「所属機関」とカテゴリー

「所属機関」とは?

日本の入管法が定めるビザには、「活動ビザ」と「居住ビザ」があります。

「活動ビザ」は、許可される仕事などの「活動」に基づくビザで、「居住ビザ」は、永住者や配偶者などの身分・地位に基づくビザです。

「活動ビザ」の多くは、許可された仕事・職業に基づくものです。「就労ビザ」と呼んでいます。

「就労ビザ」の対象とする仕事の多くは企業や団体の中で仕事を行うものです。

入管法では、就労ビザをもつ外国人が働く企業や団体などを「本邦の公私の機関」などと規定しています。

企業や団体での仕事を対象とするビザの取得(在位資格認定証明書交付申請)、変更(在留資格変更許可申請)、更新(在留期間更新許可申請)を申請するには、本人と企業・団体、両方のサインや調印が必要とされています。

申請書フォームでは、これら企業団体を「所属機関」としています。以下ではこれに従い、「所属機関」という呼称を使用します。

全てのビザが「所属機関」での仕事を前提とする訳ではありません。

「芸術」ビザや「興行」ビザは、その例と言えるでしょう。

とはいえ、どのような「就労ビザ」であっても、「所属機関」も元で仕事をするのであれば、ビザに関する申請をする場合、申請書に、その「所属機関」の調印が原則必要です。

事前に「所属機関」の同意・了承が必要ということになります。

「所属機関」のカテゴリー

ビザ申請実務上、「所属機関」を必要とするビザについては、所属機関を規模などに基づいて、幾つかのカテゴリーに分けて、カテゴリー毎に提出書類に差異を設けるという手続が取られています。

「経営・管理」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」 

所属機関を次の4種類にカテゴリー分けしています。

・カテゴリー1

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本または外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 一定の条件を満たす中小企業等(ユースエール認定企業)

・カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

・カテゴリー3

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人

・カテゴリー4

その他の団体・個人

カテゴリー1に該当すれば、カテゴリー1に該当することを証明する文書を提出すれば、それ以外の資料の添付は不要です。

所属機関が上場企業であれば、四季報の写し以外に資料の提出は不要とされます。

カテゴリー2に該当した場合、 法定調書合計票の受付印のあるものの写しを提出すれば、その他の添付資料は不要です。

カテゴリー3や4では、それぞれのビザごとに、申請者の仕事内容や報酬、所属機関の概要、財務状況などの資料が必要となります。

カテゴリー4の場合は、更に法定調書合計票の提出できない合理的理由(会社設立直後であることなど)を示す資料の提出も必要となります。

「報道」ビザ

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関」に雇用される場合 とそうでない場合に分類しています。

前者に該当すれば、「外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関」を証明する文書以外に添付資料は不要とされます。

そうでなければ、申請する外国人の雇用条件などを示す資料や報道機関の概要資料などの添付が必要とされます。

「教育」ビザ

小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校とそれら以外の教育機関とを分類しています。

小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合、添付資料は原則不要とされます。

その他の教育機関の職員になる場合、または非常勤職員となる場合には、雇用条件などの資料、履歴書や所属機関に関する資料などの添付が必要です。

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