当たり前のことの様ですが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザの在留資格認定証明書については、偽装結婚の様な「婚姻の真正性」がないとみなされる場合のみならず、日本での同居が期待できないなど、「婚姻の実体性」も含めて、この要件が問題となる場合もあるのです。

更に、申請対象のビザ在留資格の種類によっては、ビザの種類ごとに法令で基準が定められています。「上陸許可基準」と呼ばれるものです。

仕事のできるビザ、いわゆる就労ビザの大半は、この基準をクリアすることが要請されています。

外交官、大学教授、芸術家、海外プレスなどの特定の人たちの特別な就労ビザや配偶者や子などの身分関係によるビザについてだけ、基準がもうけられていません。

「上陸許可基準」はビザ在留資格の種類によって、クリアすべき項目の数や難易度など千差万別です。

弁護士や医師などのビザについては、それらの職種の職に就くことだけが要求されています。

経営者や管理職のビザでは、事業所の存在、規模や資本金、申請者の経営管理の一定年数以上の職歴、日本人と同等以上の給与水準などが要求されています。

保有者が多いビザの1つとされる「技術・人文知識・国際業務」というビザでは、「学歴または職歴」と「日本人と同等以上の給与水準」の2つの条件をクリアすることが必要とされています。

「上陸許可基準」の詳細については、別のページでご説明しています。

在留資格認定証明書交付申請に必要な費用や手数料は?

出入国在留管理局などへの手数料は不要です。

当事務所への報酬は、¥78,000.-(消費税込)をお願いしています。但し、「経営・管理」ビザを目的する場合は¥100,000.-(消費税込)です。

何れも、オンライン在留申請手続の利用を前提としています。

オンライン在留申請手続を利用できない場合は、¥98,000.-(消費税込)とさせて頂きます。(「経営・菅理」ビザは、¥120,000.-(消費税込))

また、東京都の外国人創業人材受入促進事業に基づく、創業活動確認申請を行う場合には、別途¥100,000(消費税込)の報酬が必要です。

郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。なお、遠隔地交通費用のお支払いをお願いする場合は、事前にご相談申し上げます。

在留資格認定証明書交付申請にはどのくらいの期間がかかるのか?

標準処理期間は、1~3ヶ月とされています。実際には、3ヶ月を超過する場合もありうるとお考え下さい。

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