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在留資格取得許可申請が必要なケース

日本に滞在する外国人は、通常ビザをもって生活しています。許可されたビザの変更や更新を申請することはあっても、新たにビザを取得することを申請することはないのです。

ビザを持たずに日本で生活する外国人、例えば、いわゆるオーバーステイであったり、不法入国をしたのであれば、日本でビザを適法に新たに取得できることは、通常ありえません、少なくとも。

難民の場合は例外になるかもしれませんが、難民に関する手続は入管法では通常の在留手続とは分けて規定されているので、ここでは記述しません。

日本でビザを適法に取得できるのは、ビザをもたず、かつ適法に日本に滞在する外国の方ということになります。具体的にはおよそ次の2通りとなります。

(以下の記述でもこの2者のみ、特に新生児に絞ってご説明します。)

  1. 日本で生まれた日本国籍を持たない新生児…出生後60日は適法に日本に滞在できることとされています。
  2. 日本に居る間に日本国籍喪失した、かつて日本人であったもの・・・同じく国籍離脱の日から60日は日本に滞在できます。

それぞれ、上記の60日を超えて日本に留まることを希望する場合には出生の日または国籍離脱日から30日以内にビザ取得の申請をする必要があります。この申請手続を「在留資格取得許可申請」といいます。

なお、新生児が自分で入国管理局に出頭・申請することは考えられませんので、父親、母親などの法定代理人が申請し、更に取次申請行政書士などの法律専門家が代行することとなります。

在留資格取得許可申請に必要な書類は?

  1. 在留資格取得許可申請書・・・制定の様式での提出が必要です。
  2. 申請者の写真1枚・・・申請日前3カ月以内、4cm × 3cm、頭の先から胸辺りまでを撮影した、無帽・無背景のもの、16才未満の場合は不要なので、新生児は原則不要
  3. 出生したことを証する書類・国籍を証明する書類
  4. 申請対象のビザ在留資格の種類ごとに法令で必要な書類が定められています。。

新生児がビザを取得する場合、仕事や社会的活動をすることは考えられないので、いわゆる「活動ビザ」について、ビザの種類は、「家族滞在」、場合によっては「外交」「公用」になると考えられます。

外交官を対象とする外交ビザ、外交官では在外公館の勤務員などを対象とした公用ビザは、家族も取得できるとされています。

新生児の「家族滞在」のビザ申請に必要な書類や資料は次の通りです。

  1. 扶養者となるビザを持って日本で生活する外国の方と新生児との身分関係を証明する文書
  2. 扶養者となるビザを持って日本で生活する外国の方の在留カードまたはパスポートの写し
  3. 扶養者となるビザを持って日本で生活する外国の方の職業・収入を証明する文書

新生児がいわゆる「居住ビザ」を取得する場合は、「永住者」ビザもしくは「永住者の配偶者等」ビザが申請対象になるものと考えられます。

ただし、出生により「永住者」のビザの取得を申請する場合、「在留資格取得許可申請」手続ではなく、「永住許可申請」が必要とされています。

「日本人の配偶者等」については、通常日本人の子は日本国籍を取得するのでそもそもビザ申請は出来ませんし、する必要もありません。

「永住者の配偶者等」ビザの申請に必要な書類や資料は次の通りです。

  1. 出生証明書など親となる永住者などとの親子関係を証明する文書
  2. 親となる永住者など、または他の生活費を賄う者の収入を証明する文書
  3. 日本に居住する身元保証人の身元保証書

提出ではありませんが、次のものを提示する必要があります(行政書士がお預かりの上代行します)。

  1. パスポート

パスポートを提示できない場合は、代わりにその理由を説明する書類を提出しなけれなりません。

当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備について全面的にサポートいたします。英語でのご相談もお待ちしております。

在留資格取得許可申請が許可される条件は?

提出した文書から、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されるとされています。なお、「永住者」ビザの取得を申請する場合は、「永住許可申請」の許可の条件が適用されます。

永住者ビザ以外については、「相当な理由」とされるのみであり、事実上行政の自由裁量で決定されるとも理解できますが、新生児については、必要書類を適切に作成・提出する限り、実務上不許可となる可能性は低いと考えます。

在留資格取得許可申請に必要な費用や手数料は?

入国在留管理局などへの手数料は不要です。

当事務所の報酬は、¥78,000.-(消費税込)です。

オンライン在留申請手続を利用できない場合、¥98,000.-(消費税込)とさせて頂きます。

郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。なお、遠隔地交通費用のお支払いをお願いする場合は、事前にご相談申し上げます。

在留資格取得許可申請にはどのくらいの期間がかかるのか?

標準処理期間は、在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内とされますが、事情によっては即日処理もあるとされます。

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