資格外活動許可申請はどんな時に必要?
日本に住む外国の方は、原則として、ビザ・在留資格をもって日本に滞在しています。ビザには20以上の種類があります。
永住権を認められて取得するビザ或いは日本人や永住者の配偶者や子に与えられるビザなどの「身分」に関するビザについては、日本でのどんな仕事に就くかについて、違法なことでない限り基本的に制限はありません。
それら「身分」に関するビザ以外のビザは、日本で行う仕事や社会的活動の内容に従って類型化されています。そして大きく2つに分類できます。
1つ目は、仕事をすることが許されるビザです。「仕事をする」とは、収益事業を運営するか、給料や報酬を受け取ることとされています。
仕事をすることが許されるビザは職種ごとに分類されています。医者か、弁護士か、技術者か、学校などの先生か、スポーツ選手などのエンターテインメントを行うのか、などでそれぞれ異なるビザが与えられます。
職種の垣根を越えて、他の職種の業務を行うことそのものが禁止される訳ではないですが、他の業種の収益事業を運営したり、給料や報酬を受け取ることは禁止されています。
もう一つは、仕事をすることが許されないビザです。このビザをもつ場合、およそ収益事業を運営したり、給料や報酬を受け取ること自体が禁止されています。
これに該当するビザは、留学生、企業などの研修生のビザや外国人の扶養家族のビザ、或いは研究機関の研究生などが対象となる「文化的活動」というビザなどです。
仕事をすることができるビザをもつ人が認められた職種以外の仕事で収入や給料を得ること、或いは仕事が許されないビザをもつ人が、仕事をして収入や給料を得ることが全く許されない訳ではありません。
申請して許可を得ればそれが許される場合があるのです。そのための申請を「資格外活動許可申請」と呼んでいます。
典型的には、「学生」ビザの留学生が、学費などのためにアルバイトをしたい様な場合、この資格外活動許可申請をして許可を得れば、アルバイトが許されるのです。
なお、この資格外活動が許可された場合でも、あくまで、本来ビザで認められた仕事や社会的活動に支障ない範囲でのみ許されることとされます。
留学生がアルバイトをする場合には、学校に行かないでアルバイトをすることは許されないのです。
資格外活動申請に必要な書類は?
- 資格外活動許可申請書・・・制定様式での提出が必要となります。
- 申請に係る活動の内容を明らかにする書類及び参考資料・・・就職を希望するのであれば、仕事の内容、勤務予定先、雇用条件等が分かる書類或いはその職業の経験や能力を示す書類が必要となります。
留学生の方がアルバイトを希望する場合、応募したもしくは応募予定の求人票などが必要となりますが、下述するアルバイトの時間制限を遵守できない求人であれば、許可されないことがあり得ますので注意して下さい。
提出ではありませんが、次のものを提示する必要があります(行政書士がお預かりして代行します)。
- パスポート
- 在留カード、または在留資格認定証明書(在留カードが交付されていない方)・・・これらを提出できない場合、提出できない理由を説明する書面が必要です。
当事務所にご依頼頂いた場合、必要書類の準備について全面的にサポートいたします。
資格外活動許可申請が許可される条件は?
具体的な審査基準は定められてはいません。現在の在留資格で認められる活動を阻害しない範囲内で認められるとされています。
なお、次の点にご注意下さい。
1.「留学」の在留資格の方が、留学中の学費・その他必要経費のためのアルバイトの申請があった場合、現在の滞在が合法的である限り、原則として1週間28時間以内・長期休業期間は1日8時間以内で許可されることとされています。
但し、「風営法」の定める営業所などでアルバイトすることは認められません。
2.「家族滞在」の在留資格の方は、原則として1週間28時間以内のアルバイトが認められます。
但し、「風営法」の定める営業所などでアルバイトすることは認められません。
資格外活動許可申請に必要な費用や手数料は?
出入国在留管理局などへの手数料は不要です。
当事務所への報酬は、¥20,000.-(消費税込)をお願いしています。
オンライン在留申請手続の利用を前提としています。
オンライン在留申請手続を利用できない場合、¥40,000.-(消費税込)をお願いいたします。
郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。なお、遠隔地交通費用のお支払いをお願いする場合は、事前にご相談申し上げます。
資格外活動許可申請にはどのくらいの期間がかかるのか?
標準処理期間は2週間~2ヶ月とされています。最長2ヶ月を要するとお考え下さい。留学生のアルバイトであれば、比較的早期の許可が見込まれます。
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